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県政eしんぶん報道資料

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づき、特定施設(廃棄物焼却施設等)の設置者により測定されたダイオキシン類の測定結果について公表します。

 

1自主測定結果の概要

令和4年度に測定された自主測定結果について、「別紙」および「別表1」~「別表3」のとおりまとめました。

排出ガス中のダイオキシン類濃度について基準を超過した特定施設はありませんでした

 

2自主測定について

 特定施設の設置者は、ダイオキシン特措法第28条に基づき、毎年1回以上排出ガス等の測定を行い、県に報告する義務があります。

同規定に基づき、報告のあった自主測定結果について公表するものです。

特定施設の区分ごとの集計結果は別紙のとおりです。

 

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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