・昭和30年代、大都市への産業、人口の集中が進み、大都市とその周辺部を整備し、市街地の無秩序な膨張を防止しつつ、外周部においては、自然環境との調和を図りながら、地域開発の拠点として魅力ある都市の育成、整備を図ることが必要となったため、昭和38年に近畿圏整備法、昭和41年に中部圏開発整備法が制定されました。
・その中で、政策区域として、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域、保全区域(中部圏開発整備法においては、都市整備区域、都市開発区域、保全区域)を指定することとされております。
・本県は、近畿圏整備法で琵琶湖東部区域都市開発区域と琵琶湖区域保全区域、鈴鹿区域保全区域が指定され、中部圏開発整備法で琵琶湖東北部区域都市開発区域、揖斐伊吹区域保全区域、鈴鹿区域保全区域が指定されています。
※既成都市区域、近郊整備区域、都市整備区域について、本県の該当はありません。
・本県における政策区域の指定状況は、添付の政策区域図のとおりです。
(都市開発区域)
・大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、豊郷町、甲良町
(保全区域)
・大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、甲賀市、野洲市、東近江市、米原市、高島市、日野町、多賀町
※いずれも一部地域のみ指定を受ける市町がありますので、詳細は滋賀県の政策区域図を参照してください。
(都市開発区域)
・彦根市、長浜市、米原市、豊郷町、甲良町、多賀町
(保全区域)
・長浜市、米原市、甲賀市、東近江市、日野町、多賀町
※いずれも一部地域のみ指定を受ける市町がありますので、詳細は滋賀県の政策区域図を参照してください。
・県内の政策区域の指定状況の詳細は添付の政策区域図(滋賀県)のとおりです。
下記2つの法律により制限がかかる場合は、宅地建物取引業法第35条1項で定められる重要事項の説明をしなければなりませんが、現在、滋賀県内で該当する区域はありません。
・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
・近畿圏の保全区域の整備に関する法律第14条