環境影響評価法が平成23年に一部改正され、平成25年4月までに段階的に施行されることになりました。
滋賀県では、法の改正に伴い、滋賀県環境影響評価条例についても、法の改正の趣旨を踏まえて、必要な改正 を行いました。
改正の概要:
旧条例と改正条例の比較
施行日 平成25年4月1日および平成26年4月1日
○配慮対象事業者は、計画の立案の段階において配慮対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項について検討を行うこととします。
○配慮対象事業者は、計画段階配慮事項の検討の結果について「配慮書」を作成し、知事および市町長に送付します。
○配慮対象事業者は、配慮書を公表し、一般から意見を求めるように努めます。
○「環境影響評価実施計画書」を「環境影響評価方法書」に名称を改めます。
○事業者は、知事および関係市町長に環境影響評価方法書を送付するときは、「要約書」も併せて送付することとします。
○事業者は、方法書の縦覧期間内に「説明会」を開催することとします。
○事業者等は、環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、環境影響評価書、事後調査報告書の公表に当たっては、「電子縦覧」を行うこととします。