○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月27日

滋賀県人事委員会規則第26号

職員の自己啓発等休業に関する規則をここに公布する。

職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年滋賀県条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5および条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第3条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前までに、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに占めていた職またはその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、または自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第8条 条例第8条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(別記様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第9条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号)第28条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔平成28年人委規則22号・令和2年1号〕)

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成20年5月31日までの間に自己啓発等休業を始めようとする職員に係る第3条の規定の適用については、同条中「当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前」とあるのは、「当該自己啓発等休業を始めようとする日または平成20年1月31日のいずれか早い日」とする。

(平成28年人委規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年人委規則2号〕)

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月27日 人事委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)