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森林環境譲与税について

1 森林環境税及び森林環境譲与税の創設について

森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和元年度から譲与が始まりました。「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」では、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に関する施策の財源に充てるものと規定されています。森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、次の総務省等のウェブページをご覧ください。

総務省ウェブページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」へのリンク

林野庁ウェブページ「森林環境税及び森林環境譲与税」へのリンク

2森林環境譲与税の使途について

2-1使途

都道府県は、森林環境譲与税を、森林整備を実施する市町村の支援等に充てなければならないこととされているため、本県では、「森林経営管理法(平成30年法律第35号)」の規定に基づき市町が実施する施策を支援し、当該施策の円滑な実施に資するために要する経費に充てるものとしています。詳細については、次のファイル「使途に関する基本方針」をご覧ください。

県と市町の事業実施区分の視点
県と市町が取り組む事業の概要
県と市町が行う事業区域のイメージ

2-2使途の公表

市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないこととされているため、本県に譲与された森林環境譲与税の使途に関する事項について、次のとおり公表します。

市町職員の研修(座学)
 
市町職員の研修(測量実習)
 
森林整備協議会
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部森林政策課
電話番号:077-528-3914
FAX番号:077-528-4886
メールアドレス:[email protected]
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