○職員等の通勤手当に関する規則

昭和33年10月1日

滋賀県人事委員会規則第11号

〔職員の通勤手当に関する規則〕を次のように制定する。

職員等の通勤手当に関する規則

(令2人委規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年8月滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第11条(条例第38条において準用する場合を含む。次条において同じ。)および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年8月滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)第12条(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項または学校職員条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項または学校職員条例第2条第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(以下「職員等」という。)の通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和34年人委規則2号・令和2年1号〕)

(用語の定義)

第2条 条例第11条学校職員条例第12条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員等が職務のため、その者の住居と勤務公署(公署には学校その他の機関を含むものとし、これに支所、分校その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員等については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条学校職員条例第12条およびこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行または利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

3 条例第11条および学校職員条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびにこれらの条およびこの規則に規定する自動車または自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、恒常的な交通渋滞等を避けるため、人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められる経路を往路として利用することを常例とする職員等に係る条例第11条および学校職員条例第12条ならびにこの規則に規定する自動車または自転車等の使用距離は、当該経路の長さ(往路と帰路とを異にする職員等にあつては、人事委員会の定める長さ)によるものとする。

(一部改正〔昭和45年人委規則21号・47年20号・52年14号・59年2号・平成13年2号・令和2年1号〕)

(届出)

第3条 職員等は、新たに条例第11条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。第17条の2第1項第1号において同じ。)または学校職員条例第12条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。第17条の2第1項第1号において同じ。)の職員等(以下「通勤手当被支給職員等」という。)たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当被支給職員等が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等(第8条の3第3項に規定する自動車駐車料金および同条第6項に規定する自転車等駐車料金を含む。)の額に変更があつた場合

(一部改正〔昭和45年人委規則21号・52年14号・平成元年27号・6年11号・7年28号・30年11号・令和2年1号・3年4号・5年3号〕)

(確認および決定)

第4条 任命権者は、職員等から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当被支給職員等たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の決定または改定を行う場合において必要と認めるときは、職員等に対し通勤の実情等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和43年人委規則26号・平成6年11号・7年28号・16年2号・令和2年1号〕)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項各号もしくは学校職員条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」または条例第38条において読み替えて準用する条例第11条第1項各号もしくは学校職員条例第36条において読み替えて準用する学校職員条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である第2号会計年度任用職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員等で、交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居または勤務公署のいずれかのが離島等にある職員等

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第三に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員等

(一部改正〔昭和42年人委規則5号・43年4号・26号・52年14号・平成20年22号・令和2年1号〕)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第11条第1項第1号(条例第38条において準用する場合を含む。)または学校職員条例第12条第1項第1号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する交通機関等(条例第11条第3項(条例第38条において準用する場合を含む。第16条第3号を除き、以下同じ。)または学校職員条例第12条第3項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。第16条第3号を除き、以下同じ。)に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

(一部改正〔昭和43年人委規則26号・52年14号・平成16年2号・令和2年1号〕)

第7条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間(職員にあつては滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第2条から第5条まで、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条から第6条までまたは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間を、第2号会計年度任用職員にあつては任命権者が定めた1日の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和56年人委規則5号・平成6年33号・令和2年1号〕)

第8条 条例第11条第2項第1号(条例第38条において準用する場合を含む。第8条の4において同じ。)または学校職員条例第12条第2項第1号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。第8条の4において同じ。)に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第7項(条例第38条において準用する場合を含む。第17条の3第1項において同じ。)または学校職員条例第12条第7項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。第17条の3第1項において同じ。)に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(全部改正〔平成4年人委規則29号〕、一部改正〔平成16年人委規則2号・令和2年1号〕)

(通勤手当の減額)

第8条の2 条例第11条第2項第2号または学校職員条例第12条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員、同法第26条の2第1項の規定による修学部分休業をしている職員、同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業をしている職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が18回に満たない職員とする。

2 条例第11条第2項第2号(条例第38条において準用する場合を含む。)または学校職員条例第12条第2項第2号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる平均1箇月当たりの通勤所要回数の区分に応じ当該各号に定める割合を別表第1または別表第2に掲げる額に乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 14回以上18回未満 21分の4

