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琵琶湖森林づくり条例

琵琶湖を取り巻く森林。森林は、私たちに様々な恵みを与えてくれています。また、私たちの暮らしや環境に欠かせないものがあります。
水や空気、災害を防ぐこと、家づくりに使う木材、様々な生き物のすみか、地球温暖化を防ぐ二酸化炭素の吸収など。これらは健全な森林の働きによって得られるものです。
環境の時代といわれる21世紀は、これらの森林の持つ働き(多面的機能)が十分に発揮されるような「森林づくり」を進めていかなければなりません。そこで滋賀県では、県民のみなさんと協働して目指すべき森林をつくるため、その仕組みとして「琵琶湖森林づくり条例」を制定しました。

令和2年12月28日改正

利用期を迎えた森林資源の活用、頻発する気象災害に対応した森林整備、地域資源の有効活用による農山村の活性化、県産材の一層の利用促進など、新たな課題が生じていることから、これらの課題に適切に対応するため、琵琶湖森林づくり条例の一部を改正しました。

平成27年3月23日改正

目的不明な森林の取得、ニホンジカ被害の増加、巨樹・巨木の保護や森林所有者の高齢化などによる林地境界の不明瞭化など新たな課題が生じていることから、これらの課題に適切に対応するため、琵琶湖森林づくり条例の一部を改正しました。

平成16年3月29日制定

「琵琶湖森林づくり条例」が制定されました~21世紀の新たな森林づくりを目指して~

条例のあらまし表紙

 2.「琵琶湖森林づくり条例」のあらまし

4.資料
・目で見る森林・林業
(滋賀県森林・林業統計要覧概要版)

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 
電話番号:077-528-3914
FAX番号:077-528-4886
メールアドレス:[email protected]
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