○滋賀県職員退職手当条例施行規則

昭和59年12月22日

滋賀県規則第85号

滋賀県職員退職手当条例施行規則をここに公布する。

滋賀県職員退職手当条例施行規則

滋賀県職員退職手当条例施行規則(昭和31年滋賀県規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給手続)

第2条 職員が傷病または死亡により一般の退職手当を受けようとするときは、その者が退職当時勤務していた所属の長(以下「所属長」という。)は、次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 傷病による退職の場合にあつては、傷病の程度、経過状況等を明らかにする医師2名による診断書

(2) 死亡による退職の場合にあつては、当該職員の死亡当時における戸籍謄本(戸籍謄本の提出が困難と認められる事由がある場合には、これに準ずる書類)

(一部改正〔平成7年規則32号・18年96号〕)

(条例第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第2条の2 条例第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(2) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて、任命権者が知事の承認を得たもの

(追加〔平成25年規則101号〕)

(条例第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第2条の3 条例第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものは、25年以上勤続した者であつて、前条各号に掲げるものとする。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(基礎在職期間)

第2条の4 条例第5条の2第2項第21号に規定する別に定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第7条の4第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間

(2) 条例付則第19項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社および日本電信電話株式会社の職員としての引き続いた在職期間

(3) 条例付則第20項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間

(4) 条例付則第21項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および同年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例付則第25項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間および旧公団の職員としての在職期間

(6) 条例付則第28項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(7) 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第17条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定法人役職員としての引き続いた在職期間

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔平成20年規則73号・21年61号・25年101号〕)

(定年前早期退職者の範囲等)

第2条の5 条例第5条の3に規定する規則で定める者は、第2条の2第1号に掲げる者とする。

2 条例第5条の3に規定する規則で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢とする。

3 条例第5条の3の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項第5条第1項および第5条の2第1項各号に規定する規則で定める割合は、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)とする。

(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和4年規則68号〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日給料月額に乗じる割合等)

第2条の6 条例第6条の3の規定により読み替えて適用する条例第6条および第6条の2各号に規定する規則で定める割合は、前条第3項に定める割合とする。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(休職月等のうち知事が別に定めるもの)

第2条の7 条例第6条の4第1項に規定する別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由もしくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間または同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年滋賀県条例第58号)第10条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)もしくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号および第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)または育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔平成19年規則90号・25年101号・26年49号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第2条の8 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第21号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項ならびに前条および次条の規定の適用については、その者は、知事の定めるところにより、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が知事の定めるものであつたときは、知事の定める職務に従事する職員)として在職していたものとみなす。

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔平成25年規則101号〕)

(職員の区分)

第2条の9 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1アまたはイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔平成25年規則101号〕)

(調整月額に順位を付す方法等)

第2条の10 前条(第2条の8の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔平成25年規則101号〕)

(募集実施要項の記載事項)

第2条の11 条例第8条の2第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第8条の2第1項の規定による募集(以下「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲

(2) 条例第8条の2第2項に規定する募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(3) 条例第8条の2第3項の規定による応募(以下この条および第2条の14第3項において「応募」という。)または応募の取下げに係る手続

(4) 条例第8条の2第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(5) 条例第8条の2第5項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(6) 条例第8条の2第6項の規定による通知の予定時期

(7) 募集実施要項に退職すべき期間を記載したときは、条例第8条の2第5項の規定により認定を行つた後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、同条第7項の規定による通知を行うこととなる旨

(8) 第2条の14第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(9) 第2条の14第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨および同項に規定する応募上限数

(10) 第2条の17第1項の規定により同項に規定する退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げる場合があるときは、その旨

(11) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(12) その他知事が必要と認める事項

2 任命権者は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、条例第8条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(応募および応募の取下げ)

第2条の12 条例第8条の2第3項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第1号)を任命権者に提出してしなければならない。

2 条例第8条の2第3項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第1号の2)を任命権者に提出してしなければならない。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(条例第8条の2第3項第3号に規定する懲戒処分から除かれる処分)

第2条の13 条例第8条の2第3項第3号に規定する規則で定めるものは、故意または重大な過失によらないで管理または監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(募集の期間の延長等に係る手続)