(2) 10回以上14回未満 21分の8

(3) 6回以上10回未満 21分の12

(4) 6回未満 21分の16

3 前2項に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数の算出については、前条第3項の規定を準用する。

(追加〔平成13年人委規則17号〕、一部改正〔平成17年人委規則24号・19年28号・令和2年1号・5年3号・5号〕)

(自動車または自転車等使用の支給額等)

第8条の3 条例第11条第2項第2号ア(条例第38条において準用する場合を含む。以下この条および次条において同じ。)または学校職員条例第12条第2項第2号ア(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この条および次条において同じ。)の32,800円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、自動車の使用距離の区分に応じて別表第1に掲げる額とする。

2 条例第11条第2項第2号アまたは学校職員条例第12条第2項第2号アの人事委員会規則で定める施設は、通勤のためやむを得ない事情により自動車の駐車のための施設(以下「自動車駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員等に係る当該自動車駐車場で人事委員会の定めるものとする。

3 条例第11条第2項第2号アまたは学校職員条例第12条第2項第2号アの3,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、1箇月の自動車駐車場の利用に要する料金(以下「自動車駐車料金」という。)の2分の1に相当する額(その額が3,500円を超えるときは、3,500円)とする。ただし、自動車駐車料金が1,000円に満たないときは当該自動車駐車料金の額とし、1,000円以上で、かつ、2,000円未満であるときは1,000円とする。

4 条例第11条第2項第2号イ(条例第38条において準用する場合を含む。以下この条および次条において同じ。)または学校職員条例第12条第2項第2号イ(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この条および次条において同じ。)の16,600円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、自転車等の使用距離の区分に応じて別表第2に掲げる額とする。

5 条例第11条第2項第2号イまたは学校職員条例第12条第2項第2号イの人事委員会規則で定める施設は、通勤のためやむを得ない事情により自転車等の駐車のための施設(以下「自転車等駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員等に係る当該自転車等駐車場で人事委員会の定めるものとする。

6 条例第11条第2項第2号イまたは学校職員条例第12条第2項第2号イの1,500円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、1箇月の自転車等駐車場の利用に要する料金(以下「自転車等駐車料金」という。)の2分の1に相当する額(その額が1,500円を超えるときは、1,500円)とする。ただし、自転車等駐車料金が1,000円に満たないときは当該自転車等駐車料金の額とし、1,000円以上で、かつ、2,000円未満であるときは1,000円とする。

(全部改正〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔平成8年人委規則26号・10年17号・13年17号・16年2号・26年25号・令和2年1号〕)

(併用者の区分および支給額)

第8条の4 条例第11条第2項第3号(条例第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する同条第1項第3号(条例第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる職員等の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額または学校職員条例第12条第2項第3号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する同条第1項第3号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる職員等の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号または学校職員条例第12条第1項第3号に掲げる職員等(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員等以外の職員等であつて、その利用することとなる普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員等および自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であつても自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員等 条例第11条第2項第1号または学校職員条例第12条第2項第1号および条例第11条第2項第2号アもしくはまたは学校職員条例第12条第2項第2号アもしくはに定める額

(2) 条例第11条第1項第3号または学校職員条例第12条第1項第3号に掲げる職員等のうち、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。次号において「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第11条第2項第2号アもしくはまたは学校職員条例第12条第2項第2号アもしくはに定める額以上である職員等(前号に掲げる職員等を除く。) 条例第11条第2項第1号または学校職員条例第12条第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号または学校職員条例第12条第1項第3号に掲げる職員等のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第11条第2項第2号アもしくはまたは学校職員条例第12条第2項第2号アもしくはに定める額未満である職員等(第1号に掲げる職員等を除く。) 条例第11条第2項第2号アもしくはまたは学校職員条例第12条第2項第2号アもしくはに定める額

