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PCB廃棄物の処理等に係る各種支援制度について

PCB廃棄物を処理する場合などに受けられる支援制度には、以下のようなものがあります。

○低濃度PCB廃棄物処理等の支援
中小企業者等を対象に、低濃度PCB廃棄物の処理費用や、PCBに汚染された可能性がある電気機器の分析費用に対する助成
○低濃度PCB含有変圧器の高効率化の補助
PCBに汚染された油入変圧器を高効率変圧器に交換する費用などに対する補助
○高濃度PCB廃棄物のJESCO処理委託時の割引
高濃度PCB廃棄物の処分をJESCOに委託する際に受けられる割引制度

詳しくは、各項目をご参照ください。いずれも滋賀県が実施する制度ではありませんので、お問い合わせは各執行団体へお願いします。

なお、低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までです(高濃度PCB廃棄物については既に終了しています)。

PCB廃棄物を保管しているまたはPCB使用製品を所有している場合は県への届出をお願いします。
届出などPCBに関する法規制について、詳しくは「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について」をご参照ください。

また、低濃度PCBを含むおそれがある電気機器の確認方法などについては、「PCBを含有している電気機器がないか点検を行ってください!」をご覧ください。

低濃度PCB廃棄物処理等の支援

令和7年4月1日から新たに、低濃度PCB廃棄物の処理費用や、PCBに汚染された可能性がある電気機器の分析費用を助成する制度が始まります。

  • 執行団体:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
  • 対象者:中小企業等(個人事業主を含む)
  • 助成対象経費:分析費用(試料採取費用含む)、収集運搬費用(漏洩防止措置費用含む)、処分費用
  • 助成額:対象経費の2分の1(限度額あり)

低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分しなければなりません。対象者の方は、ぜひ本制度を活用してPCB含有有無の確認や、低濃度PCB廃棄物の処理を進めてください。

※予算上限に達した時点で受付が終了する予定です。

詳細情報(参照ページ/問い合わせ先)

申請方法等の詳細につきましては、執行団体である公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が開設しているホームページをご確認ください。

https://www.sanpainet.or.jp/joseikin

お問い合わせは、同財団の低濃度PCB 助成金コールセンターまでお願いします(県にお問い合わせいただいても、詳細についてはお答えしかねます)。

  • TEL:098-995-7100
    【受付時間】月~金 10時~12時/13時~17時(祝日年末年始を除く。)
  • メール:[email protected]

PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度

環境省では、「産業廃棄物×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業」の一環として、低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析等調査や、汚染された変圧器の高効率変圧器への交換に対して、費用補助制度を設けています。

※PCBに汚染された既設変圧器の処分費用は補助対象外です。

令和6年度の申請受付は終了しました。以下、参考までに令和6年度の情報を引き続き掲載しています。令和7年度にも同様の補助事業が実施される見込みですので、新しい情報が入りましたらまた当ページでお知らせします。

※対象費目の重複がなければ、上記の低濃度PCB廃棄物処理等支援制度との併用も可能です。

本制度の詳細につきましては、執行団体である公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が開設しているホームページをご確認ください。
https://www.sanpainet.or.jp/pcb_trans_r6/

申請期間は、令和6年9月2日(月)から令和6年12月20日(金)15時までです(当初10月31日(木)まででしたが延長されました)。
(上記期間が満了する前に予算額に達した場合はその時点で受付が終了します。)

なお、PCBに汚染された変圧器等が廃棄物となったもの(低濃度PCB廃棄物)は令和9年3月31日までに処分する必要があります。またその保管事業者等は、毎年度県に届出を提出する等の義務を負います(届出等について、詳しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物についてをご参照ください)

問い合わせ先

お問い合わせは、同財団の技術部変圧器補助金事務局までお願いします(県にお問い合わせいただいても、詳細についてはお答えしかねます)。
・メール:[email protected]
・TEL:03-4355-0161(平日10時~17時)
・HP問い合わせフォーム:https://www.sanpainet.or.jp/pcb_trans_r6/inquiry.html

JESCOにおける高濃度PCB廃棄物処理費用の割引制度について

国内の高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全株式会社(JESCO)でのみ処分可能です。滋賀県内における高濃度PCB廃棄物の法定処分期間は令和2年度末に終了し、令和5年度末には滋賀県内の保管物の処理を行っていたJESCOの大阪および北九州のPCB処理事業所の操業が終了しました。ただ、止むを得ず新たに発見されてしまったものについては、JESCO北海道PCB処理事業所で代替的に処理される予定です(令和6年12月13日に登録受付締切)。

JESCOに処分を委託する際には、以下の割引制度を利用できます。
指定容器割引および中小企業等処理費用軽減制度は併用が可能です。

なお、新規に高濃度PCB廃棄物を発見した場合や処分した際には、まずは直ちに県にご連絡ください。
県に提出が必要な届出等、詳しくはこちらのページをご覧ください。 → ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

指定容器割引

安定器等・汚染物の処理について、JESCO指定の容器で搬入する場合に処分費用の割引があります。

指定容器割引の内容
項目 内容
割引対象 安定器等・汚染物
割引条件 JESCOが指定するドラム缶での搬入
割引料金 ドラム缶1缶あたり604,800円(20kg相当) ※令和6年10月1日現在

中小企業等処理費用軽減制度

中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物について、JESCO北海道PCB処理事業所までの収集運搬費用の割引があります。
※JESCOにおける処分費用そのものについては、現在、割引はありません。

中小企業等処理費用軽減制度の内容
項目 内容
割引対象 高濃度PCB廃棄物全般のJESCO北海道PCB処理事業所までの収集運搬費用
割引条件 一定の基準を満たす中小企業者など
割引料金 収集運搬費用の70%割引(破産清算中の法人等については割引率が変わります) ※割引上限額あり

詳細情報(参照ページ/問い合わせ先)

割引制度に係る詳細は、JESCOのホームページをご参照いただくか、直接JESCOにお問い合わせください(県にお問い合わせいただいても、詳細についてはお答えしかねます)。

<処理手続き全般(指定容器割引に関することを含む)>

<中小企業者向けの割引>

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