第2条の14 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨および延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨および応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(認定をし、またはしない旨の決定の通知)

第2条の15 条例第8条の2第6項の規定による通知は、同条第5項の規定による認定をする旨の決定をしたときにあつては認定通知書(別記様式第1号の3)により、当該認定をしない旨の決定をしたときにあつては不認定通知書(別記様式第1号の4)により行うものとする。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(退職すべき期日の通知)

第2条の16 条例第8条の2第7項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第1号の5)により行うものとする。ただし、認定通知書に退職すべき期日を記載した場合は、退職すべき期日の決定通知書による通知を省略することができる。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第2条の17 任命権者は、条例第8条の2第5項の規定による認定を行つた後に生じた事情に鑑み、当該認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨およびその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げまたは繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げることができる。

2 前項の規定による同意は、退職すべき期日を繰り上げるときにあつては退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第1号の6)により、退職すべき期日を繰り下げるときにあつては退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第1号の7)により得なければならない。

3 任命権者は、第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、または繰り下げた場合には、直ちに、退職すべき期日の変更通知書(別記様式第1号の8)により、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に通知しなければならない。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(知事に対する送付および報告)

第2条の18 条例第8条の2第9項の規定による送付および報告は、毎年4月末日までに、当該日の属する年度の前年度に条例第8条の2第5項の規定による認定をした職員の数および当該認定に係る全ての募集実施要項(同項に規定する必要な方法を周知した場合にあつては、当該方法を記載した書面を含む。)を添えて、募集および認定実施報告書(別記様式第1号の9)により行うものとする。

(追加〔平成25年規則101号〕)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第3条 所属長は、条例第9条の規定による予告を受けない退職者の退職手当については、予告を受けない退職者の退職手当支給調書(別記様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則96号〕)

(基本手当の日額)

第4条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(全部改正〔平成7年規則32号〕、一部改正〔平成21年規則61号〕)

(賃金日額)

第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月および前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与および3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日によつて算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部または一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(一部改正〔平成18年規則96号〕)

(退職票の交付)

第6条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、滋賀県職員退職票(別記様式第3号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第7条 任命権者は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、滋賀県職員在職票(別記様式第4号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち条例第10条第2項後段に規定する者に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則61号〕)

(求職の申込み)

第8条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所または居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第6条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第11条第5項または第11条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則54号〕)

(受給資格証の交付等)

第9条 受給資格者は、前条の規定による求職の申込みをしたときは、管轄公共職業安定所の長から退職票の安定所記載欄に必要な事項の記載を受けた上、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(別記様式第5号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名または住所もしくは居所を変更したときは、受給資格者変更届(別記様式第5号の2)に、氏名または住所もしくは居所の変更の事実を証明することができる書類および受給資格証を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 任命権者は、前項の規定により受給資格者変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則49号〕)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第9条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により、任命権者があらかじめ知事と協議して定めた計画に基づき退職した者

(2) 勤務していた公署または事務所の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職またはこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(追加〔平成13年規則71号〕、一部改正〔平成18年規則96号・令和元年20号〕)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病または負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病または負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第11条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(別記様式第6号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類および受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条および第11条の4において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記様式第7号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 第1項ただし書の規定は第6項の場合について、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の申出および第6項の場合について準用する。

(一部改正〔令和元年規則20号・4年54号〕)

(条例第10条第4項に規定する規則で定める事業)

第11条の2 条例第10条第4項に規定する規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第26条第1項に規定する就業手当または再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(追加〔令和4年規則54号〕)

(条例第10条第4項に規定する規則で定める職員)

第11条の3 条例第10条第4項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(追加〔令和4年規則54号〕)

(支給の期間の特例の申出)

第11条の4 条例第10条第4項の規定による同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員または前条に規定する職員の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書(別記様式第6号)に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員または前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類および受給資格証を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員または前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記様式第7号)を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第11条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、または休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証

