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野鳥における鳥インフルエンザについて

野鳥は様々な原因で死亡します。

  • 野鳥は、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことや障害物への衝突など、日頃から様々な原因で死んでしまうことがあります。
  • 野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。落ち着いて対処してください。
  • 野鳥は、様々な細菌や寄生虫をもっていることがあります。死亡した野鳥を片付ける際には、素手で直接さわらずにビニール袋に入れてきちんと封をして、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分することができます。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

  • 鳥インフルエンザウイルスは、通常の接触では鳥から人に感染することはないと考えられています。
  • 鳥の排泄物等に触れた後には、手洗いやうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。 鳥の排泄物等に触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
  • 水辺等に立ち寄って、野鳥の排泄物等を踏んだ場合は、靴底を洗いましょう。

野鳥への餌付け自粛のお願い

  • 野鳥へ安易に餌付けを行うことは、野鳥が人の与える食物に依存したり人に馴れること等につながり、結果として農作物被害等の一因になるおそれがあります。
  • また、餌付け場所に野鳥が密集することで、野鳥同士の接触機会の増加や、餌付けを行った人と野鳥の間での感染症の伝播により、感染症の拡大を招くおそれがありますので、自粛していただきますようお願いします。

県内で発見された死亡野鳥の調査について

調査の実施基準

  • 調査の実施基準は、以下のとおりです。
  • 現在の対応レベルは、対応レベル1です。(令和5年5月19日から現在)
対応レベル,発生状況,死亡野鳥等調査の実施要件,検査優先種1,検査優先種2,検査優先種3,その他の種
対応レベル1 通常時,1羽以上,3羽以上,5羽以上,5羽以上 
対応レベル2 国内発生時(単発時),1羽以上,2羽以上,5羽以上,5羽以上 
対応レベル3 国内複数箇所発生時,1羽以上,1羽以上,3羽以上,5羽以上 
野鳥監視重点区域,1羽以上,1羽以上,3羽以上,3羽以上

※死亡野鳥等の羽数は、同一場所(見渡せる範囲程度)での概ね3日間の合計羽数です。

検査優先種1 (18種)
名称 名称 名称
カモ目カモ科 ヒドリガモ チドリ目カモメ科
ヒシクイ キンクロハジロ ユリカモメ
マガン カイツブリ目カイツブリ科 タカ目タカ科
シジュウカラガン カイツブリ オオタカ
コクチョウ カンムリカイツブリ ノスリ
コブハクチョウ ツル目ツル科 ハヤブサ目ハヤブサ科
コハクチョウ マナヅル ハヤブサ
オオハクチョウ ナベヅル
オシドリ
検査優先種2(9種)
名称 名称 名称
カモ目カモ科 タカ目タカ科 フクロウ目フクロウ科
マガモ オジロワシ フクロウ
オナガガモ オオワシ
トモエガモ クマタカ
ホシハジロ
スズガモ
検査優先種3
名称 名称
カモ目カモ科 チドリ目カモメ科
カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1,2以外全種)
カイツブリ目カイツブリ科 タカ目
ハジロカイツブリ等(検査優先種1,2以外全種) トビ等(検査優先種1,2以外全種)
カツオドリ目ウ科 フクロウ目
カワウ コミミズク等(検査優先種1,2以外全種)
ペリカン目サギ科 ハヤブサ目
アオサギ チョウゲンボウ等(検査優先種1,2以外全種)
ツル目ツル科 ツル目クイナ科
タンチョウ等(検査優先種1,2以外全種) オオバン
その他の種
名称
上記検査優先種1から3以外の鳥獣すべて
  • 検査優先種については、感受性の高さ、発見のしやすさ、近縁種での感染例による予防的な意味合いなどを複合的に勘案して、環境省が選定しています。

調査の対象とならない場合

  • 以下に該当するものは、ウイルスの検出が困難であるため、死亡した野鳥の回収を行いません。
    • 腐敗が進んでいるもの(おおむね死後24時間経過)。
    • 乾燥が甚だしいもの。
    • 個体の損傷が激しいもの(顔面や腹部がつぶれているもの)。
    • 検査優先種外のもの(※大量死は除く)。カラス、ドバト、スズメ・ヒヨドリ等の小鳥は、検査対象外です。
    • 検査優先種であっても、死亡している死亡羽数が実施要件を満たしていないもの。
  • 衝突事故や交通事故による死亡など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかであるものは、死亡した野鳥の回収を行いません。
  • 検査のための回収に該当しない場合、死亡した野鳥は、各自で処分をしてください。(公共の土地や施設等の場合は、その管理者が処理を行うことになります。) 処分の際には、素手で直接さわらずにビニール袋に入れてきちんと封をして、お住まいの自治体のルールに従い、一般廃棄物(燃えるごみ)として処分してください。

お問合せ先

お問合せ先
連絡先 所在地 管轄する地域 電話番号
西部・南部森林整備事務所 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 077 -527 -0655
西部・南部森林整備事務所高島支所 〒520-1621高島市今津町今津1758 高島市 0740 -22 -6033
甲賀森林整備事務所 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 甲賀市、湖南市 0748 -63 -6116
中部森林整備事務所 〒527-8511東近江市八日市緑町7-24 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 0748 -22 -7718
湖北森林整備事務所 〒526-0033長浜市平方町1152-2 長浜市、米原市 0749 -65 -6616

※平日の昼間(8:30~17:15)のみ。現在、平日の夜間(17:15~翌朝8:30)、休日(昼間・夜間とも)は死亡野鳥の回収は行っておりません。

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