令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止になりました。
令和6年7月以降、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。「受給証明書」交付の申請については、お住まいの市役所、町役場へお問い合わせください。
R7特別児童扶養手当のしおり (PDF:739 KB)
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。
特別児童扶養手当障害程度認定基準 (PDF:412 KB)
対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)
前年の所得が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
| 扶養親族等の数 | 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) | 前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
|---|---|---|
| 請求者(本人) | 配偶者扶養義務者 | |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)(※)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の諸控除
(※)給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合はその合計額から10万円を控除します。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。
4月支払(12~3月分)
8月支払(4~7月分)
12月支払(8~11月分)(※)
それぞれ11日が支給日となります。11日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。また、金融機関によっては1日早く振り込まれることがあります。
(※)原則12月支払ですが、請求により11月の支払が可能です。希望される場合は、所得状況届の提出時に11月支払請求書をご提出ください。
住所地の市役所または町役場で請求の手続きをしてください。市にお住まいの方は市長の認定を、町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます
診断書の様式は市町の窓口または県ホームページから入手してください。
以下の手帳をお持ちの場合、その写しを提出することで診断書を省略できることがあります。ただし、内部障害や視野障害の場合は、手帳をお持ちでも診断書が必要になります。
各種届出は速やかに
各種申請や届出は、速やかに行ってください。届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。
特に有期再認定請求書や所得状況届の遅延に関しては、期限内の提出がない場合、原則、手当の支給が停止されます。
受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
障害の程度について、定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
医療機関等の混雑が予想されますので、手続きのお知らせが届いたら、速やかに診察の予約をしてください。
早くに予約したが、正当な理由があって期限内に医療機関等を受診できなくなり、診断書の提出が遅れる場合は、遅延が判明した時点で速やかに市町窓口への連絡をお願いします。
対象児童の障害の程度が重くなったときや、手当の対象となる児童が増えるときは、額改定請求の手続きをしてください。
手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。
対象児童の障害の程度が軽くなったときや、手当の対象となる児童が減ったときは、額改定届の提出が必要です。
手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から改定されます。
次のような場合は、手当の資格がなくなりますので速やかに手続きが必要です。
氏名・住所・金融機関口座の変更、受給者が亡くなったとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
診断書(視覚)(R4.4~) (PDF:79 KB)
診断書(肢体不自由) (PDF:588 KB)
診断書(知的精神) (PDF:96 KB)
診断書(呼吸器) (PDF:239 KB)
診断書(循環器) (PDF:244 KB)
診断書(腎・肝疾患・糖尿病) (PDF:267 KB)
診断書(血液) (PDF:216 KB)
診断書(聴覚・平衡等) (PDF:218 KB)
診断書様式(特別児童扶養手当) (Excel2007~:2 MB)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
請求の手続きやこの制度について、その他詳しくお知りになりたいときは、お住まいの市町役場にお問い合わせください。
障害福祉課
電話番号:077-528-2745
障害福祉課
電話番号:0749-27-9981
しょうがい福祉課
電話番号:0749-65-6372
障がい福祉課
電話番号:0748-31-3711
こども家庭若者課
電話番号:077-561-2364
障害福祉課
電話番号:077-582-1168
障がい福祉課
電話番号:077-551-0113
子育て政策課
電話番号:0748-69-2176
障がい福祉課
電話番号:077-587-6087
障がい福祉課
電話番号:0748-71-2364
子育て政策課
電話番号:0740-25-8136
障害福祉課
電話番号:0748-24-5640
子育て支援課
電話番号:0749-53-5132
子育て支援課
電話番号:0748-52-6583
自立支援課
電話番号:0748-58-5323
福祉課
電話番号:0749-42-7691
保健福祉課
電話番号:0749-35-8116
保健福祉課
電話番号:0749-38-5151
福祉保健課
電話番号:0749-48-8115