○滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則

平成27年4月1日

滋賀県教育委員会規則第1号

滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則をここに公布する。

滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則

滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)第1項の規定により教育長に対して次の表の左欄に掲げる規則および人事委員会規則の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規則および人事委員会規則の同表の右欄に掲げる規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号)

第2条、第3条第2項から第5項まで、第5条、第8条、第8条の2第2項および第3項から第6項まで、第8条の4、第8条の6、第8条の8、第9条第3項および第5項、第10条、第15条第3項から第7項まで、第16条から第19条まで、第20条第1項ならびに第21条

職員の修学部分休業に関する規則(平成17年滋賀県人事委員会規則第11号)

第2条第1項および第2項ならびに第5条第1項

職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年滋賀県人事委員会規則第26号)

第3条、第7条および第8条第3項

職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年滋賀県人事委員会規則第17号)

第4条、第7条第1項、第9条、第10条および第12条

職員の育児休業等に関する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第3号)

第4条第2項、第5条第1項、第9条、第10条、第14条および第15条

職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)

第2条第3項、第2条の2第1項および第2項ならびに第15条第1項第2号および第6号

職員等の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)

第3条(第1号を除く。)、第4条、第5条および第20条

滋賀県職員退職手当条例施行規則(昭和59年滋賀県規則第85号)

第2条および第2条の2

滋賀県旅費支給条例施行規則(昭和46年滋賀県規則第15号)

第7条第3項

付則

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年滋賀県条例第10号)の施行の日から施行する。

付則(平成28年教委規則第24号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

付則(令和2年教委規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の適用に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育/第2章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成28年12月28日 教育委員会規則第24号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会規則第15号