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平成20年11月開催 滋賀県環境審議会廃棄物部会会議概要

1開催日時

平成20年11月4日(火曜日)

2開催場所

農業教育情報センター 4階第5研修室

3出席委員

占部委員、大塚委員、笠原委員、川地委員、木下委員(代理 細川氏)、高坂委員、坂本委員、中村委員

4あいさつ

西嶋琵琶湖環境部長

5議題

議題1 産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱について

( 川地委員)
資料2の2ページの産業廃棄物再生利用業個別指定申請、これについても同じような扱いですか。

(事務局)
同様な扱いでございます。

( 川地委員)
私は県の廃棄物のリサイクルの委員もしているんですが、再生利用にかかる、たとえば廃プラスチックで、プランターをつくるというような場合や、コンクリートの廃棄物から路盤材をつくるというようなものにもこれを適用しようということですか。

(事務局)
再生利用業というのは、廃棄物処理法施行規則で規定されているものでして、同じように、施設を設置して処理を行うという業の形になりますと、同様にこのような事前協議をしていただいて、生活環境への影響を調査することになります。リサイクルということでコンクリート骨材などへの二次転用には、適用されるものではございません。

(部会長)
個別指定というのは内容としてはどういうものになるんでしょうか。

(事務局)
個別指定は、再生を目的として、産業廃棄物の処理に要する費用による収益を得ずに、再生した廃棄物の売却益をもって、業を行うという形態になっておりまして、特殊な業形態で、取引先が明確に固定されていて、販売ルートなども明白になっており、一つのリサイクル体系が構築されているものに対して指定を行うということになっています。
ちなみに、滋賀県内では再生指定をしている業者が2社ございまして、これらの業者は廃プラスチック類の破砕を行っており、産業廃棄物処理業にかかる行為ということに違いはないわけですが、そういう制約の中で、不特定多数の産業廃棄物を集めてくるというような業態にはなっておりませんけれども、当然、産業廃棄物を処理するという行為が出てきますので、そこでの生活環境保全上支障について判断、審査するということで事前指導制度を導入しているということでございます。それを今回整理明文化させていただいたということでございます。

(部会長)
川地委員、よろしいでしょうか。

(川地委員)
ではもう一つ関連して。その中で、時々下水処理場のスラッジを溶融化して、資材にしている事例があります。例えば、ああいうようなものについても、これで、個々の下水処理場は申請を出したり、事前協議をし、事前説明会をしなければいけないのか、その辺はいかがですか。

(事務局)それに関しては、これに当たるものではございませんので、別途になります。
下水道の溶融炉につきましては、処理施設に該当しますけれども、業としてやっておりませんので、処理業の許可は必要ありません。

(川地委員)
業としてやっていないのでいらないということですか?

(事務局)
施設自体の許可は必要になります。処理してできたスラグを使う場合は全く枠組みからははずれてしまいますので許可の対象にはなりませんが、汚泥の脱水、溶融、ここまでの施設について対象となります。ただし、業の許可は必要となりません。

(部会長)
川地委員の心配されていることは、たぶん、こういった要綱を作ることによって、リサイクルの推進にブレーキがかかるんじゃないか、というような、そういう趣旨のご質問かと思います。

(川地委員)
杓子定規に言いますと、住民等の説明会、これをずっと通してやったらずいぶん大変かな、と。

(細川氏)
資料2の2ページ、第7条の見出しですが、「説明会に開催」とありますが、「説明会の開催」という意味ですね。これは間違いですね。

(事務局)
はい。申し訳ございません。

(細川氏)
最後の16条の情報提供で「知事は、13条にかかる・・の報告、処理実績、それから立入検査の結果」とありますが、これは14条にかかっているんですか。これも情報提供で公表するというようになっているんですか。
2ページの事業計画の説明会の議事録、これが7条と10条、1ページの第4条第2項、「処理業者は周辺地域の生活環境の保全、適切な配慮」この情報についても公表はしないんですか。

