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特別児童扶養手当

令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止になりました

令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止になりました。

令和6年7月以降、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。「受給証明書」交付の申請については、お住まいの市役所、町役場へお問い合わせください。

特別児童扶養手当のしおり

手当を受けることができる方

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。

手当が支給されない場合

  • 児童や、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当等は年金ではありませんので併給できます)
  • 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

認定基準(受給できる障害の程度について)

特別児童扶養手当の額(令和7年4月~)

対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)

  • 1級(重度障害児)月額56,800円
  • 2級(中度障害児)月額37,830円

所得の制限

前年の所得が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得)
請求者(本人) 配偶者扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人

特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人

  • 扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)(※)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の諸控除

(※)給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合はその合計額から10万円を控除します。

  • 寡婦控除:270,000円
  • ひとり親控除:350,000円
  • 障害者控除・勤労学生控除:270,000円
  • 特別障害者控除:400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除・小規模企業等掛金控除:地方税法で控除された額

特別児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。

4月支払(12~3月分)
8月支払(4~7月分)
12月支払(8~11月分)(※)

それぞれ11日が支給日となります。11日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。また、金融機関によっては1日早く振り込まれることがあります。

(※)原則12月支払ですが、請求により11月の支払が可能です。希望される場合は、所得状況届の提出時に11月支払請求書をご提出ください。

特別児童扶養手当を受ける手続き

住所地の市役所または町役場で請求の手続きをしてください。市にお住まいの方は市長の認定を、町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書(市町の窓口にあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)※発行後1か月以内のもの
  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)※発行後2か月以内のもの
  • 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  • その他必要な書類

診断書の様式は市町の窓口または県ホームページから入手してください。

以下の手帳をお持ちの場合、その写しを提出することで診断書を省略できることがあります。ただし、内部障害や視野障害の場合は、手帳をお持ちでも診断書が必要になります。

  • 身体障害者手帳:1~3級(下肢機能障害については4級の一部も対象となる場合があります。)詳しくはお問い合わせください。
  • 療育手帳:判定A

個人番号(マイナンバー)の記入について

  • 申請には、申請者、配偶者、児童および扶養義務者等の個人番号の記載が必要です。
  • 受付窓口では、申請者の個人番号と本人確認が必要となりますので、1・2のいずれかを持参ください。
  • 1個人番号カード
  • 2通知カードおよび身元確認書類(運転免許証やパスポート等)

手当を受けている方の届出

各種届出は速やかに

各種申請や届出は、速やかに行ってください。届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。
特に有期再認定請求書や所得状況届の遅延に関しては、期限内の提出がない場合、原則、手当の支給が停止されます。

所得状況届

受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

有期再認定請求書(障害程度の再認定)

障害の程度について、定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。

  • 医療機関の予約は早めに

医療機関等の混雑が予想されますので、手続きのお知らせが届いたら、速やかに診察の予約をしてください。
早くに予約したが、正当な理由があって期限内に医療機関等を受診できなくなり、診断書の提出が遅れる場合は、遅延が判明した時点で速やかに市町窓口への連絡をお願いします。

額改定請求書(障害の程度が重くなったとき・手当の対象となる児童が増えるとき)

対象児童の障害の程度が重くなったときや、手当の対象となる児童が増えるときは、額改定請求の手続きをしてください。

手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。

額改定届(障害の程度が軽くなったとき・手当の対象となる児童が減ったとき)

対象児童の障害の程度が軽くなったときや、手当の対象となる児童が減ったときは、額改定届の提出が必要です。

手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から改定されます。

資格喪失届(受給資格がなくなったとき)

次のような場合は、手当の資格がなくなりますので速やかに手続きが必要です。

  • 受給者が、児童を監護または養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
  • 児童が、亡くなったとき
  • 受給者や児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき

その他の届

氏名・住所・金融機関口座の変更、受給者が亡くなったとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

診断書様式

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

請求の手続きやこの制度について、その他詳しくお知りになりたいときは、お住まいの市町役場にお問い合わせください。

大津市

障害福祉課

電話番号:077-528-2745

彦根市

障害福祉課

電話番号:0749-27-9981

長浜市

しょうがい福祉課

電話番号:0749-65-6372

近江八幡市

障がい福祉課

電話番号:0748-31-3711

草津市

こども家庭若者課

電話番号:077-561-2364

守山市

障害福祉課

電話番号:077-582-1168

栗東市

障がい福祉課

電話番号:077-551-0113

甲賀市

子育て政策課

電話番号:0748-69-2176

野洲市

障がい福祉課

電話番号:077-587-6087

湖南市

障がい福祉課

電話番号:0748-71-2364

高島市

子育て政策課

電話番号:0740-25-8136

東近江市

障害福祉課

電話番号:0748-24-5640

米原市

子育て支援課

電話番号:0749-53-5132

日野町

子育て支援課

電話番号:0748-52-6583

竜王町

自立支援課

電話番号:0748-58-5323

愛荘町

福祉課

電話番号:0749-42-7691

豊郷町

保健福祉課

電話番号:0749-35-8116

甲良町

保健福祉課

電話番号:0749-38-5151

多賀町

福祉保健課

電話番号:0749-48-8115

このページの作成担当___※お問い合わせはお住まいの市町窓口まで※
子ども若者部 子ども家庭支援課
電話番号:077-528-3554
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