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児童扶養手当

もくじ

1.児童扶養手当を受けることができる方
2.児童扶養手当の額
3.所得の制限
4.児童扶養手当を受ける手続き
5.児童扶養手当の支払日
6.手当を受けている方の届出
7.障害年金を受給されている方

◆お問い合わせ先【児童扶養手当額・児童扶養手当制度について】お住まいの市町児童扶養手当担当課、お近くの県健康福祉事務所

ひとり親家庭のみなさま

1.児童扶養手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童‥‥‥‥‥‥‥‥離婚
  • 父または母が死亡した児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥死亡
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童‥‥‥障害
  • 父または母の生死が明らかでない児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥生死不明
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥遺棄
  • 父または母が申立てにより裁判所からのDV保護命令を受けた児童‥‥‥‥‥保護命令
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童‥‥‥‥‥‥‥拘禁
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥未婚
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥その他

手当が支給されない場合

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童、父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  • 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
  • 支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき(平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過していない受給資格者は、請求可)

※平成26年12月1日に児童扶養手当法が改正され、公的年金額等が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

父または母の重度の障害について

父または母の重度の障害とは、以下に該当する場合をいいます。

  • 次に掲げる視覚障害 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2.児童扶養手当の額

令和6年4月1日~
区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給(月額) 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給(月額) 45,490~10,740円 10,740~5,380円 6,440~3,230円
令和6年11月1日~
令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同様になります。(令和7年1月支給分から適用)
区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給(月額) 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給(月額) 45,490~10,740円 10,740~5,380円 10,740~5,380円

注) 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

3.所得の制限

(表)
扶養親族等の数 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得)
請求者(本人)<全部支給> 請求者(本人)<一部支給> 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
0人 490,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円
1人 870,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円
2人 1,250,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円
3人以上 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算
令和6年11月分~
令和6年11月分から、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
扶養親族等の数 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得) 前年の所得(1月から9月までに認定請求のときは前々年の所得)
請求者(本人)<全部支給> 請求者(本人)<一部支給> 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
0人 690,000 円 2,080,000 円 2,360,000 円
1人 1,070,000 円 2,460,000 円 2,740,000 円
2人 1,450,000 円 2,840,000 円 3,120,000 円
3人以上 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算
  • 限度額に加算されるもの
    <1>請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は15万円/人
    <2>扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

  • 所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)- 10万円※1+養育費※2 -8万円-次の諸控除

※1給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

※2児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割

諸控除
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業等掛金控除 地方税法で控除された額

※母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)

4.児童扶養手当を受ける手続き

住所地の市役所または町役場で申請の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。

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5.児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年6回支払月(奇数月)の前月までの分(2か月分)が支払われます。

(表)
支払日(支給対象月)
5月11日 (3月分・4月分)
7月11日 (5月分・6月分)
9月11日 (7月分・8月分)
11月11日 (9月分・10月分)
1月11日 (11月分・12月分)
3月11日 (1月分・2月分)

※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。

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6.手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

(表)
現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

【ご注意】こんなときは手当を受ける資格がなくなります。

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  • 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

手当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則…偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 

手当の減額(一部支給停止)措置

「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日までに必要な書類(「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類)を必ず提出してください。
なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額のさかのぼって支給することはできなくなりましたので、ご注意ください。
また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。

【減額にならないための関係書類の例】
1.就業していることを証明できる書類
 ・雇用証明書、 賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)等
 ・自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書等
2.求職活動をしていることを証明できる書類
 ・ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
 ・職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等
3.障害、負傷、疾病などにより、就業が困難であることを証明できる書類
 ・障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等
4.児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類
 ・介護が必要な人の障害者手帳等の写し・医師の診断書および介護申立書(民生委員の証明)等

7.障害年金を受給されている方

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月11日(火曜日)支給分)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
詳しくは「障害年金併給のお知らせ」と「Q&A」をご覧ください。

お問い合わせ

請求の手続きやこの制度の仕組みなど詳しくは、お住まいの市町児童扶養手当担当課またはお近くの県健康福祉事務所にお尋ねください。

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