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外部監査

1.外部監査制度について

県では、平成11年4月1日から外部監査を実施しています。

外部監査は、地方自治法によって一定の地方公共団体に義務づけられた制度で、外部の弁護士や公認会計士など高度な専門的知識を有する者(外部監査人)が、都道府県などの財務を監査するというものです。

この制度の目的は、県の監査機能の専門性、独立性には一定の限界があるという観点から、外部監査人による監査によって、地方自治体の監査機能を充実強化しようとするところにあります。

現行の監査委員制度と外部監査制度との役割分担については、「現行の監査委員は、これまでどおり財務監査や行政監査などの監査全般を行い、外部監査制度は、特定の事項について外部監査人が財務監査を行う」という関係になっています。

たとえて言いますと、ホームドクターと人間ドックのように相互に協力・補完しながら、監査機能全体が一層強化される仕組みです。

2.外部監査の事務について
本県における外部監査の事務については、以下のとおり所管しています。
所管 所管事務
総務部財政課 (1)外部監査人の選任、(2)外部監査契約の締結
監査委員(監査委員事務局) (1)外部監査人と監査委員との相互配慮、(2)外部監査人の監査結果の公表、(3)監査委員による合議を要する事項、(4)外部監査契約の締結、解除に関する意見の決定、(5)住民監査請求で個別外部監査によることを求められた場合において、外部監査が妥当かどうかの決定、(6)外部監査人の監査結果に基づく勧告等の決定

外部監査の結果等

「外部監査の結果報告書」および「改善措置」 等については、ここ数年に公表したものを掲載しています。

外部監査の結果等
選定した特定の事件 外部監査人 監査結果公表日および県公報番号 改善措置の通知公表日および県公報番号 結果および意見に対する基本的な考え方 結果および意見に対するその後の措置
令和6年度 債権管理(県税に係るものを除く。)に関する財務事務の執行について 尾仲伸之 令和7年3月18日号外(1)、別冊 令和7年5月14-15日考え方
令和5年度 環境に関する財務事務の執行について 尾仲伸之 令和6年3月18日号外(1)、別冊 令和7年3月28日号外(2) 令和6年5月15日考え方 令和7年5月15日措置
令和4年度 農政水産部における財務事務の執行について 野口真一 令和5年3月14日号外(1)、別冊 令和6年3月29日号外(11) 令和5年6月1日考え方 令和6年5月15日措置
令和3年度 教育に関する財務事務(主に学校教育に係るもの)の執行について 野口真一 令和4年3月17日号外(1)、別冊 令和5年3月28日号外(1) 令和4年5月18日考え方 令和5年6月1日措置
令和2年度 観光施策(関連する施策を含む)に関する財務事務の執行について 野口真一 令和3年3月18日号外(1)、別冊 令和4年4月22日号外(1) 令和3年5月19日考え方 令和4年5月18日措置

令和6年度の外部監査の結果および措置報告

令和5年度の外部監査の結果および措置報告

令和4年度の外部監査の結果および措置報告

令和3年度の外部監査の結果および措置報告
令和2年度の外部監査の結果および措置報告
お問い合わせ
滋賀県監査委員事務局
電話番号:077-528-4463
FAX番号:077-528-4971
メールアドレス:[email protected]
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