(事務局)
要綱ではこの点については公表するというものではございません。立ち入り検査と排ガス、水質調査の結果について積極的に公表していくことを意図しています。

(細川氏)
一つずつ確認します。2ページの4行目住民への説明会を開催し、この議事録を作成しなければならない、この議事録は残りますね。議事録についてこれは公表することとするのか、しないのか。7条と10条ですね。

(事務局)
議事録等につきましては、地元での説明会をしておりますので、当然、両者が認識し合っている内容であると考えておりまして、あえて、公表ということを要綱に定めているものではございません。

(細川氏)
わかりました。13条の処理業者の知事への報告されたもの、14条の立入検査で、14条第5項に書いてあるような記録を保存されたもの、15条の行政処分の内容について、16条で知事はその結果を公表するというような理解でよろしいでしょうか。

(事務局)
第16条の公表の規定は、この要綱に定めるものといたしましては、13条と14条にかかるものです。第15条では「公にしておくものとする」規定していますが、これに関しましては処分の基準、たとえば取り消し処分はこういう行為を行った場合に適用するとか、こういうような要件に当てはまったら停止期間を10日にするなどという基準を公にするということを記載しているものでございます。

(細川氏)
4ページの15条の一つめの「処理業者が事業の停止を命ずる事由、および停止期間というもの」は、該当しないんですか。

(事務局)
この期間は、行政処分の基準ということで、たとえば、不法投棄をしましたというような場合には取り消し処分になるとか、一定の行為をやった場合には、30日間という期間停止処分、この30日間という期間になります。それぞれの個別のことではなく、基準に関します項目と停止期間、ということになりますので、ご理解いただきたく思います。
なお、処分に関しましては、情報提供は別途行っていくこととなります。

(笠原委員)
資料3が要綱として出るんですね。わかりにくいので、実際には政令などと対比してやっていかないとわかりにくいのですが、資料2ではある程度かみ砕いて説明されているというわけですね。
実際の条例の方では政令に規定する施設、ということで具体的なことがないのですが、資料2の、たとえば第13条だと、焼却施設とか最終処分場とか具体的な名前がありわかりやすいんですが、第16条では、知事は毎年度、前年度に最終処分場および焼却施設の設置者と書いてあるのですが、これが第13条と順番が入れ替わっている。普通焼却施設があって、最終処分場と、これがわかりやすいと思います。

(事務局)
ご指摘のとおり、そちらがわかりやすいと思います。申し訳ございません。

(中村委員)
これは主に処理業者、処分業者の要綱なんですけれども、産業廃棄物ですから、廃棄物を出す企業がある。不適正な処理、処分基準でやっていたとすると、それは排出した企業にどうさかのぼるのか、どこかでチエックがあるのでしょうか。

(事務局)
この要綱では規定はされていませんが、廃棄物処理法では、排出者責任が明確に規定されておりまして、特に最終処分されるまで責任を持つということがあります。マニフェストを確認するとか、相手が許可業者であることを確認して契約をする等が規定されておりまして、これに違反した場合はそれぞれの基準に従いまして行政処分ということもございます。

(中村委員)
わかりました。かなり先進的な要綱だと私も思うんですけれども、実施までを逆算すると、半年ということになるわけですね。それで、事前協議も含めて県の責務で色々上がっておりますが、実際、4月から実施されるのに、その準備体制として、組織的に、立入検査も含めていけるのか。それを実行できないと、立派な要綱であっても課題を帯びたたようになってしまうので、体制を、予算縮減、削減の折から、しっかり位置づけてやっていただけないといけないのではないかと思います。

(事務局)
第2章では今も指導という範囲ではありますが、現在もこのような形で、生活環境影響の調査なり、地元説明会を行政指導ということで実施しておりますので、問題なくいけると思っております。第3章の立入検査につきましては、人的なこともありますが、立入要領とか、そういった形で私たち職員自体も研鑽を積んで、厳格な立入が出来るように考えていきたいと考えています。

(部会長)
先ほどのご説明で立入年原則1回以上とありましたが、たとえば事業者の数、職員の数からいって、実現可能性のある状況になっているんでしょうか。その点で今心配をなされたと思うんですが。