(追加〔昭和43年人委規則26号〕、一部改正〔昭和44年人委規則16号・45年21号・46年30号・47年20号・48年22号・49年33号・50年16号・51年21号・52年14号・53年19号・54年18号・55年29号・56年23号・58年17号・59年24号・60年13号・61年36号・62年20号・平成元年27号・3年28号・7年28号・13年17号・16年2号・令和2年1号〕)

(交通の用具)

第9条 条例第11条第1項第2号(条例第38条において準用する場合を含む。)または学校職員条例第12条第1項第2号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は、自転車および原動機付自転車その他の原動機付の交通用具(自動車を除く。)とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(一部改正〔昭和52年人委規則14号・平成19年22号・令和2年1号〕)

(通勤の実情に変更を生ずる職員等)

第10条 条例第11条第3項または学校職員条例第12条第3項の人事委員会規則で定める職員等は、通常の通勤の経路および方法による場合には公署を異にする異動または在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員等で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(追加〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第11条第3項または学校職員条例第12条第3項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動または在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成7年人委規則28号〕)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条 条例第11条第3項および第4項または学校職員条例第12条第3項および第4項の人事委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されることまたはその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間および距離の短縮ならびに職員等の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると人事委員会が認めるものであること。

(追加〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、条例第11条第3項第1号(条例第38条において準用する場合を含む。第16条の2第4項において同じ。)または学校職員条例第12条第3項第1号(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。第16条の2第4項において同じ。)に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、第16条の2第1項に規定する支給単位期間等における新幹線鉄道等(前項の規定により読み替えて適用される第8条第1項第1号に規定する新幹線鉄道等を除く。)を利用した回数が21回(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たり通勤所要回数に相当する数)に当該支給単位期間等の月数を乗じて得た回数に満たない場合の当該支給単位期間等の特別料金等の2分の1相当額の算出については、人事委員会の定めるところによる。

(追加〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔平成16年人委規則2号・令和2年1号〕)

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第11条第4項または学校職員条例第12条第4項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔平成7年人委規則28号〕)

(権衡職員等の範囲)

第15条 条例第11条第4項または学校職員条例第12条第4項の人事委員会規則で定める者は、職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年滋賀県人事委員会規則第13号)第5条第1項各号に規定する者とする。

2 条例第11条第4項または学校職員条例第12条第4項の任用の実情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(追加〔平成7年人委規則28号〕)

第16条 条例第11条第4項同条第3項の規定または学校職員条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第11条第1項第1号もしくは第3号または学校職員条例第12条第1項第1号もしくは第3号に掲げる職員で、当該事由発生の直前の住居(当該事由発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該事由発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

 地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第11条第3項または学校職員条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(追加〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔平成14年人委規則14号・20年6号・27年17号・令和5年3号〕)

(支給日等)

第16条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または同項に定める期間(以下この条および第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第2条第1項または第2項に規定する支給定日(月2回に分けて給料を支給する場合にあつては、職員等の給与の支給等に関する規則第2条第2項に規定する後期の期間内の支給定日)(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができるものとする。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員等には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員等がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員等が所属する任命権者等において支給する。この場合において、その任命権者等は、職員等の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第5項(条例第38条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)または学校職員条例第12条第5項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の人事委員会規則で定める通勤手当は、職員等が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第11条第3項第1号または学校職員条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第17条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当とし、条例第11条第5項または学校職員条例第12条第5項の人事委員会規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(追加〔平成16年人委規則2号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

(支給の始期および終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員等に新たに通勤手当被支給職員等たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員等が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員等が通勤手当被支給職員等たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員等にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 任命権者は、前2項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、支給の始期および終期に関し別段の定めをすることができる。

(全部改正〔昭和41年人委規則4号〕、一部改正〔平成7年人委規則28号・16年2号・令和2年1号・4年17号〕)

(返納の事由および額等)

第17条の2 条例第11条第6項(条例第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)または学校職員条例第12条第6項(学校職員条例第36条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(その支給単位期間が1箇月であるものを除く。)を支給される職員等について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第11条第1項もしくは学校職員条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項もしくは滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)第3条第1項(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例(昭和31年滋賀県条例第55号)第2条において例による場合を含む。)の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第2条第1項の規定もしくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、または地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日に属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第6項または学校職員条例第12条第6項の人事委員会規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等、同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者が利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月の末日にしたものとして得られる額とする。

