文字サイズ

高等学校等就学支援金(新制度)

概要

高等学校等における教育の機会均等および自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等に在学する生徒等に対し「高等学校等就学支援金」を支給(設置者が代理受領)。

支給要件

  • 以下の要件にすべて該当する必要があります。
    • 日本国内に住所を有していること。
    • 高等学校、中等教育学校(後期課程)または専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)などに在学していること。(外国人学校は含まない。)
    • 過去に対象校種に在学した期間が通算して36か月(定時制・通信制は48か月)をこえていないこと。
    • 過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了したことがないこと。
    • 国籍・在留資格等の要件を満たしていること。

支給額

下記の支給額を学校設置者が代理受領し、授業料に充当します。

※在籍する学校によっては、高等学校等就学支援金の処理を待たず、授業料の納付を求められることがあります。授業料の徴収時期や、高等学校等就学支援金と授業料との調整等の事情については、在籍する学校にお問い合わせください。

支給額
学校種 支給額
私立高校(全日制等) (最大)457,200円
私立高校(通信制) (最大)337,200円

◇単位制による教育課程の場合は履修単位数に応じて支給額が変動します。

申請の手続

・1年生の4月に学校を通じて申請してください。

※支援金の支給を受けるためには、期日までの申請手続きが必要になります。

※県外の高等学校等に在学する場合は、高等学校等が所在する都道府県にお問い合わせください。

 

その他の授業料支援制度

高等学校等就学支援金新制度の対象外となる外国籍生徒等に対して、授業料を支援する制度があります。詳細は学校等にお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県子ども若者部子ども若者政策・私学振興課
電話番号:077-528-3271
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]