5 第11条第1項ただし書の規定は第1項および前項の場合について、同条第3項および第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について、同条第7項の規定は特例申出および前項の場合ならびに第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(追加〔令和4年規則54号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第12条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項本文に規定する期間(同項ただし書に規定する期間が含まれる場合にあつては、当該期間を除く。)および待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金または特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(5) 条例第10条第7項または第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当を支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項または第2項に規定する期間内に、または船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項または第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当または失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当または船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当または失業保険金の支給を受けることができる日数(同項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔平成7年規則32号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第13条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日または知事の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願(別記様式第8号)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第8条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する退職手当支給願に受給資格証を添え、失業の認定を受けた上、任命権者に支給の請求をしなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第15条 受給資格者は、知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記様式第9号。以下「受講届」という。)および公共職業訓練等通所届(別記様式第10号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届および通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届および通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号または同条第11項第1号もしくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(別記様式第11号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則71号〕)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第16条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(一部改正〔平成29年規則42号〕)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第12号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第18条 退職票または在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項に規定する職員となつた場合においては、当該退職票または在職票を新たな任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票または在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票または在職票をその者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則61号〕)

(退職票等の再交付)

第19条 受給資格者または勤続期間12月未満で退職した者は、退職票または在職票を滅失または損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票または在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票または在職票に再交付の旨およびその年月日を記載しなければならない。

3 退職票または在職票の再交付があつたときは、もとの退職票または在職票はその効力を失う。

(一部改正〔平成19年規則61号〕)

(受給資格証の再交付)

第20条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票または在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付等)

第21条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(別記様式第13号。以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第22条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(別記様式第14号。以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付しなければならない。

(準用)

第23条 第6条第8条前段第9条第1項第3項および第4項第12条第2項第14条第1項ならびに第18条から第20条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項または第3項」とあるのは「条例第10条第5項または第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証または在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第6条第8条前段第9条第1項第3項および第4項第12条第2項第14条第1項ならびに第18条から第20条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項または第3項」とあるのは「条例第10条第7項または第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証または在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成26年規則49号〕)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項本文に規定する期間(同項ただし書に規定する期間が含まれる場合にあつては、当該期間を除く。)および待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に高年齢受給資格証を添え、失業の認定を受けた上、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項もしくは第2項に規定する期間内に、または船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項もしくは第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当または失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔平成7年規則32号〕)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第25条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第23条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条第1項本文に規定する期間(同項ただし書に規定する期間が含まれる場合にあつては、当該期間を除く。)および待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第23条第2項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第23条第2項において準用する第8条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に特例受給資格証を添え、失業の認定を受けた上、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項もしくは第2項に規定する期間内に、または船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項もしくは第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当または失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔平成7年規則32号〕)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第26条 受給資格者または条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第15号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第15号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第15号の3)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第16号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(別記様式第17号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第18号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第18号の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第18号の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証を添えて任命権者に支給の申請をしなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則96号・26年49号・28年101号〕)

(退職手当の支給制限を行う場合の通知)

第27条 条例第12条第2項(条例第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(別記様式第19号)により行うものとする。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

(退職手当の支払の差止めを行う場合の通知)

第28条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(条例第13条第1項該当)(別記様式第20号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定に基づく処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(条例第13条第2項該当)(別記様式第21号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定に基づく処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(条例第13条第3項該当)(別記様式第22号)により行うものとする。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

(意見の聴取)

第29条 条例第14条第3項および第15条第4項(条例第16条第2項および第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、滋賀県聴聞等に関する規則(平成6年滋賀県規則第50号)(第3章および第4章を除く。)の規定の例による。

(全部改正〔平成21年規則61号〕)

(退職手当の返納命令を行う場合の通知)

第30条 条例第15条第6項および第16条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(別記様式第23号)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則61号〕)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)

第31条 条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知は、滋賀県職員退職手当条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(別記様式第24号)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則61号〕)

(退職手当に相当する額の納付命令を行う場合の通知)

第32条 条例第17条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(別記様式第25号)により行うものとする。

(追加〔平成21年規則61号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)別表の規定は昭和59年4月1日から、新規則第4条および第5条の規定は同年8月1日から適用する。

(手続に関する経過措置)

3 この規則による改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた届出、申請その他の手続は、新規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(手当の内払)

4 職員が旧規則の規定に基づき昭和59年4月1日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(改正条例付則第7項に規定する退職手当)

5 滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第80号。以下「改正条例」という。)付則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第2項、第3項および第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(全部改正〔平成15年規則96号〕)

(改正条例付則第8項ただし書に規定する退職手当)

