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更新日:2026年10月1日

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県立学校における過剰な苦情・不当な要求等の防止について

  県教育委員会では、教育内容や学校運営について、教育上の重要なパートナーである保護者や地域住民等の皆様に十分な説明を行い、ご理解いただけるよう努めているところです。

 しかしながら、教職員が日々の業務の中で、保護者や地域住民等から学校では対応が困難な要求や、社会通念上許容される範囲を超えた言動を受けて、勤務環境が悪化したり、学校における教育活動に影響が及ぶことがあります。

 また、令和8年10月1日には改正労働施策総合推進法が施行され、すべての事業主に対して職場におけるカスタマー・ハラスメントを防止するために講ずべき措置等が義務化されました。

 これらのことから、県教育委員会では「県立学校における過剰な苦情・不当な要求等の防止等に関する指針」を策定しました。

 教職員への過剰な苦情・不当な要求等が生じた場合には毅然とした態度で組織的に対応します。

県立学校における過剰な苦情・不当な要求等の防止等に関する指針(PDF:213KB)

 

 1 学校における過剰な苦情・不当な要求等の定義等

 指針で定める「学校における過剰な苦情・不当な要求等」とは、次の3つの要素すべてを満たすものを言います。

 1.保護者や地域住民等からの言動

 2.職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの

 3.教職員の勤務環境などが害されること

〈学校における過剰な苦情・不当な要求等になり得るものの例〉

 ・そもそも要求に理由がないまたは学校における教育活動と全く関係のない要求

 ・学校の教育活動および学校運営の範囲を著しく超える対応を求めるもの

 ・対応が著しく困難または対応が不可能な要求

 ・相当性を欠く賠償要求

身体的な攻撃(暴行、傷害等)

 ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

 ・威圧的な言動(大きな声をあげて教職員や周囲を威圧する。反社会的な言動を行う。)

 ・継続的、執拗な言動(同様の質問を執拗に繰り返すこと。当初の話からのすり替え、揚げ足取り。執拗な責め立てをすること。同様の電子メール等を執拗に繰り返し送り付けること。)

 ・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン」文部科学省初等中等教育局教育職員政策課(令和8年8月28日)より引用

 

 2 学校における過剰な苦情・不当な要求等への対応

 学校における過剰な苦情・不当な要求等に該当する言動が行われた場合には、教職員と学校教育環境を守るため、組織的に対応します。

 毅然とした対応を行うとともに、特に悪質と判断される場合には、警察へ通報するなど適切に対処します。

 

3 県立学校における過剰な苦情・不当な要求等防止への推進体制

 ・教職員からの相談に対応するため、相談窓口を設置

 ・教職員向けの研修を実施

 ・保護者や地域住民等への周知・啓発

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