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森林環境譲与税について

1 森林環境税及び森林環境譲与税の創設について

森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和元年度から譲与が始まりました。「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」では、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に関する施策の財源に充てるものと規定されています。森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、次の総務省等のウェブページをご覧ください。

総務省ウェブページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」へのリンク

林野庁ウェブページ「森林環境税及び森林環境譲与税」へのリンク

○森林環境税および森林環境譲与税の仕組みについて

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。納税義務者は約6,200万人です。
納税されたお金は、都道府県を通じて、国の「交付税及び譲与税配付金特別会計」に繰り入れられ、「森林環境譲与税」の財源となります。

 また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備等の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。なお、森林環境譲与税の使途については、都道府県、市町村は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

 市町村による森林整備等の実施により、地球温暖化防止機能、災害防止・国土保全機能、水源涵養機能等の、森林の持つ公益的機能が発揮されます。

○森林環境譲与税の譲与額と市町村および都道府県に対する譲与割合および譲与基準

 譲与額は、市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与額を設定しています。令和元年度は200億円、令和2,3年度は400億円、令和4,5年度は500億円です。この間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用します。
令和6年度は機構準備金300億円と、森林環境税約300億円を想定しており、令和7年度以降の平年度は、森林環境税約600億円を想定しています(税収により変動します)。
また、森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み、都道府県に対して総額の1割を譲与します。ただし、制度創設当初は、市町村の支援等を行う都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を2割とし、段階的に1割に移行します。

 譲与基準については、令和6年度以降は、市町村、都道府県とも、私有林人工林面積が55%、林業就業者数が20%、人口が25%となっており、私有林人工林面積については、林野率が85%以上の市町村については1.5倍、75%以上85%未満の市町村については1.3倍の割増し補正がなされます。

2森林環境譲与税の使途について

2-1琵琶湖森林づくり県民税および森林環境譲与税の使途に関する基本方針

都道府県は、森林環境譲与税を、森林整備を実施する市町村の支援等に充てなければならないこととされています。一方、本県では、既に平成18年度より、「琵琶湖森林づくり県民税」を活用し、環境重視と県民協働の視点に立った「琵琶湖森林づくり事業」を展開しています。こうした状況を踏まえ、本県では、平成31年4月に、県と市町における琵琶湖森林づくり県民税と森林環境譲与税の使途について整理し、これらを分かりやすく示すために基本方針としてまとめました。基本方針の中で、本県の森林環境譲与税については、「森林経営管理法(平成30年法律第35号)」の規定に基づき市町が実施する施策を支援し、当該施策の円滑な実施に資するために要する経費に充てることとしています。詳細については、次のファイル「使途に関する基本方針」をご覧ください。

県と市町が行う事業の視点について説明した図
県の視点は、広域にまたがるもの、県域に広く効果の及ぶもの、先進的な取組を普及させるものなど。
市町の視点は、地域の実情やニーズを反映したもの、一定の地域で効果が発揮されるもの、単独で取り組むことが効率的なものなど。
県と市町の事業実施区分の視点
県と市町が取り組む事業の例を示した図
県が県民税で行う事業は、水源涵養などの機能が広域に発揮される奥地での針広混交林化など。
県が譲与税で行う事業は、森林経営管理法に基づく市町の支援など。
市町が県からの補助により県民税で行う事業は、水源林の保全を目的として行うニホンジカの捕獲、県産材の一層の活用につながるモデル的な木造公共施設整備など。
市町が譲与税で行う事業は、放置森林の整備とこれに伴う境界の明確化、地域の森林整備促進につながる県産材の利用など。
県と市町が取り組む事業の概要
県と市町が行う事業区域のイメージを示した図。
県が取り組む事業は、水源涵養等の機能が広域に発揮される奥地での針広混交林化など。
市町が取り組む事業は、地域の実情に応じて取り組む身近な里地での放置林整備など。
県と市町が行う事業区域のイメージ

2-2使途の公表

市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないこととされているため、本県に譲与された森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

令和6年度は、市町の森林経営管理制度実施のための支援として、市町等と森林情報を共有する森林クラウドシステムの構築を行うとともに、意向調査や境界明確化の推進のための境界明確化参考図(合成公図)を作成し、提供しました。また、市町職員が森林経営管理制度等に取り組むため、森林・ 林業に関する専門的な知識や技術を習得するための研修を行いました。

人材育成については、林業の既就業者や新規就業者を対象に、林業現場の即戦力となる人材の育成を目的とした「滋賀もりづくりアカデミー」において、専門性の高い研修を行いました。

令和6年度の譲与額54,463千円に対する決算額は67,530千円であり、執行率は124.0%でした。

滋賀もりづくりアカデミー(新規就業者コース)
 
滋賀もりづくりアカデミー(市町職員コース)
 
森林整備協議会
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部森林政策課
電話番号:077-528-3914
FAX番号:077-528-4886
メールアドレス:[email protected]
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