児童福祉法等が改正され、保育所等において虐待を受けたと思われる児童を発見した者への通報義務が課されました。(令和7年10月1日施行)(参考:こども家庭庁HP)
つきましては、保育所や幼稚園等において、施設職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。通報された方の秘密は守られます。
通報を受け付けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認等について、県と市町等が連携して行います。
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
例)殴る。蹴る。叩く。投げ落とす。激しく揺さぶる。熱湯をかける。布団蒸しにする。逆さ吊りにする。異物を飲ませる。ご飯を押し込む。食事を与えない。戸外に閉め出す。など
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
例)体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない。こどもを故意に車の中に放置する。おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする。泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する。 適切な食事を与えない。その他職務上の義務を著しく怠る 。など
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例)ことばや態度による脅かし、脅迫を行う。他のこどもとは著しく差別的な扱いをする。こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりする。こどもの心を傷つけることを繰り返し言う。など
FAX、E-mailで通報される場合は、以下の項目について記入をお願いします。(様式任意)
通報内容をより詳しく確認をするため、県担当者から問い合わせをさせていただきます。いただいた個人情報については、通報内容の確認等のためにのみ使用させていただきます。
次の事項については、それぞれの担当窓口にご連絡ください。