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産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2により産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しましたので次のとおりお知らせします。

 

1.被処分者

(1)名称および代表者の氏名

有限会社明和産業

  取締役春本佳嗣

  (2)所在地

  愛知県一宮市瀬部字西山17番地

 

2.処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

 

3.許可の内容

(1)産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)

(2)許可番号第02501002838号

 

4.処分の年月日

令和3年4月19日


5.処分の理由

 被処分者が、令和3年4月8日付けで名古屋地方裁判所一宮支部において破産手続開始の決定を受けたことにより法第7条第5項第4号に該当することとなり、法第14条第5項第2号(欠格要件)に該当するため、法第14条の3の2第1項第4号の規定により取り消した。