6 改正条例付則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第2項、第3項および第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(追加〔平成15年規則96号〕)

(平成18年改正条例付則第3項の規定により読み替えられた平成18年改正条例付則第2項に規定する別に定める額)

7 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第78号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第3項の規定により読み替えられた平成18年改正条例付則第2項に規定する別に定める額は、平成18年改正条例付則第3項に規定する者が、知事が別に定めるところにより、平成18年改正条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が平成18年3月31日において受けるべき給料月額とする。

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔令和2年規則94号〕)

(平成18年改正条例付則第5項の規定により読み替えられた平成18年改正条例付則第4項に規定する別に定める額)

8 平成18年改正条例付則第5項の規定により読み替えられた平成18年改正条例付則第4項に規定する別に定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔令和2年規則94号〕)

(特定退職者に関する暫定措置)

9 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第9条の2および第26条第1項の規定の適用については、第9条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第26条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(追加〔令和2年規則94号〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基準額に係る特例)

10 当分の間、条例第4条第1項第3号および条例第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(第2条の2第1号に掲げる者を除く。)に対する第2条の5の規定の適用については、同条第2項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「年齢60年(滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条ただし書に規定する医師および歯科医師にあつては年齢65年)」と、「20年」とあるのは「15年」とする。

(追加〔令和4年規則68号〕)

11 当分の間、条例第4条第1項第3号ならびに条例第5条第1項第3号第5号および第6号に掲げる者(第2条の2第1号に掲げる者を除く。)に対する第2条の5および第2条の6の規定の適用については、第2条の5第3項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

(追加〔令和4年規則68号〕)

12 当分の間、条例第5条第1項第2号および第4号に掲げる者が、年齢60年(滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条ただし書に規定する医師および歯科医師(次項において「医師等」という。)にあつては年齢65年)に達する日前に退職したときにおける第2条の5および第2条の6の規定の適用については、第2条の5第3項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「年齢60年(滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条ただし書に規定する医師および歯科医師にあつては年齢65年)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年規則68号〕)

13 当分の間、条例第5条第1項第2号および第4号に掲げる者が、年齢60年(医師等にあつては年齢65年)に達した日以後に退職したときにおける第2条の5および第2条の6の規定の適用については、第2条の5第3項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年規則68号〕)

14 当分の間、条例付則第26項に規定する規則で定める割合は、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(追加〔令和4年規則68号〕)

(昭和60年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 職員がこの規則による改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づきこの規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づきこの規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和62年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づきこの規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和63年規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づきこの規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成元年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づきこの規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成2年規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づき新規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成3年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則の規定に基づき新規則の適用の日以後に支給を受けた退職手当は、新規則の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成7年規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第96号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「6月未満」を「12月未満」に改める部分を除く。)および別記様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第90号)

この規則中第2条の3第1号の改正規定は平成20年1月1日から、同条第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県退職手当条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成26年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第101号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年規則第66号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第11条第2項および別記様式第3号(裏)の改正規定ならびに付則第3項の規定は、公布の日(付則第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者が改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条の2第1項第3号に掲げる者に該当する場合には、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2に規定する滋賀県職員退職手当条例第10条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第11条第2項の規定は、同規則第6条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている旧規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第9項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和3年規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている改正前の滋賀県職員退職手当条例施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の滋賀県職員退職手当条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第68号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の9関係)

(追加〔平成18年規則96号〕、一部改正〔令和4年規則68号〕)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち知事の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給または6号給の給料月額を受けていたもの

(5) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給または5号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(5) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第1号区分の項第2号および第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)または4級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第3号および第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)または3級であつたもののうち知事の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成12年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「平成12年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(8) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち知事の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(7) 平成12年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(8) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第3号区分の項第4号および第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)または5級であつたもののうち知事の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第3号区分の項第6号および第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)または5級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成12年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち知事の定めるもの

(8) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給または1号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたものまたは5級もしくは4級であつたもののうち知事の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるものまたは4級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成12年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級もしくは4級であつたもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)または3級であつたもののうち知事の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第3号および第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)または2級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち知事の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第5号および第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)、4級であつたものまたは3級であつたもののうち知事の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第6号および第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)、4級であつたもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)または3級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成12年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたものまたは2級であつたもののうち知事の定めるもの