(事務局)
その件に関しましては、当然、来年度の体制は変わってくるものでございます。そのようなことも含めて、今後協議をしていかなければならないと思っておりますけれども、それをおいても、チェックシート等書式を具体化、マニュアルなど効率化を図ることで具体的な判断の一つとしたいと考えているところでございます。

(部会長)
個人的には大変結構な話だと思うんですけれども、立ち入って30分くらいで帰ってくるなどどいうことはないよう、チェック項目をきちんと調べられるような体制にしていただきたいと思います。事前協議を要綱で決めてやっておられる県というのはないように思いますがどうでしょうか。事前協議の中に、地元説明会、関係者説明会が入っていますが、これについては例えば、廃棄物処理法にある、許可申請の中にはそうした事業者説明会とか生活環境影響調査なども入っているんでしょうか。

(事務局)
部会長さんからも、体制については来年はきちっと出来るようにと言っていただきまして、その言葉を重く受け止めまして、検討させていただきたいと思いますし、現在、立入の率については県は組織目標を掲げてやっていくとしておりまして、施設への立入率は80%を目標にしております。現状は74%程度しかできておりません。この要綱を作りますと、例えば、100%立入るというようなことになりますので、非常に厳しい状況になるということは認識しております。一方で、先ほど委員からもご指摘がございましたが、予算の縮減や人の関係等もございますので、総合的に考えていきたいと思っております。
事前協議をやっているところは少ないのではないかということですが、近畿では少ないのですが、全国的には条例や要綱で定めている都道府県もございます。事前協議に関しましては、収集運搬業を除いて処理施設の設置、変更の許可、届出については基本的には事前協議、環境影響調査は求めるようになっております。

(中村委員)
対象業者が300もあります。この仕事は本庁ではなく、主に現振興局の仕事になると思うんです。来年度は振興局は再編されるらしいと聞いておりますが、事前協議を往復やらないといけないとか、立入検査を年1回というと、本庁で考えるより振興局がずっと大変になる。大津市もからんできますから、非常にフォローが大変だと思います。くれぐれも体制はよろしくお願いしたいと思います。

(事務局)
本庁、振興局とも連携をとって効率的に事務をこなしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

(細川氏)
この要綱は来年の4月からということなんですが、たとえば今段階で新規とか更新の手続きがあった場合はどのようにされるのでしょうか。

(事務局)
先ほど申し上げましたが、現行でも同様な事前協議をお願いしておりまして、さらには生活環境影響調査や地元説明会もお願いしております。許可申請について、「要綱」として明文化したことが今回の趣旨でありまして、実務としてこのような許可審査に支障が出ることはないと考えております。

(笠原委員)
生活環境影響調査という項目がありますが、これは、考えようによっては簡単にも大変にもなることですが、マニュアル的な、あるいは許可の項目の絞り込みはあるんでしょうか。

(事務局)
現況でも生活環境影響調査の対象とすべき項目等を示したチェックシートを作成しておりまして、それに基づいて業者への指導を行っております。

議題 2 RD最終処分場問題の経過と概要について

(川地委員)
経過はよく分かりました。私は栗東市の委員会の委員をやっているんですけれども、県の示す案でみなさんが疑問、心配に思われているのがソイルセメントの鉛直遮水壁の耐久性というのがありました。私としては、そんなに心配することは無いんじゃないかと思っているのですが、ソイルセメントに地震の時にクラックが入ってしまうのではないか、というようなことが少し議論されている。それに応えるものとして、最近は土を補足して、粘土をさらに足して、むしろあまり強度は持たせないで、止水性は確保して、かつある程度は可塑性というか、ソイル粘土壁という、そういうのが汚染土壌の周辺の遮断の壁を作るのに使われるというケースもあるようです。その辺を検討されてはどうかなと。どの程度のものか、そういう工法が開発された実績はそう多くはないかもしれませんが、聞くところによると、いくつか、事例があるらしい、ということで、一度調べられたらどうでしょう。

