○滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和24年2月1日

滋賀県条例第12号

県議会の議決を経て〔滋賀県教育委員会教育長の給与条例〕を次のように制定する。

滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(題名改正〔昭和32年条例45号・平成27年10号〕)

1 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、当該職員に適用される勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(全部改正〔平成27年条例10号〕)

2 前項に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(全部改正〔平成27年条例10号〕)

この条例は、昭和24年1月1日から適用する。

(一部改正〔平成21年条例53号・27年10号〕)

(昭和24年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。

(昭和26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年条例第4号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和32年条例第33号)

1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和32年規則第48号で昭和32年10月20日から施行)

2 改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与条例の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第43号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)付則第12項の規定により県職員に暫定手当が支給される間、滋賀県教育委員会委員長に暫定手当を支給する。

3 前項に規定する暫定手当の額およびその支給方法は、県職員の例による。

(全部改正〔昭和39年条例83号〕)

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第83号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条の改正規定はこの条例の施行の日の属する月の翌月の初日(施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第1条中同条例第20条第1項および第2項、第21条ならびに第26条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第79号で昭和44年1月1日から施行)

16 前項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年条例第67号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第19条第1項および第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定および付則第15項の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第11号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第13項から付則第18項まで、付則第20項および付則第21項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第14項から第23項まで、第26項、第28項、第30項および第31項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成2年条例第6号抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第68号で平成4年1月1日から施行)

(平成10年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第52号で平成10年9月1日から施行)

(平成12年条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年における知事等の期末手当および職員の管理職手当等の特例に関する条例の一部改正)

3 平成12年における知事等の期末手当および職員の管理職手当等の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年における知事等の期末手当および職員の管理職手当等の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 滋賀県教育委員会教育長の平成12年1月1日から同年3月31日までの間における管理職手当の月額については、前項の規定による改正前の平成12年における知事等の期末手当および職員の管理職手当等の特例に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成14年条例第62号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第127号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第88号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第86号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(後略)

(平成28年規則第55号で平成28年4月1日から施行)

(平成27年条例第48号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

滋賀県教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和24年2月1日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和24年2月1日 条例第12号
昭和24年10月 条例第56号
昭和25年3月 条例第9号
昭和25年5月 条例第32号
昭和26年2月21日 条例第2号
昭和26年12月12日 条例第64号
昭和27年3月28日 条例第4号
昭和27年5月31日 条例第16号
昭和27年12月15日 条例第31号
昭和28年3月31日 条例第11号
昭和32年8月17日 条例第33号
昭和32年10月9日 条例第45号
昭和33年10月1日 条例第37号
昭和33年10月1日 条例第43号
昭和34年10月1日 条例第33号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和35年12月24日 条例第38号
昭和36年12月14日 条例第34号
昭和37年6月11日 条例第27号
昭和37年12月24日 条例第49号
昭和38年12月23日 条例第45号
昭和39年12月21日 条例第83号
昭和41年7月1日 条例第36号
昭和43年12月26日 条例第54号
昭和45年12月23日 条例第67号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和48年10月9日 条例第48号
昭和60年12月24日 条例第37号
平成2年3月29日 条例第6号
平成3年12月20日 条例第54号
平成10年6月22日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第97号
平成14年12月27日 条例第62号
平成15年11月29日 条例第70号
平成17年12月27日 条例第127号
平成18年3月30日 条例第45号
平成19年3月20日 条例第12号
平成21年5月30日 条例第53号
平成21年10月16日 条例第73号
平成21年11月30日 条例第88号
平成22年11月30日 条例第41号
平成26年12月26日 条例第86号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年7月23日 条例第48号
平成28年3月18日 条例第6号