(8) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち知事の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成18年4月1日以後適用されている滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給または6号給の給料月額を受けていたもの

(5) 平成18年4月1日以後適用されている滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給または5号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第1号区分の項第2号および第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)または4級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第3号および第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)または3級であつたもののうち知事の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(8) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち知事の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(8) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第3号区分の項第4号および第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)または5級であつたもののうち知事の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第3号区分の項第6号および第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)または5級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち知事の定めるもの

(8) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給または1号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたものまたは4級であつたもののうち知事の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち知事の定めるものまたは4級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)または3級であつたもののうち知事の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第3号および第6号区分の項第3号に掲げる者を除く。)または2級であつたもののうち知事の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち知事の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第5号および第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)、4級であつたものまたは3級であつたもののうち知事の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第6号および第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)、4級であつたもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)または3級であつたもののうち知事の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたものまたは2級であつたもののうち知事の定めるもの

(8) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(全部改正〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和3年規則64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和3年規則64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和3年規則64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和3年規則64号〕)

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(追加〔平成25年規則101号〕、一部改正〔令和3年規則64号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・18年40号・19年61号〕)

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(全部改正〔平成13年規則71号〕、一部改正〔平成18年規則40号・21年61号・28年101号・令和元年20号・3年64号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・28年101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・26年49号・28年101号・29年42号・令和3年64号〕)

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(追加〔平成26年規則49号〕、一部改正〔平成28年規則101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・25年101号・28年101号・令和3年64号・4年54号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・令和3年64号・4年54号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・25年101号・28年101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・25年101号・26年49号・28年101号・令和3年64号・4年54号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・25年101号・26年49号・28年101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・28年101号・29年42号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・25年101号・26年49号・28年101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・28年101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成8年規則87号・13年71号・28年101号・令和3年64号〕)

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(全部改正〔平成15年規則96号〕、一部改正〔平成25年規則101号・28年101号・29年42号・66号・令和3年64号〕)

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(追加〔平成15年規則96号〕、一部改正〔平成25年規則101号・26年49号・28年101号・令和3年64号〕)

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(追加〔平成26年規則49号〕、一部改正〔平成28年規則101号・令和3年64号〕)

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(全部改正〔平成15年規則96号〕、一部改正〔平成25年規則101号・26年49号・28年101号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・25年101号・28年101号・29年42号・66号・令和3年64号〕)

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(一部改正〔平成13年規則71号・25年101号・28年101号・29年42号・令和3年64号〕)

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(追加〔平成28年規則101号〕、一部改正〔平成29年規則42号・令和3年64号〕)

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(追加〔平成28年規則101号〕、一部改正〔平成29年規則42号・令和3年64号〕)

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(全部改正〔平成21年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(全部改正〔平成21年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(全部改正〔平成21年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(全部改正〔平成21年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(追加〔平成21年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(追加〔平成21年規則61号〕)

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(追加〔平成21年規則61号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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滋賀県職員退職手当条例施行規則

昭和59年12月22日 規則第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和59年12月22日 規則第85号
昭和60年12月24日 規則第62号
昭和61年1月31日 規則第3号
昭和61年3月28日 規則第13号
昭和61年12月23日 規則第79号
昭和62年12月23日 規則第63号
昭和63年12月24日 規則第80号
平成元年12月22日 規則第75号
平成2年12月26日 規則第75号
平成3年12月25日 規則第70号
平成7年3月31日 規則第32号
平成8年12月25日 規則第87号
平成9年10月15日 規則第70号
平成13年4月1日 規則第71号
平成15年12月25日 規則第96号
平成18年4月1日 規則第40号
平成18年12月28日 規則第96号
平成19年9月28日 規則第61号
平成19年12月28日 規則第90号
平成20年11月28日 規則第73号
平成21年10月16日 規則第61号
平成25年12月20日 規則第101号
平成26年6月11日 規則第49号
平成28年3月18日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第101号
平成29年5月2日 規則第42号
平成29年12月28日 規則第66号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年12月13日 規則第20号
令和2年9月25日 規則第94号
令和3年10月1日 規則第64号
令和4年10月21日 規則第54号
令和4年12月28日 規則第68号