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滋賀県環境影響評価条例施行規則の一部改正について

滋賀県環境影響評価条例施行規則を改正し、風力発電所の設置等の事業を同条例の対象事業に追加します。
その内容等は次の通りです。

改正の内容

  • 平成21年9日18日付け滋賀県公報(PDF:287KB)にて詳細を確認していただけます。

改正の概要

  • 規則別表第1を改正し、滋賀県環境影響評価条例(滋賀県条例第40号)の対象事業に、風力発電所の設置の工事の事業(出力が1,500キロワット以上である発電設備を設けるものに限る。)等を追加します。
  • 規則別表第2を改正し、風力発電所の設置の工事の事業等について、環境影響評価の手続の再実施を要しない修正の要件等を追加します。
  • 規則別表第4を改正し、風力発電所の設置の工事の事業等について、環境影響評価の手続の再実施を要しない変更の要件等を追加します。
  • 今回の改正は、平成21年12月18日から施行します。
お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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