県民から信頼される県政の実現を目指すとともに、職員にとっても、安心して働きやすい職場環境の実現を目指し、令和2年4月から、事務の適正性を確保する取組である内部統制を実施しています。
1. 基本的な考え方
限られた人員で複雑化・多様化する行政需要に的確に対応し、県民サービスの更なる向上を図っていくためには、政策的な課題に対して重点的に資源を投入することができるよう、事務の適正性を確保することが重要です。
このため、今般、事務の適正な管理および執行を確保する取組である内部統制制度を導入し、知事自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別および分類し、対応策を講じることにより、不適切な事務処理の発生を未然に防止し、県民から信頼される県政の実現を目指すとともに、職員にとっても、安心して働きやすい職場環境の実現を目指します。
2. 対象事務
財務に関する事務
3. 実施時期
令和2年4月1日から
4. 実施対象
知事部局、議会事務局、教育委員会、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、警察本部、企業庁
※各地方機関等を含みます。
5. その他
(1) 滋賀県事務適正化推進方針(滋賀県の内部統制に関する方針)の策定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項の規定に基づき、上記の取組の方向性等を示すものとして、別添のとおり「滋賀県事務適正化推進方針(滋賀県の内部統制に関する方針)」を策定します。
(2) 滋賀県内部統制アドバイザーの設置
本県が導入する内部統制制度について、外部有識者の知見を活かすことにより、より効果的・効率的な制度としていくため、内部統制アドバイザーを設置します。
知事は、地方自治法第150 条第4項に基づき、内部統制の整備状況および運用状況を評価した報告書を作成し、同条第5項および第6項に基づき、監査委員の審査意見を付けて議会に提出することとされています。
同条第8項に基づき、議会に提出した報告書を公表します。