滋賀県立自然公園条例の一部を改正する条例案要綱を作成しましたので、次のとおり公表するとともに、県民の皆様からの御意見・情報の募集を行います。
⇒募集期間終了しました(R6.1.15) 結果はこちらから
自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)の一部改正(令和3年5月公布)により、国立・国定公園において、関係事業者等による地域の主体的な取組を促す仕組みが設けられました。
滋賀県では、琵琶湖を中心とした県全体がひとつの大きな公園であるかのように、すべての人の憩い・交流・体験の場となり、子どもたちが美しい自然の中で遊び、学ぶことができる場となる「水と緑と人でつながるしがの公園“THEシガパーク”」の実現に向けて取り組んでおり、今回の法改正は、こうした取組の推進にも資するものと考えています。
県内には、法に基づく国定公園のほか、滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に基づく県立自然公園が存在していることから、法において新たに設けられた仕組みを県立自然公園においても導入すること等を目的として、同条例の一部改正を行います。
県のホームページに掲載するほか、自然環境保全課、県民活動生活課県民情報室、各合同庁舎行政情報コーナー、滋賀県立大学および県立図書館に資料を備え付けます。
令和5年12月16日(土)から令和6年1月15日(月)まで(必着)