説明省略
なし
資料2 (PDF:2 MB)
<山田健康医療福祉部長>
・資料に基づき説明
(酒見監査委員事務局長)
感想が一つと、質問が一つある。まず感想であるが、第4条の合理的配慮の定義の改正について、幹事会議の議事録を見ると、企画調整課の補足説明で、現行条例では負担が過重ならしなくてよいと事業者が差別を正当化する口実となる可能性があったので、0か100かではなく、当事者の意見を聞いた上で何ができるかを調整することを明確化したという説明が非常に分かりやすかった。
次に質問であるが、第11条のあっせんの申し立てのところで、改正条例案では「当該障害者の権利利益を擁護するため必要があると認める場合に限り」と、従来よりあっせんできる場合を制限しているように見えるが、その意図と改正に至った背景についてもう少し具体的に教えていただきたい。
(障害福祉課)
ここでの「保護する者」という表現を「支援する者」に見直している。これについては、障害者本人の自己決定権をより尊重するという観点から、「保護」という表現を見直している。この見直しによって、申し立てを行うことができる方の範囲を拡大することを目的とはしていない。
しかし、「保護する者」より「支援する者」の方が広く捉えられるため、申し立てができる場合を本人の権利利益を擁護するためにあっせんの申し立てが必要であると判断した場合に限り、という形で規定したものである。
(知事)
地域アドボケーター(地域相談支援員)が滋賀県の条例の一つの特徴であると思う。これまでの運用状況について一部幹事会議でも議論になっていたようであるが、どのような状況でどのような課題があるのか。
(山田健康医療福祉部長)
アドボケーターは、滋賀県の場合、代弁者という形で対応しており、人数も少しずつ増えているところである。日々の状況については課長から説明する。
(障害福祉課)
人数は増えている。29人がいる状況である。しかし、アドボケーターに相談されている方がまだまだ少なく、県の相談員の方には毎日電話がかかってくるが、アドボケーターを経由した相談が少ないので、その部分は課題であると考えている。
(知事)
まだまだご存じない方も多いのかもしれない。相談できる人がいるということをしっかりと広報・周知していくことが必要である。
(東副知事)
第4条関係の事前的改善措置に対する支援を追加とあるが、概要書の方では「支援する仕組みの規定を整備する」とある。しかし、実際の条例では責務規定の方に置かれると思うが、ここを努力義務にしているのは何か意図があるのか。他の責務規定は努力義務ではないような形で入っていると思うが、その考えを伺いたい。
(障害福祉課)
環境整備について努力義務という形にしている。これは、何もしなくてもよいという誤解を払拭する必要があるという点で、環境整備に関する規定を補強する条文を加えてはどうかという条例見直しの検討部会での意見を踏まえ、この形で改正したものである。
(東副知事)
仕組みそのものは何か大きく考えているものがあるのか。
(障害福祉課)
障害者差別解消法で努力義務とされている事業者の事前的環境改善措置に関して、情報の提供や助言、その他の支援を考えている。
(東副知事)
特に仕組みとかそういうものではなくて、相談に来られたら答えるというようなことなのか。
(障害福祉課)
取り組んでいることの一つに、事前的改善措置、環境整備に関する助成を実施があり、それに加え、必要な情報の提供、助言をしていくことを県の責務として明記している。
(知事)
今おっしゃった合理的配慮のところ。特に飲食店で車いす利用者への差別事例があるということであるが、どれくらいあるのか。また、スロープ設置などの助成は、どれくらいの利用があるのか。
(障害福祉課)
車いすの入店拒否は昨年度1件あった。昨年度末には、車いすではないが、盲導犬の入店拒否という事案もあり、こういったところも条例を運用していく中で見えてきた課題であるので、今回具体的に明記したものである。
助成金は、昨年度の実績で、工事以外にも物品購入や研修の実施なども含め、全部合わせて8件の利用があった。
(足立病院事業庁長)
第2条のところで、新たに発達障害と高次脳機能障害を入れるということであるが、それに関連して学識経験者で、発達障害や高次脳機能障害に詳しい学識経験者を新たに入れる予定はおありか。もしそうであれば、協力できることもあるかと思い質問した。
(障害福祉課)
学識経験者という形で参画いただいている方はいないが、当事者団体の方には共生社会づくり委員会に参画いただいているので、そういった部分は今後検討していきたいと考えている。
(土井農政水産部長)
先ほどの東副知事の質問と似通っているかもしれない。第4条第3項に追加・新設される規定は県の責務であるが、県の責務として、「努める」としている理由を、もう一度教えていただきたい。繰り返しになるが、「行うものとする」ではなく、「努める」という努力義務にとどめている趣旨を、改めて説明願いたい。
(障害福祉課)
国の差別解消法の中で、環境整備が事業者の努力義務となっており、県はその努力義務を後押しするために、県の責務として努力義務として置いている。
(土井農政水産部長)
事業者が、努力義務をより積極的に行っていただくために、県としては、「努めるものとする」ではなく、「行うものとする」と規定する方が、県の姿勢を示せるのではないかと考える。また、第4条の県の責務の他項の規定とのバランスを考えると、ここを「努める」とする趣旨が少し気になるので、もう少し追加で説明いただきたい。
(山田健康医療福祉部長)
いただいた意見を踏まえ、もう一度法律の趣旨、条例の内容を考えて、法規と相談していきたい。
(知事)
今のところは「よう努める」という5文字を取ったらよいのではないか。「行うものとする」にしたらよいのではないか。法規と他の並びも含めて検討し、再度協議することにしたらどうか。重要なところであると考える。
(東郷総合企画部長)
県政経営幹事会議については、経営会議に関わらず必要があれば開催する。
(知事)
選挙中でも必要な会議は行ってほしい。私も必要であれば、公務優先で出席を検討する。
(東郷総合企画部長)
県政経営幹事会議は必要に応じて開催するので、その状況に応じて経営会議も必要であれば開催する。
(知事)
30日に臨時議会が開催される。20数億円の補正予算を緊急でお願いすることにしている。当初予算に積んでいる事業のやり方を変えるということも必要であれば、今回提起してはどうか。例えば米の消費拡大のところは、今回の補正予算でも入ってきているようであるが、当初に積んでいるものとの整合性や改善点を検討していただきたい。