改正の詳細については、案内リーフレットをご確認ください。
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。
対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)ただし前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
手当の額
区分 | 令和5年4月~ |
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1級(重度障害児) | 月額53,700円 |
2級(中度障害児) | 月額35,760円 |
扶養親族等の数 | 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
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請求者(本人) | 配偶者扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
諸控除の額 | |
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寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
住所地の市役所または町役場で請求の手続きをしてください。市にお住まいの方は市長の認定を、町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます
身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、各市町役場にお尋ね下さい。
※詳しくは市町の担当課でおたずねください。
認定機関 | 担当課 | 電話番号 |
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大津市 | 障害福祉課 | 077−528−2745 |
彦根市 | 障害福祉課 | 0749−27−9981 |
長浜市 | しょうがい福祉課 | 0749−65−6372 |
近江八幡市 | 障がい福祉課 | 0748−31−3711 |
草津市 | 子ども家庭・若者課 | 077−561−2364 |
守山市 | 障害福祉課 | 077−582−1168 |
栗東市 | 障がい福祉課 | 077−551−0113 |
甲賀市 | 子育て政策課 | 0748−69−2176 |
野洲市 | 障がい者自立支援課 | 077−587−6087 |
湖南市 | 障がい福祉課 | 0748−71-2364 |
高島市 | 子育て支援課 | 0740−25−8136 |
東近江市 | 障害福祉課 | 0748−24−5640 |
米原市 | 子育て支援課 | 0749−53-5132 |
日野町 | 子ども支援課 | 0748-52-6583 |
竜王町 | 自立支援課 | 0748-58-5323 |
愛荘町 | 福祉課 | 0749-42-7691 |
豊郷町 | 保健福祉課 | 0749-35-8116 |
甲良町 | 保健福祉課 | 0749-38-5151 |
多賀町 | 福祉保健課 | 0749-48-8115 |
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。
支払日(支給対象月) |
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4月11日(12月分から3月分) |
8月11日(4月分から7月分) |
12月11日(8月分から11月分)※ |
支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※11月支払を希望される場合は、所得状況届の提出時に11月支払請求書をご提出ください。
手当受給中は、次のような届出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
所得状況届 | 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。 |
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額改定届・請求書 | 障害の程度が変わったとき対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき※児童福祉施設等に入所された場合は、資格要件がなくなるため、資格喪失届の提出が必要となります。 |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
対象児童にかかる有期再認定請求書 | 原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も 請求書の提出は必要ですので、ご注意ください) |
その他の届 | 氏名・住所・金融機関口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
請求の手続きやこの制度について、その他詳しくお知りになりたいときは、お住まいの市町役場、または県健康福祉事務所にお問い合わせください。