・排出事業者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「PRTR法」という。)の第一種指定化学物質等取扱事業者に該当し、PRTR法に基づき把握対象となる第一種指定化学物質が1%以上、または特定第一種指定化学物質が0.1%以上廃棄物に含まれる場合、これらの処理に当たっての委託契約書には、当該化学物質の名称および量または割合を記載する必要があります。
・化学物質の量や濃度は、必ずしも実測である必要はなく、文献値や含有率等を用いた推定も可能です。また、記載方法は、「〇%~〇%」など幅を持たせた記載も可能です。
・施行の際に既に締結されている契約については、契約更新時に記載する必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について (PDF:171 KB)
有害廃棄物の情報伝達省令改正に関するFAQ (PDF:239 KB)