○滋賀県旅費支給条例施行規則
昭和46年3月25日
滋賀県規則第15号
滋賀県旅費支給条例施行規則をここに公布する。
滋賀県旅費支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(削除〔平成10年規則53号〕)
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、または変更したとき。
2 条例第3条第5項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃もしくは車賃(家族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)もしくは渡航雑費として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻しの手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消しの手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、渡航雑費または宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所または居所の移転のため支払つた金額で、所要の払戻しの手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額または所要の取消しの手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額。ただし、その額は、内国旅行にあつてはその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額および家族移転料(旅行雑費および着後手当に相当する部分を除く。)の額を、外国旅行にあつてはその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料、着後手当(旅行雑費に相当する部分を除く。)および家族移転料(旅行雑費に相当する部分を除く。)の額をそれぞれ超えることができない。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(全部改正〔令和7年規則25号〕)
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(一部改正〔平成10年規則53号・令和7年25号〕)
2 前項の旅行命令(依頼)簿は、当該旅行命令(依頼)簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該旅行命令(依頼)簿に代えることができる。
(一部改正〔平成26年規則22号〕)
(口頭による旅行命令等)
第5条の2 条例第4条第4項ただし書に規定する規則で定める場合は、県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他の県から旅費の支給を受けないことが見込まれる場合とする。
2 旅行命令権者は、条例第4条第4項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、またはその変更をしたとき(前項に規定する場合を除く。)は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載しなければならない。
(追加〔令和7年規則25号〕)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 滋賀県内にあつては別に定める滋賀県内粁程地図に掲げる路程、その他の地域にあつては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(一部改正〔昭和60年規則27号・平成4年9号・12年197号・18年22号・19年55号・20年12号・26年22号〕)
(県内の地域における同一地域)
第6条の2 条例第9条第1項の規則で定める地域は、別に定める滋賀県内粁程地図付表で定める起点の範囲内の地域とする。
(追加〔平成26年規則22号〕)
2 前項の請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもつて、当該請求書に代えることができる。
(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則22号〕)
(旅費の精算期間)
第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して14日以内とする。
(証人等の旅費)
第9条 条例第13条に規定する旅費は、職員の例による。ただし、職員の例により難い場合は、旅行命令権者と知事が協議して定める。
(全部改正〔平成10年規則53号〕)
(自家用自動車等)
第10条 条例第17条第2項に規定する規則で定める自家用自動車等は、公務に使用することについてあらかじめ旅行命令権者に届出し、その使用について承認を受けた自家用自動車等とする。
(全部改正〔平成10年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則127号〕)
(外国旅行の宿泊に係る特別な事情)
第11条 条例第33条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、実費額が同項の宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号および次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 国際会議に出席するため知事もしくは副知事または議会の議長、副議長もしくは議員(以下この号において「知事等」という。)の外国旅行に同行する者が知事等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲および条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。
(追加〔令和7年規則25号〕)
(内国旅行甲地の範囲)
第12条 条例別表の1備考1に規定する「知事が定める地域」は、東京都の特別区の存する地域ならびに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市とする。
2 条例別表の1備考1に規定する「知事が定めるもの」は、川崎市、福岡市、広島市、千葉市、さいたま市、堺市および相模原市とする。
(一部改正〔平成18年規則22号・令和7年25号〕)
(条例等の運用)
第13条 条例およびこの規則の運用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔昭和48年規則41号・59年49号・平成10年53号・令和7年25号〕)
付則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に滋賀県財務規則(昭和39年滋賀県規則第2号)および滋賀県職員服務規程(昭和28年滋賀県訓令第9号)に定められていた様式でこの規則に定める様式に相当するものは、当分の間、この規則に定める様式として使用することができる。
3 滋賀県聴聞規則(昭和35年滋賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和47年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第60号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和59年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則第12条から第15条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(昭和61年規則第14号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(昭和62年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、別表および別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定ならびに別記様式第4号から別記様式第8号までを削る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規則第7条、別表および別記様式第1号から別記様式第3号までの規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成10年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行に係る改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第2号の規定による支度料および旧規則第9条の規定による旅費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に別に定めるところにより公務に使用することについての承認を受けていた自家用自動車等があるときは、当該承認は、改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則第10条に規定する承認とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧規則第5条に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第127号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた改正前の第10条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する自家用自動車等の使用の承認で、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の第10条に規定する自家用自動車等の使用の承認とみなす。
付則(平成12年規則第197号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和7年規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則25号〕)
1 知事が別に定める様式による請求内訳書(知事が別に定める場合にあつては、添付を省略することができる。)
2 次の各号に規定する旅費の請求にあつては、前項に定める請求内訳書のほか、当該各号に定める書類
(1) 条例第3条第5項に規定する旅行命令等の変更または死亡の場合における旅費 損失額、旅行命令等の変更または旅費の支給を受けることができる者の死亡および家族であることを証明する書類
(2) 条例第3条第6項に規定する交通機関等の事故により喪失した旅費 交通機関の事故または天災その他知事が定める事情により旅費額を喪失したことおよび喪失額を証明する書類
(3) 条例第21条に規定する移転料 職員の移転、家族であることおよびその移転を証明する書類
(4) 条例第23条に規定する家族移転料 家族であることならびにその年齢および移転を証明する書類
(5) 条例第28条に規定する遺族の旅費 職員の死亡、その死亡地および遺族であることを証明する書類
(全部改正〔平成10年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則65号〕)
(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年65号〕)
(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則65号〕)