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条第6項または学校職員条例第12条第6項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額)(以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、人事委員会の定める月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に人事委員会の定める月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(人事委員会の定める月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第16条の2第4項に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に人事委員会の定める月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(人事委員会の定める月が当額期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

4 条例第11条第6項または学校職員条例第12条第6項の規定により前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と人事委員会の定める月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年人委規則2号〕、一部改正〔平成17年人委規則24号・19年27号・28号・20年6号・26年18号・28年25号・30年11号・31年4号・令和2年1号・17号・3年4号〕)

(支給単位期間)

第17条の3 条例第11条第7項または学校職員条例第12条第7項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等または新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または新幹線鉄道等 当該普通交通機関等または新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券および新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または新幹線鉄道等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等または新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他人事委員会の定める事由が生ずること。

(追加〔平成16年人委規則2号〕、一部改正〔平成19年人委規則22号・令和5年3号〕)

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年人委規則2号〕、一部改正〔平成17年人委規則24号・19年27号・20年6号・26年18号・28年25号・令和2年17号〕)

(支給できない場合)

第18条 通勤手当被支給職員等が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(一部改正〔平成7年人委規則28号・16年2号・令和2年1号〕)

第19条 削除

(削除〔平成16年人委規則2号〕)

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員等について、その者が通勤手当被支給職員等たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員等に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(一部改正〔平成7年人委規則28号・16年2号・令和2年1号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成7年人委規則28号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 滋賀県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年10月滋賀県条例第35号)および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年10月滋賀県条例第36号)(以下これらの条例を「改正条例」という。)の適用の日(昭和33年4月1日)に在職する職員および改正条例の適用の日の翌日から改正条例の施行の日(昭和33年10月1日)以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例の適用の日から改正条例の施行の日以後15日以内の期間において、通勤手当被支給職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例の施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

3 昭和33年4月1日から同年10月31日までの間における通勤手当は、第12条ただし書の規定にかかわらず、昭和33年11月20日までに支給するものとし、その日までに通勤手当にかかる事実が確認できない場合等で、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

4 平成13年4月1日に職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則(平成13年滋賀県人事委員会規則第2号)による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定に該当することとなる職員であつて、条例第11条第1項第2号もしくは第3号または学校職員条例第12条第1項第2号もしくは第3号に該当するものに改正後の規則第17条の規定を適用する場合には、同日から1月間に限り、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「平成13年4月1日から1月」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成13年人委規則2号〕)

5 平成18年3月31日において成人病センター、小児保健医療センターおよび精神保健総合センターの職員であつた者で、平成18年4月1日において滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の適用を受けるものについては、第17条の2第1項第1号の規定は、適用しない。

(追加〔平成18年人委規則22号〕)

(昭和34年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条ならびに付則第3項の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行し、第8条に係る改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年2月1日前に職員に新たに滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第11条第1項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和41年1月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、この規則による改正前の規則第12条ただし書の規定の例による。

4 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和42年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年人委規則第26号)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行し、第5条、第6条および第8条第1項に係る改正規定ならびに第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 通勤届については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(昭和44年人委規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条第1項および第8条の2に係る改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

2 通勤届については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(昭和45年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項に係る改正規定以外の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 通勤届については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(一部改正〔昭和47年人委規則20号〕)

(昭和46年人委規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の通勤手当に関する規則第8条の2の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則第8条の3の規定および第2条の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定(別記様式を除く。)および第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定(別記様式を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年滋賀県条例第38号。以下「改正条例」という。)付則第10項または滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年滋賀県条例第39号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第8項の人事委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、改正条例付則第10項または改正学校職員条例付則第8項の人事委員会規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例または改正学校職員条例施行の際における住居、通勤経路または通勤方法を変更した場合

(2) 改正条例または改正学校職員条例施行の際における通勤のため負担する運賃等の額が変更された場合において、改正条例付則第10項または改正学校職員条例付則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる通勤手当の額が、改正条例付則第10項または改正学校職員条例付則第8項の規定により受けるべき通勤手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月12日から施行する。

