メガソーラー事業にあたって、大規模太陽光発電設備等を設置する場合、許可申請、事前協議等が必要となる可能性がある関係法令及びその窓口等について取りまとめましたので、参考にして下さい。
事業化に際しては、候補地や建設計画毎に必要な手続きなどが異なりますので、十分にご確認ください。
令和6年4月1日に施行された改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン 」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、同法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが説明会の要件となっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を実施する再エネ発電事業者は、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談をお願いいたします。
詳しくは、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン 」を御確認ください。
平成29年(2017年)4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)が改正され、ほとんどの太陽光発電の設備に関して適切な保守点検及び維持管理が義務化されました。
事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に基づき、保守点検及び維持管理計画に則って、保守点検及び維持管理の実施をお願いします。
また事業用(一般用)電気工作物(50kW以上又は高圧設備)および小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満)については、維持義務(電気工作物を技術基準に適合するように維持すること)が課せられますので、電気工作物の工事、維持、運用にあたっては、保安規程を作成、電気主任技術者を選任し、月次点検・隔月点検・年次点検を行ってください。
太陽光発電は、防汚加工が施されているパネルもあり、ある程度の汚れは雨で流れるようになっているなど、故障やトラブルが少なくメンテナンスにかかる手間が比較的少ない設備と言われています。
ただし、それでもすべての汚れを防止できるわけではありません。日常的に、ごみやほこり等が太陽光パネルの表面につくと、発電量が減ることもあります。
安全に発電し続けられるよう、小まめに発電量を確認するとともに、必要に応じてメンテナンスを行いましょう。
再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するためには、発電設備を設置しようとする自治体や地域住民に事業の実施についての理解を求め、地域と共生した形で事業を実施することが重要です。
国では、FIT法およびFIT法施行規則に基づき遵守が求められる事項、および法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項について「事業計画策定ガイドライン」を策定し、再生可能エネルギー発電事業の円滑かつ確実な実施を進めています。
再生可能エネルギー発電事業者は当ガイドラインに基づき、適正な事業実施に努めてください。
環境省では、デジタルで誰でも再エネポテンシャルや土地利用規制等に関する情報を把握・活用できるよう、システムで情報が公開されています。
全国・地域別のポテンシャル(太陽光、風力、中小水力、地熱、地中熱、太陽熱)に加え、導入に当たって配慮すべき地域情報・環境情報(景観、鳥獣保護区域、国立公園等)やハザードマップも連携表示されています。
太陽光発電設備等の設置に関する適地等について、参考にしてください。