地方自治法第251条
市町村相互の間または市町村の機関相互の間の紛争の調停、地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示および第143条第3項(第180条の5第8項および第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求または同法の規定による審査の申立てもしくは審決の申請に係る審理を処理すること
人数:3人(地方自治法第251条第2項)
選任:事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条第2項)
原則非公開
(滋賀県情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合および会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合に該当すると判断し、会議において委員が非公開と決定したため)
原則非公開
(滋賀県情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合および会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合に該当すると判断し、会議において委員が非公開と決定したため)
原則非公開
(滋賀県情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合および会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合に該当すると判断し、会議において委員が非公開と決定したため)