森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設され、令和元年度から譲与が始まりました。「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」では、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に関する施策の財源に充てるものと規定されています。森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、次の総務省等のウェブページをご覧ください。
都道府県は、森林環境譲与税を、森林整備を実施する市町村の支援等に充てなければならないこととされているため、本県では、「森林経営管理法(平成30年法律第35号)」の規定に基づき市町が実施する施策を支援し、当該施策の円滑な実施に資するために要する経費に充てるものとしています。詳細については、次のファイル「使途に関する基本方針」をご覧ください。
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないこととされているため、本県に譲与された森林環境譲与税の使途に関する事項について、次のとおり公表します。