滋賀県では、森林づくり活動を行う企業や団体および学校などが整備する森林の二酸化炭素の吸収量を数値化し、認証する取り組みを行っています。森林整備が促進されることにより、琵琶湖を取り囲む森林の多面的機能を高めるとともに、地球温暖化防止に貢献できます。
企業の認証では、自社林による森林整備活動か「琵琶湖森林づくりパートナー協定」による協定森林での森林整備課活動が、主な申請となっています。
滋賀県内で森林づくりを行う団体、企業および森林所有者
滋賀県内の民有林であり、森林整備の面積の合計が0.1 ヘクタール以上ある森林
スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、広葉樹(ただし、広葉樹については植栽のみが算定対象)
植栽、下刈り、除伐、間伐、枝打ち
現地調査をしていただいた上、申請書類を提出していただきます。1施行地につき、最大5年間連続して、単年度ごとに申請することができます。
団体等は、申請書類を提出する場合、別に定める現地調査マニュアルにより、現地調査等を実施していただきます。なお、必要があれば、情報収集および報告書の作成をコンサルタント等に委託することができます。
別に定める申請書類を下記提出先に送付してください。
知事は、森林整備実施年度の翌年度に申請のあった案件について、申請書類を審査し、単年度ごとに、二酸化炭素吸収量(t-CO2)を算定します。
算定したCO2吸収量の数値等を記載した認証書を交付し、認証状況を県のウエブサイトに掲載します。
認証書を社会貢献活動の証しとして、広く広報活動に用いていただけます。ただし、認証書を第三者に販売、または譲渡することはできません。
手数料は発生しません。
認証書は、初回認証時のみ木製となります。
申請は随時受け付けています。
「滋賀県森林CO2吸収量認証制度」の交付団体のみなさんをご紹介します。