廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の処理計画書を作成し、次年度にはその実施状況について都道府県知事に報告することとなっています。
滋賀県内における前年度の
である事業場を設置している事業者は、本年度の産業廃棄物処理計画書を作成し、当該年度の6月30日までに提出してください。
処理計画書を提出した事業者は、計画年度の次年度の6月30日までに実施状況報告書を提出してください。
様式は、こちらからダウンロードできます。
【産業廃棄物】
【特別管理産業廃棄物】
※令和2年度から、特別管理産業廃棄物処理計画書および特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の様式が変更されていますので、ご注意ください。
〇作成の手引き
○記入要領と記入例
〇参考資料
提出されました処理計画書および実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7の規定に基づき次のとおり公表しています。