土壌汚染対策法が改正され、平成22年4月1日から施行されることに伴い、滋賀県公害防止条例および滋賀県公害防止条例施行規則について、所要の改正を行いました。(平成22年4月1日公布、同日施行)改正箇所の新旧対照表は、こちら 条例本文
施行規則
【 滋賀県公報平成22年3月31日号外(1)、平成22年4月1日号外(2) 】
この改正により、条例においても、土壌調査の方法が改正後の法の調査方法を採用することとなりましたので、以後の土壌調査結果の報告にあっては、改正後の調査手法に基づいた調査結果を報告してください。
なお、改正後の調査手法については、改正後の土壌汚染対策法を参照して下さい。
平成19年度に、滋賀県公害防止条例等の改正を行いました。
改正の概要は、下記のとおりですが、改正の具体的内容については、いずれも改正日付けの滋賀県公報により確認していただけます。
滋賀県公害防止条例の改正に伴う説明会等の情報は、下記改正条例の説明会を御覧ください。
【条例・規則】
・平成19年10月19日改正(平成20年8月1日施行) → 地下水、土壌汚染に関する規定の追加
・平成20年3月31日改正(平成20年8月1日施行)
→ 地下水、土壌汚染に関する規定の追加
→ ほう素、ふっ素および硝酸性窒素等の排水基準の改正
→ 届出様式および分析方法の改正等
・平成20年3月31日公布 → 平成19年10月19日に改正した公害防止条例の施行日を平成20年8月1日と規定
・平成19年10月19日改正(平成19年10月19日施行) → ふっ素の排水基準の改正
・平成20年3月31日公布(平成20年8月1日施行)・・・(滋賀県告示第220号)
→ 湖沼水質保全特別措置法の改正・湖沼水質保全計画の策定に伴う汚濁負荷量規制基準の改正
→ 平成20年3月31日付け滋賀県公報号外(2)滋賀県告示第220号中に訂正の必要な箇所があったため
●滋賀県公害防止条例の改正の概要
●改正条例の説明会滋賀県公害防止条例の改正について、県内各地で説明会を行いました。
説明会に使用した資料は、こちら。
琵琶湖環境部長通知(施行通知)
滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例の施行に係る監視井戸の取扱いについて(平成20年7月18日付け滋琵再第327号)
重要!滋賀県公害防止条例第50条に規定される「指定有害物質使用地」については、条例第50条の4において、知事(※)が指定有害物質使用地の台帳(「指定有害物質使用地台帳」といいます。)を調製することになっています。(※:大津市にあっては、大津市長となります。)
この度、過去に指定有害物質を特定施設において使用していた履歴のある工場等の土地 (★ 詳しくは、以下の第50条 の規定を参照してください) について、「指定有害物質使用地台帳」を調製しましたのでお知らせします。
なお、これに該当する土地の所有者や管理者の方あてに、台帳として調製(記載)された旨の個別通知は行いません。
また、県庁環境政策課においても、閲覧ができます。
記載内容以外のことについてご不明な点がありましたら、下表 1 の機関または県庁環境政策課にお問い合わせ下さい。
《参考》
(土地の形質変更時の調査)
第50条 使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であつたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、または処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地 (以下 「指定有害物質使用地」と いう。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。
★この条例第50条の規定により、「指定有害物質使用地」の土地において形質変更をしようとする方は、事前に土壌調査を実施し、その結果を知事に報告しなければなりません。
○形質変更時の調査を要しない行為(以下のいずれにも該当しないこと):施行規則第29条の5
1 土壌の当該指定有害物質使用地外への搬出をすること。
2 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
3 当該指定有害物質使用地のうち土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が 100 平方メートル以上で
あり、 かつ、 当該部分の深さが 50 センチメートル以上であること。
4 当該指定有害物質使用地のうち土地の形質の変更に係る部分の深さが 3 メートル以上であること。
●土地所有者(管理者)等の関係者の方へ (台帳の閲覧と記載事項の修正について)
「指定有害物質使用地台帳」の調製においては、県等に届け出られた届出書(水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例関係)に記載されている内容を基にして調製しています。
ただし、この記載された情報のなかに、疑義や間違いである点がありましたら、下表 1 の機関に対して、 その旨を申し出て下さい。
申出があった場合、改めて事実関係を確認できる書類等の提出や説明をいただいたうえで、修正の必要があると認めるときは、台帳記載事項の修正を行います。
また、台帳の記載された土地の所有者や管理者の方あてに、個別の通知は行いませんので、土地の履歴から「指定有害物質使用地」に該当する可能性のある関係者にあっては、台帳を閲覧することにより、その対象の土地の範囲を確認して下さい。
指定有害物質使用地に係る義務
1 形質変更時の土壌調査の実施と結果報告
2 土壌基準に適合しない土地における形質変更の種類等の届出
3 土壌環境改善管理計画の作成と提出、計画の実施と進捗報告
などの義務規定があります。
表1 届出書提出先 および 閲覧先
届出先 | 所管地域 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
大津市役所環境政策課 | 大津市 | 520-8575 | 大津市御陵町3−1 | 077-528-2735 |
南部環境事務所 | 草津市/守山市/栗東市/野洲市 | 525-8525 | 草津市草津3−14−75 | 077-567-5444 |
甲賀環境事務所 | 湖南市/甲賀市 | 528-8511 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6133 |
東近江環境事務所 | 近江八幡市/東近江市/蒲生町/日野町 | 527-8511 | 東近江市八日市緑町7−23 | 0748-22-7758 |
湖東環境事務所 | 彦根市/愛荘町/豊郷町/甲良町/多賀町 | 522-0071 | 彦根市元町4−1 | 0749-27-2255 |
湖北環境事務所 | 長浜市/米原市 | 526-0033 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6650 |
高島環境事務所 | 高島市 | 520-1621 | 高島市今津町今津1758 | 0740-22-6066 |