1.児童扶養手当を受けることができる方
2.児童扶養手当の額
3.所得の制限
4.児童扶養手当を受ける手続き
5.児童扶養手当の支払日
6.手当を受けている方の届出
7.障害年金を受給されている方
◆お問い合わせ先【児童扶養手当額・児童扶養手当制度について】お住まいの市町児童扶養手当担当課、お近くの県健康福祉事務所
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
※平成26年12月1日に児童扶養手当法が改正され、公的年金額等が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
父または母の重度の障害とは、以下に該当する場合をいいます。
備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額(1人につき) |
---|---|---|---|
全部支給(月額) | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給(月額) | 45,490~10,740円 | 10,740~5,380円 | 6,440~3,230円 |
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額(1人につき) |
---|---|---|---|
全部支給(月額) | 45,500円 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給(月額) | 45,490~10,740円 | 10,740~5,380円 | 10,740~5,380円 |
注) 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。
扶養親族等の数 | 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) |
---|---|---|---|
請求者(本人)<全部支給> | 請求者(本人)<一部支給> | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |
0人 | 490,000 円 | 1,920,000 円 | 2,360,000 円 |
1人 | 870,000 円 | 2,300,000 円 | 2,740,000 円 |
2人 | 1,250,000 円 | 2,680,000 円 | 3,120,000 円 |
3人以上 | 以下 380,000 円ずつ加算 | 以下 380,000 円ずつ加算 | 以下 380,000 円ずつ加算 |
扶養親族等の数 | 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) |
---|---|---|---|
請求者(本人)<全部支給> | 請求者(本人)<一部支給> | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |
0人 | 690,000 円 | 2,080,000 円 | 2,360,000 円 |
1人 | 1,070,000 円 | 2,460,000 円 | 2,740,000 円 |
2人 | 1,450,000 円 | 2,840,000 円 | 3,120,000 円 |
3人以上 | 以下 380,000 円ずつ加算 | 以下 380,000 円ずつ加算 | 以下 380,000 円ずつ加算 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)- 10万円※1+養育費※2 -8万円-次の諸控除
※1給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
※2児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割
寡婦控除 | 270,000円 |
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ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業等掛金控除 | 地方税法で控除された額 |
※母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)
住所地の市役所または町役場で申請の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年6回支払月(奇数月)の前月までの分(2か月分)が支払われます。
支払日(支給対象月) |
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5月11日 (3月分・4月分) |
7月11日 (5月分・6月分) |
9月11日 (7月分・8月分) |
11月11日 (9月分・10月分) |
1月11日 (11月分・12月分) |
3月11日 (1月分・2月分) |
※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
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資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の届 | 氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
手当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則…偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日までに必要な書類(「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類)を必ず提出してください。
なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額のさかのぼって支給することはできなくなりましたので、ご注意ください。
また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。
【減額にならないための関係書類の例】
1.就業していることを証明できる書類
・雇用証明書、 賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)等
・自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書等
2.求職活動をしていることを証明できる書類
・ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
・職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等
3.障害、負傷、疾病などにより、就業が困難であることを証明できる書類
・障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等
4.児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類
・介護が必要な人の障害者手帳等の写し・医師の診断書および介護申立書(民生委員の証明)等
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月11日(火曜日)支給分)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
詳しくは「障害年金併給のお知らせ」と「Q&A」をご覧ください。
請求の手続きやこの制度の仕組みなど詳しくは、お住まいの市町児童扶養手当担当課またはお近くの県健康福祉事務所にお尋ねください。