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自然環境保全課 【滋賀県自然環境保全条例】関係の申請書

 滋賀県自然環境保全条例に基づく許可申請や届出、自然環境保全協定の様式等を案内しています。

 (以下の目次をクリックすると、当該手続きの説明箇所へ飛びます。)

 1.滋賀県自然環境保全地域について

 2.緑地環境保全地域について

 3.自然環境保全協定について

1.滋賀県自然環境保全地域について

 滋賀県自然環境保全地域とは、滋賀県自然環境保全条例第11条に基づき、自然環境の保全や生物の多様性の確保のために指定される地域です。同地域内において特定の行為を行う場合は、知事の許可や届出が必要となります。

 ※現在、県内に滋賀県自然環境保全地域に指定されている地域はありません。

2.緑地環境保全地域について

 緑地環境保全地域とは、滋賀県自然環境保全条例第19条に基づき、滋賀県自然環境保全地域以外の区域で、市街地もしくは集落地またはこれらの周辺地を対象に、歴史的、文化遺産等と一体となって良好な自然環境を形成している区域について指定される地域です。同地域内において特定の行為を行う場合は、届出が必要となります。

緑地環境保全地域の確認方法

 以下のしがマップ(外部サイト)から緑地環境保全地域を確認してください。

 しがマップ(外部サイト)
 

届出が必要となる行為

(1)建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(2)宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3)鉱物を採取し、または土石を採取すること。

(4)木竹を伐採すること。

(5)水面を埋め立て、または干拓すること。

 ※詳しくは自然環境保全課まで問合せください。

届出様式

○滋賀県自然環境保全条例第20条第1項の規定に基づく届出

3.自然環境保全協定について

 滋賀県では、滋賀県自然環境保全条例第23条に基づき、県内で特定の行為を行う場合にあらかじめ自然環境の保全のための必要な事項を内容とする自然環境保全協定を事業者と締結しています。

自然環境保全協定を締結する行為の基準

(1)ゴルフ場の建設、宅地の造成その他土地の形質の変更にあつては、当該行為に係る計画の総面積が1ヘクタール以上となるもの

(2)土石の採取または鉱物の掘採にあつては、当該行為に係る計画の総面積が1ヘクタール以上となるもの

(3)工作物の設置にあつては、当該行為によって周囲の自然環境に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの(鉄塔、ダム等)

 ※詳しくは自然環境保全課まで問合せください。

自然環境保全協定に関する様式等

○自然環境保全協定実施要領

 協定に関する具体的な手続き等については、こちらをご確認ください。

○自然環境保全協定の締結に関する協議書

○事業実施計画書

○事業実施報告書

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課 自然公園・企画係
電話番号:077-528-3481
FAX番号:077-528-4846
メールアドレス:[email protected]
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