令和8年4月から新しい「公益信託制度」が始まります。
公益信託とは、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
今般、公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールとなりました。
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制度の詳細や各種手続等につきましては、「公益法人information」(国・都道府県公益法人行政総合情報サイト)をご参照ください。
公益信託に係るリーフレット(内閣府作成) (PDF:6 MB)
これまでバラバラであった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、認可・監督の基準も統一的なものになります。
滋賀県では、令和8年4月から公益信託制度に関する相談等を公益法人と同じ担当課(総務課)で受け付けます。
窓口相談をご希望の場合は、以下から事前予約をお願いします。
滋賀県総務部総務課公益法人係
電話:077-528-3145(直通)