詳しくは、各項目をご参照ください。いずれも滋賀県が実施する制度ではありませんので、お問い合わせは各執行団体へお願いします。
なお、低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までです(高濃度PCB廃棄物については既に終了しています)。
PCB廃棄物を保管しているまたはPCB使用製品を所有している場合は県への届出をお願いします。
届出などPCBに関する法規制について、詳しくは「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について」をご参照ください。
また、低濃度PCBを含むおそれがある電気機器の確認方法などについては、「PCBを含有している電気機器がないか点検を行ってください!」をご覧ください。
低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分しなければなりません。
新たに環境省が下記のとおり支援制度の運用開始を発表しました。
PCB含有の有無が不明の電気機器や、低濃度PCB含有機器等を保有されている場合は、本制度の活用をご検討ください。
支援制度概要
令和7年4月1日から 受付開始予定
※予算上限に達した時点で受付が終了する予定です。
詳細は、下記(公財)産業廃棄物処理事業振興財団のページから御確認ください。
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団のページ(https://www.sanpainet.or.jp/joseikin)
低濃度PCB支援制度チラシ(振興財団) (PDF:705 KB)
(県市合同)環境省低濃度PCB支援制度啓発資料202503 (PDF:303 KB)
申請方法等の詳細につきましては、執行団体である(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が開設しているウェブサイトをご確認ください。
中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援します((公財)産業廃棄物処理事業振興財団)
お問合せは、同財団の低濃度PCB 助成金コールセンターまでお願いします(県にお問合せいただいても、詳細についてはお答えしかねます)。
環境省では、「産業廃棄物×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業」の一環として、低濃度PCBに汚染された疑いのある変圧器の分析等調査や、汚染された変圧器の高効率変圧器への交換に対して、費用補助制度を設けています。
※PCBに汚染された既設変圧器の処分費用は補助対象外です。
※対象費目の重複がなければ、上記の低濃度PCB廃棄物処理等支援制度との併用も可能です。
変圧器補助金リーフレット (PDF:545 KB)
本制度の詳細につきましては、執行団体である(公財)産業廃棄物処理事業振興財団のウェブサイトをご確認ください。
PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度((公財)産業廃棄物処理事業振興財団)
申請期間は、令和8年12月18日(金)15時までです。
(上記期間が満了する前に予算額に達した場合はその時点で受付が終了します。)
なお、PCBに汚染された変圧器等が廃棄物となったもの(低濃度PCB廃棄物)は令和9年3月31日までに処分する必要があります。
またその保管事業者等は、毎年度県に届出を提出する等の義務を負います(届出等について、詳しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物についてをご参照ください)。
お問い合わせは、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の技術部変圧器補助金事務局までお願いします(県にお問合せいただいても、詳細についてはお答えしかねます)。