(昭和56年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 通勤届については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(昭和59年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第15号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(平成元年人委規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定(別記様式を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の別記様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成2年人委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第29号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年人委規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条および次項の規定は公布の日から、第2条ならびに付則第3項および第4項の規定は平成8年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)中第11条第2項第2号の改正規定(「28,100円」を「29,800円」に改める部分を除く。)および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第51号。以下「改正学校職員条例」という。)中第12条第2項第2号の改正規定(「28,100円」を「29,800円」に改める部分を除く。)の施行の日(平成8年1月1日。以下「改正規定の施行の日」という。)に在職する職員であって、改正条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「改正後の条例」という。)第11条第1項または改正学校職員条例による改正後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「改正後の学校職員条例」という。)第12条第1項の職員に該当するもの(改正後の条例第11条第2項第2号アもしくはイの括弧書もしくは同条第3項もしくは第4項または改正後の学校職員条例第12条第2項第2号アもしくはイの括弧書もしくは同条第3項もしくは第4項の規定の適用を受ける者に限る。)に第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則第17条の規定を適用する場合には、改正規定の施行の日から1月間に限り、同条第1項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正規定の施行の日から1月」と読み替えるものとする。

4 改正前の別記様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成8年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第1号)

1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際限にある改正前の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則、職員の育児休業等に関する規則、職員の給与の支給等に関する規則、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則、職員の通勤手当に関する規則、職員の単身赴任手当に関する規則および職員の住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年人委規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の通勤手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の通勤手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第34号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年人委規則第2号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第2条第1項の規定もしくは滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、または地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、または職務に復帰した場合における当該復職または職務への復帰に係るこの規則による改正後の第17条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(追加〔平成16年人委規則7号〕)

3 この規則の施行の際現にある改正前の職員の通勤手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成16年人委規則7号〕)

(平成16年人委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第27号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第25号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年人委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の通勤手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年4月1日前に改正前の第17条の2第1項第4号に規定する事由に該当することとなった職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年人委規則第4号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員等の通勤手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年人委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員等の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

24 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、給与条例第11条第1項第1号もしくは第3号または学校職員給与条例第12条第1項第1号もしくは第3号に掲げる職員であって、第12条の規定による改正後の職員等の通勤手当に関する規則第16条第1号に規定する常例にあるものは、給与条例第11条第4項の同条第3項または学校職員給与条例第12条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3または令和3年改正法附則第3条第5項もしくは第6項の規定により勤務した後退職した日および令和5年旧法第28条の4第1項もしくは第28条の5第1項または令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項または第6条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項または第2項の規定により勤務した後退職した日および同法第22条の4第1項または令和3年改正法附則第4条第2項もしくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(雑則)

30 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が別に定める。

(令和5年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の3関係)

(全部改正〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔令和2年人委規則1号〕)

自動車を使用する場合の手当額

使用距離(片道)

手当額


5km未満

3,900

5km以上10km未満

5,700

10km以上14km未満

8,100

14km以上18km未満

10,500

18km以上22km未満

12,900

22km以上26km未満

15,300

26km以上30km未満

17,700

30km以上34km未満

20,100

34km以上38km未満

22,500

38km以上42km未満

24,400

42km以上46km未満

25,900

46km以上50km未満

27,400

50km以上54km未満

28,900

54km以上58km未満

30,400

58km以上62km未満

31,600

62km以上

32,800

備考 第2条第4項の規定の適用を受ける職員等であつて次の各号に掲げるものに係る通勤手当の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第3項の規定を適用した場合における使用距離が10km以上22km未満である職員等であつて、この表の使用距離の区分が同項の規定を適用した場合における同表の使用距離の区分(以下「仮定の使用距離区分」という。)より2区分以上上位となる職員等 仮定の使用距離区分より1区分上位の区分に応じた同表に定める額

(2) 第2条第3項の規定を適用した場合における使用距離が22km以上46km未満である職員等であつて、この表の使用距離の区分が仮定の使用距離区分より3区分以上上位となる職員等 仮定の使用距離区分より2区分上位の区分に応じた同表に定める額