(事務局)
実施計画策定をするために、同意、納得を得なさい、という条件がついていて、もう一つは、詳細設計をするについても、同意を得るようにということで、実は業者は今年の6月ぐらいに決定をいたしております。ところが、業者だけ決定しても同意と納得をいただけないので、詳細設計に入れないという事情がございます。詳細設計をしていく中で、ボーリング調査等を行うわけでございますけれども、TRD工法ばかりでやるべき必要があるのかということ、それから、今、川地先生にいただいた意見も十分に反映させていただいた中でこういうふうな工法が妥当であると、部分的にはTRD工法と言っておりますが、ボーリング調査もして、ここはちょっと難しいのではないか、など本当の詳細な議論も出てまいりますので、先生のおっしゃったようなことも、十分に検討してまいりたいと思っております。

(部会長)
遮水壁を作れば、それが地下水汚染対策になるという考え方でしょうか。

(事務局)
地下水が工業技術センター側から経堂が池に流れております。その中で、遮水壁で地下水を止めれば、下流への、外への放出がなくなる、という考え方をいたしておりまして、対策委員会の中でご議論いただいたのですが、県も、できるだけ安い方がいいと思いまして周囲を全部打たないといけないのか、という検討もしていただいたのですが、全周に打たざるを得ないと、今度は全周に打ったときに周辺への地下水への影響はどうなるのかという調査もさせていただいて、そう大きな問題はないだろう、というお答えをいただいておりますことから、全周遮水壁を打とう、というような考え方をいたしております。

(川地委員)
25年の3月31日が特措法の期限となっておりますが、モニタリング以外のものは全て終わっている、という状態にしなければいけない、ということなんですか。

(事務局)
対策工の効果が明らかになることを含んでおります。対策工を打って、遮水壁を打つのが目的ではない、と言っているのですが、遮水壁の中と外に観測井戸を設けます。観測井戸が環境基準以下に遮水壁の外側の地下水汚染が止まっていることをモニタリングする。その期間を含めて25年の3月中ということでございます。

(川地委員)
地下水の変化というのは、かなり微々たるもんだろうと思うのですが、すごく時間がかかると思うんですよね。そういう意味では、本当に25年3月に、たとえば1年前に終わっても、完璧に基準のあるものはまだクリアできていないとか、そういうことはあるんじゃないか、と思うんですがね。それは、非常にがんじがらめのものなのかどうか、どうしても、ということとなると、かなり厳しいのではないかと思いますが。

(事務局)
一つはですね、滋賀県とはずいぶん違うのですが、私も行っていなくて説明をさせていただくのは悪いんですが、三重県の事案では、環境基準の2,700倍を超えていて、なかなか外がうまくいかなかったと、外へ悪いものが出てくると、場合によっては外の方は抜き去る、取るということも考えないと、遮水壁の外の部分が汚れているのですから、また、遮水壁をどういうように打つのかというそういう議論の中で、なんとか目標を達成していきたい、と思っております。

(部会長)
地下水の流れ、時間的な問題を含めて効果をみていく必要がありますね。

(川地委員)
参考までに、これも、測り方によって違うんでしょうけれども、現地の地下水の速度は1日確か、1.6mと遅かったんですよね。帯水層の。こうなると、どの辺で見るかにもよるんですけれども、効果が出てくるのにだいぶん時間がかかるかもしれない、という感じもしますね。

(事務局)
提案をもらっている業者からはですね、まだ何も契約もしていないのですが、揚水井戸を設置するんですね。これも何時設置するかはっきりしないのですが、入ってくると思います。揚水井戸を設置して、早めにどんどんやりかける、ということも、できればモニタリングの時に耐えられるかなと。そこらへんは我々も、実は焦っているところであるのですが、そこらへんは何とか、対策がないというわけでもないし、と思ってやっております。他府県においてもそういう事例があって、取り出すこと、それから遮水壁とこれがぶつかっている議論、そのような中でやっていきたいと思っております。また、ここは国道1号バイパスに隣接いたしておりまして、もうバイパスができます。処分場すれすれに参りますので、場合によっては、遮水壁を打つところの廃棄物を取り出して、新しい粘土を入れた上で遮水壁を打たなければならない、そういう部分も出てくるように思っておりますけれども、具体につきましては残念ながら詳細設計がととのっておりませんので、申し上げることができない、という状況でございます。

