指定管理者制度を導入している滋賀県立柳が崎ヨットハーバーについて、現在の指定管理期間が令和7年度末で終了することから、令和8年度以降の指定管理者を次のとおり募集します。
(1) 名称
滋賀県立柳が崎ヨットハーバー(以下「柳が崎ヨットハーバー」という。)
(2) 所在地
大津市柳が崎1-2
(3) 施設の設置の目的
スポーツの普及振興を図るとともに、県民の心身の健康づくりに資すること。
(1)滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第44号)第2条各号に掲げる柳が崎ヨットハーバーが行う業務
(2)柳が崎ヨットハーバーの施設および設備の維持管理に関する業務
(3)(1)および(2)に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が柳が崎ヨットハーバーの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が柳が崎ヨットハーバーの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(1) 受付期間および受付方法
令和7年9月12日(金)から令和7年10月3日(金)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)に申請書類を持参または郵送すること。郵送の場合は、書留郵便によるものとし、令和7年10月3日(金)午後5時必着とする。なお、電子メールおよびFAXでの提出は認めない。
(2) 受付場所
滋賀県庁新館3階 滋賀県文化スポーツ部スポーツ課管理係 〒520-8577大津市京町四丁目1番1号 電話077-528-3360
(1) 配布期間
令和7年9月12日(金)から令和7年10月3日(金)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 配布場所
滋賀県文化スポーツ部スポーツ課管理係(滋賀県庁新館3階)
詳細は、募集要項による。