林業種苗法(昭和45年法律第89号)第11条第1項の規定に基づき、林業種苗生産事業者講習会を下記のとおり開催します。
この講習会は、林業種苗法で指定された8樹種(スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、エゾマツ、トドマツ、リュウキュウマツ)について、林業用に種子や苗木を生産および配布するために必要な県知事の登録を受ける際に受講しておく必要があります。
(1)日時 令和6年9月11日(水曜日)午前9時40分から午後5時15分まで
(2)場所 滋賀県林業普及センター2階ミーティングルーム(野洲市北桜978-95)
(1)種苗に関する法令 2時間
(2)種苗の産地および系統に関する事項 2時間
(3)種苗の生産技術に関する事項 2時間
なお、講習において、「講習会テキスト林業種苗の生産・配布に必要な知識(全国山林種苗協同組合連合会平成22年4月発行)」を使用するので、各自お持ちください。
林業種苗生産事業者の登録を受けようとする者またはその従事者
令和6年8月20日(火曜日)から令和6年9月4日(水曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)、滋賀県琵琶湖環境部森林保全課および各森林整備事務所(高島支所を除く。)で配布します。
令和6年9月4日17時までに、林業種苗生産事業者講習会受講申込書に必要事項を記載して、最寄りの県内各森林整備事務所(高島支所を除く。)に申し込んでください。
午前9時から午後5時まで
14,000円 相当額の滋賀県収入証紙を申込書に貼付することによって納付(証紙には消印等を行わずにお持ちください)。なお、納付した受講手数料は、理由のいかんを問わず返還しません。
講習会の課程を修了した方へは、林業種苗生産事業者講習会修了証明書を交付します。