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県政eしんぶん報道資料

公開日:2021年2月16日

建設業者に対する監督処分について

次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。

処分を行った年月日

令和3年2月10日

処分を受けた者

商号:山崎工業

代表者:山﨑邦宏

主たる営業所の所在地:滋賀県甲賀市水口町宇川517-2-105

許可番号:滋賀県知事許可(般-01)第31363号

処分の内容

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分

(1)停止を命ずる営業の範囲:土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの

(注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。
(注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。

(2)停止を命ずる期間:令和3年2月24日から令和3年2月26日までの3日間

処分の原因となった事実

崎工業は、滋賀県守山市内の造成地の上下水道工事現場において、令和2年2月3日、労働者に、掘削した溝内に下水道管を敷設する作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設けるなど危険を防止するための措置を講じず、溝内の壁面土砂の崩落により労働者を死亡させるとともに、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。

これにより、同社代表者は労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、大津簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和2年1125日にその刑が確定した。

このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部監理課 
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]