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外来生物法と外来魚のリリース禁止について

外来生物法では釣り上げたブラックバスなどの外来魚をリリースすることは禁止されていないのに、琵琶湖ではリリースをしてはいけないのですか?

  • 外来生物法ではキャッチ・アンド・リリースは禁止されていませんが、「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方(H17年4月22日環境省報道発表資料)」ではリリース禁止に対して「各自治体でどのような規制を行うかについては、各自治体の判断に任されていると考えます」とされ、また「オオクチバス等に係る防除の指針(H17年6月3日環境省、水産庁)」でも「キャッチ・アンド・リリース禁止の導入については、防除水域の状況に応じて、当該水域での必要性等を個別に検討することが適切です」と示されているなど、国の見解においても本県のレジャー条例をはじめとする各自治体によるリリース禁止の取り組みは、自治体の判断に委ねられています。
  • 琵琶湖では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」です。釣りというレジャーの側面からも、琵琶湖の生態系を取りもどす取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。
  • 琵琶湖は多くの固有種が生息する世界でも有数の古代湖であり、そこには貴重で豊かな生態系が育まれてきました。しかし近年は岸辺の魚類のほとんどをブルーギルやブラックバスの外来魚が占めるようになり、少しでも外来魚を減らしていく取り組みが必要です。

釣ったオオクチバスやブルーギルなどの外来魚を生かしたまま、滋賀県設置の外来魚回収いけすまで運ぶことはできるの?

  • 「外来魚回収いけす」は、幅広い釣り人の協力を得て外来魚の防除を推進するために設置しているものであり、回収された外来魚は堆肥として有効利用を行っています。
  • 外来魚に関し、外来生物法で禁止される「生きたままの運搬」とは、当該外来魚が捕獲された水域と同一性・一体性のない別の場所に運び移すことをいいます。したがって、琵琶湖で釣った外来魚を、琵琶湖内(漁港を含む。)にある外来魚回収いけすに投入することは問題ありませんが、琵琶湖と同一性・一体性のない別の場所(例:湖周道路以遠であって漁港の区域外)に外来魚を生きたまま運び移すことは違反行為になると考えます。
  • また、外来魚回収いけすに入れるため、釣りをしている間、外来魚を生かしたままバケツやビクに入れておくことや、船で釣ったブラックバス、ブルーギルを生かしたまま、湖上を移動して湖岸の外来魚回収いけすまで運び移すことは違反行為にならないと考えます。
  • 「外来生物法」に関する詳細については、環境省(最寄りの環境省地方環境事務所等)までお問い合わせください。また、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に関する詳細については、滋賀県琵琶湖保全再生課までお問い合わせください。
お問い合わせ
琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課 琵琶湖レジャー対策係
電話番号:077-528-3485
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:[email protected]