公益財団法人日本デザインナンバー財団(以下「財団」という。)が実施する地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用事業に対する助成について、本県における助成対象事業者および対象事業の選定を以下のとおり行います。
詳しくは、令和8年度滋賀県地方版図柄入りナンバープレート寄付金活用事業の募集についてをご確認ください。
次の(1)~(5)すべてにあてはまる者であること。
(1)法人または団体であること。(個人を除く。)
(2)組織の運営に関する規則(定款、寄附行為、規則、規約等)を有していること。
(3)県内で活動し、主たる事務所または事務局を置いていること。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。
(5)滋賀県財務規則第195条の2各号に該当する団体等でないこと。
次の(1)~(3)すべてにあてはまる事業であること。
(1)財団が「地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用事業助成実施要領」第2条において定める助成対象事業に該当すること。
(2)滋賀県地域を対象とした事業であること。
(3)財団による助成金の交付決定日から令和9年3月末日までに事業完了(全支出の完了)が見込まれる事業であること。
(1)助成額
1事業100千円以上1,000千円以内
※令和8年度の助成予算額は3,000千円程度
(2)助成対象経費
事業の実施にかかる経費(ただし、法人または団体の運営費等を除く)
令和8年6月26日(金)まで
※必着(郵送の場合、消印は有効ではありません)
助成対象事業者および対象事業の選定は、滋賀県図柄入りナンバープレート推進協議会(以下、「協議会」という。)において行う。選定に際し、協議会に置く滋賀県図柄入りナンバープレート寄付金活用事業審査部会において提出書類による審査を行う。
なお、協議会事務局から申請者に対し、事業内容にかかる照会や、プレゼンテーション等を別途求める場合がある。
地方版図柄入りナンバープレートの寄付金活用事業として対象事業の採択を決定するのは財団であり、協議会の選定をもって、助成を確約するものではなく、財団への申請が別途必要となる。
毎年事業募集に際し財団が示す(概ね6月ごろ)実施要領および募集要項の内容の一部が見直し等により本要項と異なる場合は、財団が示す内容を適用することについて留意されたい。
滋賀県図柄入りナンバープレート推進協議会事務局
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県総合企画部企画調整課内)
電話:077-528-3314(直通)
電子メール:[email protected]