令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止になりました。
令和6年7月以降、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。「受給証明書」交付の申請については、お住まいの市役所、町役場へお問い合わせください。
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。
対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)ただし前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
手当の額
区分 | 令和7年4月~ |
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1級(重度障害児) | 月額56,800円 |
2級(中度障害児) | 月額37,830円 |
扶養親族等の数 | 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
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請求者(本人) | 配偶者扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-100,000円※-下記の諸控除
※ 10万円の控除は、給与所得又は、公的年金等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
寡婦控除 | 270,000円 |
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ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業等掛金控除 | 地方税法で控除された額 |
住所地の市役所または町役場で請求の手続きをしてください。市にお住まいの方は市長の認定を、町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます
※診断書の様式は市町の窓口または県ホームページから入手してください。
※なお、身体障害者手帳1~3級(下肢機能障害については4級の一部も含む。)または療育手帳(判定A)をもっている児童は、その写しをもって診断書を省略できる場合があります(ただし、内部障害・視野障害を除く)。
※詳しくは市町の担当課でおたずねください。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。
支払日(支給対象月) |
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4月11日(12月分から3月分) |
8月11日(4月分から7月分) |
12月11日(8月分から11月分)※ |
支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※11月支払を希望される場合は、所得状況届の提出時に11月支払請求書をご提出ください。
手当受給中は、次のような届出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
所得状況届 | 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。 |
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有期再認定請求書(障害程度の再認定) | 障害の程度について、定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。 |
額改定届・請求書 | 〇障害の程度が重くなったとき 障害程度が重くなった場合は、有期期間内であっても額改定(増額)請求することができます。ただし、請求した日の属する月の翌月分からとなります。 〇障害の程度が軽くなったとき 減額改定は、上記の事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき 次のような場合は、手当の資格がなくなりますので速やかに手続きが必要です。 ・受給者が、児童を監護または養育しなくなったとき。 ・児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき ・受給者や児童が、亡くなったとき。 ・受給者や児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき。 ・児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。 ・児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。 |
その他の届 | 氏名・住所・金融機関口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
請求の手続きやこの制度について、その他詳しくお知りになりたいときは、お住まいの市町役場、または県健康福祉事務所にお問い合わせください。
障害福祉課
電話番号:077-528-2745
障害福祉課
電話番号:0749-27-9981
しょうがい福祉課
電話番号:0749-65-6372
障がい福祉課
電話番号:0748-31-3711
こども家庭若者課
電話番号:077-561-2364
障害福祉課
電話番号:077-582-1168
障がい福祉課
電話番号:077-551-0113
子育て政策課
電話番号:0748-69-2176
障がい福祉課
電話番号:077-587-6087
障がい福祉課
電話番号:0748-71-2364
子育て政策課
電話番号:0740-25-8136
障害福祉課
電話番号:0748-24-5640
子育て支援課
電話番号:0749-53-5132
子育て支援課
電話番号:0748-52-6583
自立支援課
電話番号:0748-58-5323
福祉課
電話番号:0749-42-7691
保健福祉課
電話番号:0749-35-8116
保健福祉課
電話番号:0749-38-5151
福祉保健課
電話番号:0749-48-8115