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RD最終処分場における支障の除去等の基本方針 (RD最終処分場問題対策委員会委員会報告(答申)(抜粋))

RD最終処分場問題対策委員会委員会報告(答申)では以下のとおり「対策工実施の基本方針」を定めています。

対策工実施の基本方針

RD最終処分場における支障除去の基本方針を次のとおり揚げる。

  • ア.地域住民との連携を強化し、互いの合意と納得が得られるようにして問題解決に当たることをすべての対策の大原則とする。
  • イ.RD最終処分場からの生活環境保全上の支障またはそのおそれ(以下「支障等」という。)を除去するため、効果的で合理的かつ経済的にも優れた対策工を実施し、RD最終処分場問題を早期に解決する。
  • ウ.RD最終処分場からの支障等を除去するための対策工は、廃棄物処理法に基づき事業者等に措置命令を発し当該事業者等にその是正が見込めない時に、滋賀県が代執行事業として実施する。
  • エ.対策工は、支障等の除去または支障等の素因の除去、対策工の成果確認のためのモニタリングおよび対策工実施による二次被害防止のための影響監視とする。
  • オ.対策工の実施にあたっては、周辺住民の生活環境を保全するための措置を講じる。
  • カ.対策事業は、周辺住民の生活環境を保全するまでに時間を要するため、現在生じている支障の状況を踏まえて、緊急的な対策、恒久的な対策に分けて実施する。
  • キ.対策工の終期は、法令上の「安定型最終処分場廃止基準を満足する状態」を目標とし、対策工の実施後に支障等が認められず、かつ、将来においても支障等を生じないことが確認できる時期を原則とする。
  • ク. 対策工は処分場の廃棄物の種類、性状のみならず地域状況や地理的条件に十分配意して支障等の除去の実行性や確実性を担保するとともに、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)」ならびに「廃棄物処理および清掃に関する法律」第19条の8、9に定める支援を受けることが、対策工の計画的で円滑な実施につながる。

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