(部会長)
今のお話の中で、ちょっと確認したいことがあるのですが、モニタリングの井戸は、たとえば40ページのマップで見るとどのあたりになるんでしょうか。

(事務局)
今ですね、水処理施設のところの下に観測井戸、No.1があります。ここがシス-1,2-ジクロロエチレンが基準の2倍位出ております。ここのぐるり、赤で書いてあるところの部分について遮水壁を打つならば、ここへ観測井戸を設けなくてはならないなというふうに思っておるんですが、県は住民のみなさんから非常に不信の目で見られております。で、県はまた大丈夫な所を測って、大丈夫と言うのだろうと、言うような話にもなりますので、これについては監視委員会で住民の皆さんと話し合いをしながらご納得いただける所でその観測井戸を設けて行かなくてはいけないだろうとそのような思いがございます。No.1の井戸は過去からございまして、そういう所は異存なく納得いただけるところかと思っております。
あと、周辺でどのような形にしていくかについては、監視委員会で、監視委員会では対策工の実施から監視してもらおうかというふうに思っておりますので、具体的な箇所については監視委員会で決定していただこうかと思っております。

(部会長)
そうすると、40ページの遮水工を打つ場所はまだ確定していない、ということなんでしょうか。赤い線なのか、緑の線なのか。

(事務局)
赤の線は許可区域でございまして、緑の線を打つ計画をいたしております。
ただ、水処理施設すれすれにバイパスが来ますので、あと維持管理をどう考えるのか、などの議論もありますので、基本的には緑の線でございます。

(事務局)
川地先生のお話にもございましたが、具体的にはどうやっていくか、というかと言いますと、まず、経堂が池を守りたい、という基本的な考え方と、焼却炉2基がございまして、地下水は上水道を飲んでいただければ別に危害はないんですが、焼却炉は地震など来て、ダイオキシンが飛散しますと空気を吸うな、というわけにはいきませんので、この焼却炉と経堂が池をいかに早く守っていくか、ということ、焼却炉をいかに早く撤去するか、経堂が池をいかに守っていくか、こういうものを中心に考えながら全体を作っていきたいと思っております。

(中村委員)
40ページの図面、写真をちょっと見ていますと、焼却炉は上の部分2基あるということ、それともう一つ、ガス化溶融炉の焼却実験設備でございますね、これはもう撤去されているんでしょうか。

(事務局)
この青色の部分はですね、管理棟になっていまして、青い屋根の右下がコンクリートにしていますね。ここが溶融炉施設の跡地になっています。ガス化溶融炉の施設はもう撤去されています。ここは管理棟でございまして、従業員の休憩所とかピットとかそういうものがあるだけでございます。

(中村委員)
はい、わかりました。

(部会長)
手続き的なことについて事務局から説明がありました。住民の合意が得られた後、正式に環境審議会から、この廃棄物部会に降りてきて、意見を求められるということで、今日はそのための情報提供という意味合いがあったということです。
ご質問もないようですので、この議題は終わりということにさせていただきたいと思います。
それではその他、事務局の方から何かございませんでしょうか。

【 その他】

(事務局)
本日資料等はお配りさせていただいておりませんが、クリーンセンター滋賀の開業についてご報告させていただきます。財団法人滋賀県環境事業公社が事業者になりまして、公共関与で甲賀市甲賀町に整備を進めておりました産業廃棄物の管理型最終処分場クリーンセンター滋賀でございますが、昨年度末の開業を目指して整備を進めておりました。本体整備は昨年度末に完了したのでございますが、搬入道路であります県道の整備が遅れておりましたことから、昨年度末の廃棄物部会におきまして、開業が遅れるという報告をさせていただいた所でございます。ご心配いただいたところでございますが、10月末に県道整備が完了いたしまして、10月30日をもちましてクリーンセンター滋賀の開業をさせていただきました。本日はとりあえず開業の報告を申し上げさせていただきます。
また、次回の廃棄物部会におきましてはその実績等についてまた報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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