○滋賀県旅費支給条例施行規則

昭和46年3月25日

滋賀県規則第15号

滋賀県旅費支給条例施行規則をここに公布する。

滋賀県旅費支給条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔平成10年規則53号〕)

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃もしくは車賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所または居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入またはこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(一部改正〔平成10年規則53号〕)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(一部改正〔平成10年規則53号〕)

(旅行命令簿等の記載事項および様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項および様式は、旅行命令(依頼)簿(別記様式第1号)による。

2 前項の旅行命令(依頼)簿は、当該旅行命令(依頼)簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該旅行命令(依頼)簿に代えることができる。

(一部改正〔平成26年規則22号〕)

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 滋賀県内にあつては別に定める滋賀県内粁程地図に掲げる路程、その他の地域にあつては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号または第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(一部改正〔昭和60年規則27号・平成4年9号・12年197号・18年22号・19年55号・20年12号・26年22号〕)

(県内の地域における同一地域)

第6条の2 条例第9条第1項の規則で定める地域は、別に定める滋賀県内粁程地図付表で定める起点の範囲内の地域とする。

(追加〔平成26年規則22号〕)

(旅費の請求書の種類等)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書の種類、記載事項および様式は、請求書(別記様式第2号または別記様式第3号)による。

2 前項の請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもつて、当該請求書に代えることができる。

3 特別の事情により旅費の請求が第1項に定める様式により難い場合には、任命権者は知事と協議して別に様式を定めることができる。

4 条例第12条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき書類は、別表のとおりとする。

(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則22号〕)

(旅費の精算期間)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して14日以内とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第13条に規定する旅費は、職員の例による。ただし、職員の例により難い場合は、旅行命令権者と知事が協議して定める。

(全部改正〔平成10年規則53号〕)

(自家用自動車等)

第10条 条例第17条第2項に規定する規則で定める自家用自動車等は、公務に使用することについてあらかじめ旅行命令権者に届出し、その使用について承認を受けた自家用自動車等とする。

(全部改正〔平成10年規則53号〕、一部改正〔平成12年規則127号〕)

(内国旅行甲地の範囲)

第11条 条例別表第1の1備考1に規定する「知事が定める地域」は、東京都の特別区の存する地域ならびに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地(次項において「特定級地」という。)とする。

2 条例別表第1の1備考1に規定する「知事が定めるもの」は、前項に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(外国旅行の指定都市の範囲)

第12条 条例別表第2の1備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤドおよびアビジャンの地域とする。

(追加〔昭和48年規則41号〕、一部改正〔昭和50年規則66号・54年29号・59年49号・平成4年9号・18年22号〕)

(外国旅行に係る地域の定義)

第13条 条例別表第2の1備考1に規定する次の各号に定める地域として知事が定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島およびグアムならびにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島およびマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバおよびロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタおよびキプロスならびにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島およびカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコおよびレバノンならびにそれらの周辺の島しよ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシアおよび前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピンおよびボルネオならびにそれらの周辺の島しよ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島およびイースターならびにそれらの周辺の島しよ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸およびニュージーランドならびにそれらの周辺の島しよならびにポリネシア海域、ミクロネシア海域およびメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島およびグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島およびセーシェル諸島ならびにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島およびカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸および周辺の島しよ

(全部改正〔昭和59年規則49号〕、一部改正〔平成4年規則9号・10年53号・18年22号〕)

(外国旅行甲地の範囲)

第14条 条例別表第2の1備考1に規定する甲地は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニアおよびロシアを除いた地域とする。

(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔平成10年規則53号・18年22号・20年12号〕)

(外国旅行丙地の範囲)

第15条 条例別表第2の1備考1に規定する丙地は、第13条第4号第5号第7号および第8号に定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマーおよびマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオおよび香港ならびにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

(追加〔昭和59年規則49号〕、一部改正〔平成4年規則9号・18年22号〕)

(条例等の運用)

第16条 条例およびこの規則の運用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和48年規則41号・59年49号・平成10年53号〕)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に滋賀県財務規則(昭和39年滋賀県規則第2号)および滋賀県職員服務規程(昭和28年滋賀県訓令第9号)に定められていた様式でこの規則に定める様式に相当するものは、当分の間、この規則に定める様式として使用することができる。

3 滋賀県聴聞規則(昭和35年滋賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第60号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則第12条から第15条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和61年規則第14号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和62年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、別表および別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定ならびに別記様式第4号から別記様式第8号までを削る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第7条、別表および別記様式第1号から別記様式第3号までの規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行に係る改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第2号の規定による支度料および旧規則第9条の規定による旅費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に別に定めるところにより公務に使用することについての承認を受けていた自家用自動車等があるときは、当該承認は、改正後の滋賀県旅費支給条例施行規則第10条に規定する承認とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧規則第5条に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第127号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた改正前の第10条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する自家用自動車等の使用の承認で、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の第10条に規定する自家用自動車等の使用の承認とみなす。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成4年規則9号〕)

1 知事が別に定める様式による請求内訳書(知事が別に定める場合にあつては、添付を省略することができる。)

2 次の各号に規定する旅費の請求にあつては、前項に定める請求内訳書のほか、当該各号に定める書類

(1) 条例第3条第5項に規定する旅行命令等の取消しまたは死亡の場合における旅費 損失額、旅行命令等の取消しまたは旅費の支給を受けることができる者の死亡および扶養親族であることを証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する交通機関等の事故により喪失した旅費 交通機関の事故または天災その他知事が定める事情により旅費額を喪失したことおよび喪失額を証明する書類

(3) 条例第21条に規定する移転料 職員の移転、扶養親族であることおよびその移転を証明する書類

(4) 条例第23条に規定する扶養親族移転料 扶養親族であることならびにその年齢および移転を証明する書類

(5) 条例第28条に規定する遺族の旅費 職員の死亡、その死亡地および遺族であることを証明する書類

(全部改正〔平成10年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則65号〕)

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(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年65号〕)

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(全部改正〔平成4年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則65号〕)

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滋賀県旅費支給条例施行規則

昭和46年3月25日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第4項
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第15号
昭和47年7月10日 規則第56号
昭和48年7月4日 規則第41号
昭和48年10月9日 規則第60号
昭和50年12月19日 規則第66号
昭和54年6月25日 規則第29号
昭和59年7月19日 規則第49号
昭和61年3月28日 規則第14号
昭和62年4月1日 規則第27号
平成4年3月27日 規則第9号
平成10年8月3日 規則第53号
平成12年4月1日 規則第127号
平成12年12月26日 規則第197号
平成18年3月30日 規則第22号
平成19年9月26日 規則第55号
平成20年3月28日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第22号
令和3年10月1日 規則第65号