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琵琶湖ルール1 : プレジャーボートの航行規制水域内を航行してはいけません

プレジャーボートの航行規制水域

航行規制水域の区域図はコチラからご覧ください。

https://pref.shiga.geocloud.jp/mp/9

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騒音等を防止するため、以下の水域を航行規制水域として指定しています。

水上オートバイ、ウェイクボード、バスボートなどのプレジャーボートに乗られる方は必ずご確認ください。

航行規制水域内では原則として航行禁止です。

停止命令等の違反者には30万円以下の罰金が科せられます。

航行規制水域図
類型別規制

A. 生活環境保全水域(条例第12条第1項第1号関係)

住居、病院、学校、保養施設等が存在し、地域の生活環境を騒音から防止する必要がある水域(住宅等から350m)

B. 水産動物生育環境保全水域(条例第12条第1項第2号関係)

水産動物の増殖場および養殖場等への曳き波の被害を防止する必要がある水域

水鳥の営巣地および水鳥の生息環境を騒音から防止する必要がある水域

D. 利用調整水域(条例第12条第1項第4号関係)

他のレジャー利用者に著しく迷惑を及ぼすことを防止する必要がある水域

航行規制水域の監視・取締

条例施行当初に比べ、苦情件数は減少しているものの、依然として航行規制水域内におけるプレジャーボートの違反行為が繰り返されていることから、違反行為に対する監視・取締を強化しています。

近江舞子

航行規制水域内で、最短距離をできる限り騒音を減ずる措置を講じないで航行する等の違反行為が確認された場合は、停止を求めるとともに、操船者の船舶操縦者免許証や船舶検査証書、船舶検査手帳等の提示を求め、指導・警告を行います。

監視船
監視船
監視水上オートバイ
陸上監視
陸上監視員

悪質な違反行為を行う者に対しては、罰則の適用を視野に入れた文書による停止命令を念頭に対応するとともに、停止命令が複数回に及ぶ者については、出発港等への移動命令および当日の航行禁止命令を行います。

停止命令

ルールを守って、航行してください。

罰則

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例

● 停止等の命令違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円以下の罰金

● 適合原動機搭載艇以外のプレジャーボートの使用 ・・・5万円以下の過料

● 適合証の非表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円以下の過料

船舶職員及び小型船舶操縦者法

● 無免許 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円以下の罰金

● 免許不携帯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円以下の過料

船舶安全法・船舶安全法施行規則

● 船舶検査なし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

● 船舶検査証書を船内に備えずに航行 ・・・・・・・・・20万円以下の罰金

● 船舶検査手帳を船内に備えずに航行 ・・・・・・・・・20万円以下の罰金

● 船舶検査済票を両船側に貼り付けずに航行 ・・・・・・20万円以下の罰金

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課
電話番号:077-528-3485
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:[email protected]
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