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公益信託制度

令和8年4月から新しい「公益信託制度」が始まります。

公益信託とは、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。

今般、公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールとなりました。

新しい「公益信託制度」一般向けポスター

公益信託制度の概要、各種手続等

公益法人information(国・都道府県公益法人行政総合情報サイト)

<関連リンク>
制度の詳細や各種手続等につきましては、「公益法人information」(国・都道府県公益法人行政総合情報サイト)をご参照ください。

リーフレット

公益信託制度に関する窓口相談の実施について(令和8年4月から)

これまでバラバラであった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、認可・監督の基準も統一的なものになります。

滋賀県では、令和8年4月から公益信託制度に関する相談等を公益法人と同じ担当課(総務課)で受け付けます。

窓口相談をご希望の場合は、以下から事前予約をお願いします。

しがネット受付サービス

電話

滋賀県総務部総務課公益法人係

電話:077-528-3145(直通)

お問い合わせ
滋賀県総務部総務課公益法人・宗教法人係
電話番号:077-528-3145
FAX番号:077-528-4811
メールアドレス:[email protected]
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