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県労働委員会は10月に県内3か所で無料労働相談会を開催します!

労働相談タイトル

相談相手は弁護士や労働組合役員、企業経営者などの労働委員会委員
専門知識を駆使して労使トラブルの解決をお手伝いします!

滋賀県労働委員会では、労使関係のトラブルを解決に導くための無料労働相談会を、大津市・彦根市・草津市の県内3か所で開催します。

県労働委員会は毎月第4金曜日(年度により一部例外あり)に県庁で無料労働相談会を開催していますが、10月の労働相談会では、開催場所を広げ、土曜日や夜間にも対応することで、多くの方に利用しやすいようにしています。

開催日時と会場

開催日時と会場
開催日 開催時間 会場
10月 3日(金) 13:30 ~ 16:30 大津会場(滋賀県庁労働委員会室)
10月 4日(土) 13:30 ~ 16:30 彦根会場(彦根勤労福祉会館3階 第3会議室)
10月22日(水) 17:30 ~ 20:00 草津会場(草津市市民交流プラザ5階 小会議室4)
10月24日(金) 14:45 ~ 17:10 大津会場(滋賀県庁労働委員会室)

※相談時間は1人45分程度です。

※大津会場では対面での相談に加えて、ウェブを用いた相談も可能です。遠方にお住まいで会場に行く時間を取れない方は、ぜひご検討ください。

申込み方法

申込みには、電話での事前予約が必要です。各開催日の前日16時30分までに予約をしてください。

予約先:077-528-4472、4473(受付時間:平日9時00分~16時30分)

労使トラブルでお悩みの方は、お気軽にお電話ください。

相談の相手

相談に対応するのは、県労働委員会の委員です。労働委員会は、当事者間では解決が困難になってしまった労使紛争の解決を促進するための専門的な機関で、弁護士や労働法分野の研究者等からなる「公益委員」と、労働組合役員の「労働者委員」、会社経営者の「使用者委員」、各5名で構成されます。

相談会では、各委員1名ずつの3名が、じっくりと相談者の話を聞き、専門知識やそれぞれの見地から丁寧にアドバイスを行うことで、円満な解決へのお手伝いをします。

相談会を利用できる人

滋賀県内で働いている方や、滋賀県内に住んでいる方であれば誰でも利用できます。また、県内企業の役員や人事担当者等、使用者側の方も相談できます。

相談できる内容

労使間の労働に関するトラブルであれば、内容は問いません。ただし、「会社が労働基準法に違反している」など、他の機関に相談する方が望ましい内容については、事前予約の際にそちらを利用するよう促す場合があります。

また、「友人がパワハラにあっている」「子どもが退職を強要されている」などのような、トラブルの当事者以外の方からの相談はお受けすることができませんので御注意ください。

お問い合わせ
労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473