別表第2(第8条の3関係)

(追加〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔平成13年人委規則2号・14年34号・令和2年1号〕)

自転車等を使用する場合の手当額

使用距離(片道)

手当額

5km未満

2,500円

5km以上10km未満

4,600

10km以上15km未満

7,000

15km以上20km未満

9,400

20km以上25km未満

11,800

25km以上30km未満

14,200

30km以上

16,600

備考 第2条第4項の規定の適用を受ける職員等であつて同条第3項の規定を適用した場合における使用距離が10km以上25km未満であるもののうち、この表の使用距離の区分が仮定の使用距離区分より2区分以上上位となる職員等に係る通勤手当の額は、仮定の使用距離区分より1区分上位の区分に応じた同表に定める額とする。

(全部改正〔平成7年人委規則28号〕、一部改正〔平成11年人委規則1号・13年2号・16年2号・30年11号・令和2年1号・3年2号・3年4号〕)

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(全部改正〔平成16年人委規則2号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・30年11号・令和3年4号〕)

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職員等の通勤手当に関する規則

昭和33年10月1日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和33年10月1日 人事委員会規則第11号
昭和34年7月15日 人事委員会規則第2号
昭和35年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和36年12月14日 人事委員会規則第11号
昭和38年12月23日 人事委員会規則第21号
昭和39年12月24日 人事委員会規則第14号
昭和41年1月13日 人事委員会規則第4号
昭和42年1月4日 人事委員会規則第5号
昭和43年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和43年12月27日 人事委員会規則第26号
昭和44年12月15日 人事委員会規則第16号
昭和45年12月23日 人事委員会規則第21号
昭和46年12月20日 人事委員会規則第30号
昭和47年12月21日 人事委員会規則第20号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和48年10月9日 人事委員会規則第22号
昭和49年12月26日 人事委員会規則第33号
昭和50年12月19日 人事委員会規則第16号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第21号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第14号
昭和53年12月20日 人事委員会規則第19号
昭和54年12月21日 人事委員会規則第18号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第29号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和58年12月27日 人事委員会規則第17号
昭和59年3月23日 人事委員会規則第2号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第24号
昭和60年12月24日 人事委員会規則第13号
昭和61年12月23日 人事委員会規則第36号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第20号
昭和63年12月24日 人事委員会規則第38号
平成元年4月15日 人事委員会規則第15号
平成元年12月22日 人事委員会規則第27号
平成2年12月26日 人事委員会規則第31号
平成3年12月25日 人事委員会規則第28号
平成4年7月31日 人事委員会規則第29号
平成4年12月21日 人事委員会規則第35号
平成6年4月1日 人事委員会規則第11号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成7年12月22日 人事委員会規則第28号
平成8年12月25日 人事委員会規則第26号
平成10年12月24日 人事委員会規則第17号
平成11年2月17日 人事委員会規則第1号
平成13年3月1日 人事委員会規則第2号
平成13年4月1日 人事委員会規則第17号
平成14年4月1日 人事委員会規則第14号
平成14年12月27日 人事委員会規則第34号
平成16年2月25日 人事委員会規則第2号
平成16年3月25日 人事委員会規則第7号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成17年4月1日 人事委員会規則第24号
平成18年4月1日 人事委員会規則第22号
平成19年6月1日 人事委員会規則第22号
平成19年12月27日 人事委員会規則第27号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第6号
平成20年11月7日 人事委員会規則第22号
平成26年6月11日 人事委員会規則第18号
平成26年12月26日 人事委員会規則第25号
平成27年4月1日 人事委員会規則第17号
平成28年4月1日 人事委員会規則第25号
平成30年3月30日 人事委員会規則第11号
平成31年3月29日 人事委員会規則第4号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年5月15日 人事委員会規則第17号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和3年3月26日 人事委員会規則第4号
令和4年12月28日 人事委員会規則第17号
令和5年3月28日 人事委員会規則第3号
令和5年3月28日 人事委員会規則第5号