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林地開発許可制度

森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、それを通じて国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
これらの森林が一度開発されてその機能が破壊された場合には、これを回復することは非常に困難です。

そこで、森林において開発行為を行うにあたっては、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが開発行為者の責務であるという観点から、一定規模以上の森林の開発行為に対する許可制度として、昭和49年の森林法改正時に創設されました。

林地開発許可制度の概要

対象となる森林

森林法第5条の規定により策定された地域森林計画対象民有林(ただし、森林法や海岸法により指定された保安林や海岸保全区域内の森林は除く)です。

この地域森林計画対象民有林については、森林計画図により御確認下さい。

対象となる行為

  1. 道路設置のみを目的とする開発の場合は、幅員が3メートルを超え、かつ、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの
  2. 太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、その開発面積が0.5ヘクタールを超えるもの
  3. 前2項に掲げる行為以外の場合は、その開発面積が1ヘクタールを超えるもの

地域森林計画対象民有林における開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合にあっては0.5ヘクタール)以下の場合は、開発許可は要しません。

ただし、あらかじめ(90日から30日前までに)市町長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

なお、開発行為の規模は、人格、時期、実施場所の相違にかかわらず一体性を有するもの全てを含んだものを基準とします。
すなわち、当初時点では小規模でも将来的に規模が拡大される開発計画や、複数の小規模開発者が共同の意思をもって開発される場合等には一体的な開発とみなし、開発許可を要します(一体性の判断基準については、林地開発許可申請の手引をご確認ください。)。

令和4年度における林地開発許可制度の見直し

※森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合には、開発面積が0.5haを超えるものから許可が必要になっています。

なお、令和5年3月31日までに森林法第10条の8に基づく伐採及び造林の届出書が提出されていても、令和5年4月1日において土地の形質の変更に着手されていなければ、林地開発許可制度の対象となりますのでご注意ください。

許可の要件

申請された林地開発行為について、以下の4つの要件(森林法第10条の2第2項)のいずれにも該当しないと認められたときは、許可されることとなります。

  1. 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがある
  2. 水害を発生させるおそれがある
  3. 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがある
  4. 環境を著しく悪化させるおそれがある

具体的な審査の基準については、滋賀県林地開発審査基準(行政手続法第5条)に定めています。詳しくは、林地開発許可申請の手引をご確認ください。

許可までに要する期間

滋賀県では、林地開発許可申請書を受理してから当該申請に対する処分(許可・不許可)をするまでに通常要する標準処理期間を80日(土・日・祝日を除く)と定めています(行政手続き条例)。

なお、受理後の補正に要した期間は標準処理期間に含みません。また、標準処理期間内に処分することを約束するものではありません。

そのため、審査にかかる森林審議会の開催日程や申請書の提出期限、必要書類の確認等については、早めにお問い合わせください。

制度の体系

林地開発許可制度の体系図

林地開発許可申請の手引き等

林地開発許可申請にあたっては、以下の「林地開発許可申請の手引」や「申請書作成についての留意点」をご活用ください。

相談・手続き先

開発行為を検討している森林の所在地に応じて、以下の県庁出先機関担当係へご相談ください。
なお、豊郷町には林地開発許可制度の対象となる地域森林計画対象民有林がありません。

  • 西部・南部森林整備事務所管理係 (電話077-527-0655):大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市
お問い合わせ
琵琶湖環境部 森林保全課 森林管理係
電話番号:077-528-3935
FAX番号:077-528-4886
メールアドレス:[email protected]
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