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滋賀県環境影響評価条例の一部を改正する条例案要綱に対する御意見・情報を募集します

 滋賀県では、滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号。以下「条例」という。)を制定し、大規模開発事業が行われる際の事業者における自主的な環境配慮を求めています。令和7年(2025年)10月23日付けで、滋賀県環境審議会から出された答申内容を踏まえ、条例の対象事業のうち工場・工業団地の造成事業について、手続の一部(配慮書・方法書の手続)を省略しても環境の保全についての適正な配慮の観点から支障がないと認められる地域(※1)において実施されるものについては、配慮書・方法書の手続に係る規定を適用除外(※2)とするため、条例の一部を改正しようとするものです。

 つきましては、同条例の改正内容について、多くの県民のみなさまからの御意見・情報を募集しますので、下記により御意見・情報をお寄せください。なお、お寄せいただいた御意見・情報は、整理したうえで公表することとしております。個々の意見・情報は直接回答いたしませんので、あらかじめ御了承をお願いします。

 (※1)当該地域の詳細は滋賀県環境影響評価条例施行規則(平成10年滋賀県規則第75号)において定めます【参考資料1】

 (※2)事業者が配慮書または方法書の手続に係る適用を受けることを自ら申し出ることも可能とします

1.意見募集期間

令和7年(2025年)12月16日(火曜日)から令和8年(2026年)1月16日(金曜日)まで

2.公表の方法

(1)県のホームページに掲載します。

(2)環境政策課(県庁本館4階)、県民活動生活課県民情報室(県庁新館2階)、各合同庁舎行政情報コーナーおよび環境事務所、県立図書館、県立大学に資料を備え付けます。

3.公表資料について

参考資料2は、第2次答申(概要版)のみ添付しています。答申文全体はこちらのURL(滋賀県HP)よりご覧ください(滋賀県の環境アセスメント制度の見直し(第2次答申))。https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/347349.html

4.意見等の提出方法

(1)郵送:〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 環境管理係あて

(2)ファックス:077-528-4844

(3)電子メール:[email protected]

(4)しがネット受付サービス:https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/surveys-alias/acess-jyourei-iken2025

5.その他

(1)御意見を提出いただく様式は特に定めていませんが、必ず、住所、氏名(法人・団体にあっては、名称および代表者の氏名)、住所、電話番号を明記してください。なお、個人情報については、本条例改正のためだけに使用することとし、公表することはありません。

(2)御意見は日本語で提出してください。

(3)電話による御意見はお受けできませんので、御了承ください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部環境政策課 環境管理係
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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