指定管理者制度を導入している滋賀県立ライフル射撃場について、現在の指定管理期間が令和7年度末で終了することから、令和8年度以降の指定管理者を次のとおり募集します。
(1) 名称
滋賀県立ライフル射撃場(以下「ライフル射撃場」という。)
(2) 所在地
大津市大石東町鉞峠
(3) 施設の設置の目的
県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図ること。
(1)滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第23号)第2条各号に掲げるライフル射撃場が行う業務
(2)ライフル射撃場の施設および設備の維持管理に関する業務
(3)(1)および(2)に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容がライフル射撃場の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容がライフル射撃場の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(1) 受付期間および受付方法
令和7年9月12日(金)から令和7年10月3日(金)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)に申請書類を持参または郵送すること。郵送の場合は、書留郵便によるものとし、令和7年10月3日(金)午後5時必着とする。なお、電子メールおよびFAXでの提出は認めない。
(2) 受付場所
滋賀県庁新館3階 滋賀県文化スポーツ部スポーツ課管理係 〒520-8577大津市京町四丁目1番1号 電話077-528-3360
(1) 配布期間
令和7年9月12日(金)から令和7年10月3日(金)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 配布場所
滋賀県文化スポーツ部スポーツ課管理係(滋賀県庁新館3階)
詳細は、募集要項による。