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野鳥における鳥インフルエンザについて

野鳥との接し方について

  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
  • 野鳥の集団渡来地等では、靴で糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 鳥インフルエンザウイルスは、通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。

野鳥への餌付け自粛のお願い

  • 野鳥を含む鳥獣に対して安易に餌付けを行うことは、人の与える食物への依存や人馴れが進むことなどにより、結果として農作物被害等の一因になるおそれがあります。
  • 餌付け場所に鳥獣が密集し、鳥獣の個体間の接触機会が増加することなどにより、感染症の拡大を招くおそれがあります
  • 鳥獣被害や感染症拡の防止等のため、野鳥を含む鳥獣への安易な餌付けは自粛いただきますようお願いします。

死亡野鳥等調査について

  • 滋賀県では、野鳥が海外から国内に持ち込む高病原性鳥インフルエンザウイルス(以下「HPAIV」という。)の早期発見およびHPAIVの感染範囲の状況を把握することを目的として、死亡野鳥等調査を実施しています。

調査の実施基準

  • 調査の実施基準は、以下のとおりです。
  • 現在の対応レベルは、対応レベル3に準じた対応を行っています。(令和5年10月25日から現在)
対応レベルと死亡野鳥等調査の実施要件
対応レベル 発生状況 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
対応レベル1 通常時 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル2 国内発生時(単発時) ・近隣国発生時 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル3 国内複数箇所発生時 ・近隣国発生時 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域 県内発生時(発生地 から半径10km以内) 1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上
  • 死亡野鳥等調査の実施要件は、同一場所(見渡せる範囲程度)での概ね3日間の合計羽数。
  • 国内希少野生動植物種に該当する鳥類については、感染が疑われる場合は、できる限り1羽から検査を実施。
  • ※国内希少野生動植物種(環境省HP)
検査優先種1 (19種)
名称 名称 名称
●カモ目カモ科 ・ヒドリガモ ●チドリ目カモメ科
・ヒシクイ ・キンクロハジロ ・ユリカモメ
・マガン ●カイツブリ目カイツブリ科 ●タカ目タカ科
・シジュウカラガン ・カイツブリ ・オオタカ
・コクチョウ ・カンムリカイツブリ ・ノスリ
・コブハクチョウ ●ツル目ツル科 ・オジロワシ
・コハクチョウ ・マナヅル ●ハヤブサ目ハヤブサ科
・オオハクチョウ ・ナベヅル ・ハヤブサ
・オシドリ
検査優先種2(8種)
名称 名称
●カモ目カモ科 ●タカ目タカ科
・マガモ ・オオワシ
・オナガガモ ・クマタカ
・トモエガモ ●フクロウ目フクロウ科
・ホシハジロ ・フクロウ
・スズガモ
検査優先種3
名称 名称
●カモ目カモ科 ●タカ目ミサゴ科
・カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) ・ミサゴ
●カイツブリ目カイツブリ科 ●タカ目タカ科
・ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種) ・トビ等(検査優先種1,2以外全種)
●カツオドリ目ウ科 ●フクロウ目フクロウ科
・カワウ ・コミミズク等(検査優先種2以外全種)
●ペリカン目サギ科 ●ハヤブサ目ハヤブサ科
・アオサギ ・チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種)
●ペリカン目トキ科 ●ツル目クイナ科
・クロツラヘラサギ ・オオバン
●ツル目ツル科 ●コウノトリ目コウノトリ科
・タンチョウ等(検査優先種1以外全種) ・コウノトリ
●チドリ目カモメ科 ●スズメ目カラス科
・ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1以外全種) ・ハシボソガラス
・ハシブトガラス

調査の対象とならない場合

効果的・効率的な調査の実施に当たり、次に該当する場合などには死亡野鳥等調査を行っていません。

  • 腐敗が進んでいるもの(おおむね死後24時間経過)。
  • 乾燥が甚だしいもの。
  • 個体の損傷が激しいもの(顔面や腹部がつぶれているもの)。
  • 衝突事故や交通事故による死亡など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかであるもの。
  • 検査優先種外のもの(ドバト、スズメ・ヒヨドリ等)。
  • 検査優先種であっても、死亡している死亡羽数が実施要件を満たしていないもの。
  • 同事案に係る継続発生時。

お問合せ先

お問合せ先
連絡先 所在地 管轄する地域 電話番号
西部・南部森林整備事務所 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 077 -527 -0655
西部・南部森林整備事務所高島支所 〒520-1621高島市今津町今津1758 高島市 0740 -22 -6033
甲賀森林整備事務所 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 甲賀市、湖南市 0748 -63 -6116
中部森林整備事務所 〒527-8511東近江市八日市緑町7-24 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 0748 -22 -7718
湖北森林整備事務所 〒526-0033長浜市平方町1152-2 長浜市、米原市 0749 -65 -6616

※平日の昼間(8:30~17:15)のみ。

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