○滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成15年3月20日
滋賀県条例第8号
滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。
滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項および第2項、第4条、第5条、第6条第2項ならびに第7条第1項および第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条ならびに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例7号・28年23号〕)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(一部改正〔平成17年条例7号〕)
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(追加〔平成17年条例7号〕)
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、県民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、もしくは繁忙時における提供体制を充実し、またはその延長した提供時間もしくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認またはこれに相当する承認その他の処分を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項または第26条の3第1項の規定による承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認
(追加〔平成17年条例7号〕、一部改正〔平成19年条例61号・令和4年46号〕)
(追加〔平成17年条例7号〕)
2 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(一部改正〔平成17年条例7号〕)
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 特定任期付職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)である特定任期付職員(以下「特定任期付企業職員」という。)を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。この場合において、当該特定任期付職員が育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。次項において「育児短時間勤務職員等」という。)であるときの給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第2項、学校職員勤務時間条例第3条第2項または警察職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員勤務時間条例第2条第1項、学校職員勤務時間条例第3条第1項または警察職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(一部改正〔平成15年条例70号・16年6号・54号・17年7号・121号・123号・18年16号・19年61号・21年84号・22年37号・23年44号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号・令和元年28号・4年49号・5年46号〕)
2 特定任期付職員に対する給与条例第10条の4、第19条の2第1項、第20条第2項および第23条の2第1項の規定の適用については、給与条例第10条の4中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員および滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(医療業務に従事する職員で人事委員会の定めるものに限る。)」と、給与条例第19条の2第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員および任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第23条の2第1項において「管理職員等」という。)が」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、給与条例第23条の2第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」とする。
3 特定任期付職員に対する学校職員給与条例第16条の2第1項および第17条第2項の規定の適用については、学校職員給与条例第16条の2第1項中「職員(」とあるのは「職員(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。」と、学校職員給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(一部改正〔平成15年条例70号・17年7号・123号・18年16号・19年72号・21年84号・22年37号・26年82号・28年5号・71号・29年46号・30年47号・令和元年15号・24号・28号・2年51号・4年12号・49号・5年46号〕)
(企業職員の給与に関する特例)
第9条 特定任期付企業職員(滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第1条に規定する病院事業に従事する企業職員(以下「病院事業職員」という。)である特定任期付企業職員(以下「特定任期付病院事業職員」という。)を除く。)の手当の種類は、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)第2条第3項の規定にかかわらず、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当および退職手当とする。
(一部改正〔平成17年条例7号・121号・18年16号・26年82号・令和元年15号・6年11号〕)
第10条 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「病院事業職員給与条例」という。)第4条から第7条まで、第9条および第19条の規定は、特定任期付病院事業職員には、適用しない。
2 特定任期付病院事業職員に対する病院事業職員給与条例第3条第2項、第17条および第23条第1項の規定の適用については、病院事業職員給与条例第3条第2項中「職務の級および当該職務の級ごとの号給」とあるのは「号給」と、病院事業職員給与条例第17条中「管理職員が」とあるのは「管理職員および滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第23条第1項において「管理職員等」という。)が」と、病院事業職員給与条例第23条第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」とする。
3 任命権者は、特定任期付病院事業職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、任命権者が別に定めるところにより、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
(追加〔平成17年条例121号〕、一部改正〔平成18年条例16号・令和元年15号〕)
第11条 病院事業職員給与条例第22条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された病院事業職員には、適用しない。
(追加〔平成17年条例121号〕、一部改正〔平成18年条例16号・令和元年15号〕)
(人事委員会規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例7号・121号・令和元年15号〕)
付則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年条例49号〕)
(追加〔平成21年条例49号〕)
(1) 給与条例付則第14項の規定により読み替えて適用する給与条例第10条の3第2項第1号または学校職員給与条例付則第15項の規定により読み替えて適用する学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する特定任期付職員 100分の101.266
(2) 給与条例付則第14項の規定により読み替えて適用する給与条例第10条の3第2項第2号または学校職員給与条例付則第15項の規定により読み替えて適用する学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する特定任期付職員 100分の101.4152
(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和5年条例46号〕)
付則(平成15年条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条および第14条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号および第2号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
(1)および(2) 略
(3) 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の学校職員給与条例、第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例または第7条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例21号〕)
付則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成17年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
2 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成15年度から平成17年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例の一部改正)
4 平成15年度から平成17年度までにおける知事等の給与の特例に関する条例(平成14年滋賀県条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)
5 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
6 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
8 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
9 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)
10 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
12 滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年条例第121号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第123号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定ならびに次項および付則第5項から第7項までの規定は、公布の日から施行する。
2 付則第5項の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(特別の事情による給料月額の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
(職員が受けていた給料月額の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、改正前の任期付職員条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に対して平成17年12月に支給する期末手当の額は、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第20条、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第17条ならびに改正前の任期付職員条例第8条第2項および第3項の規定にかかわらず、改正後の任期付職員条例の規定による給料月額(同月1日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けている職員にあっては、人事委員会規則で定める給料月額)を基礎として、滋賀県職員等の給与に関する条例第20条、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第17条ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項および第3項の規定の例により同日を基準日として算定した場合の期末手当の額に相当する額とする。
(期末手当の内払)
6 前項の規定を適用する場合においては、滋賀県職員等の給与に関する条例、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例および改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同項の規定による期末手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特別の事情による給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
(職員が受けていた給料月額の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が受けていた給料月額は、改正前の任期付職員条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第84号)の施行の日において同項の給料表の適用を受ける職員で、その号給が1号給であるものにあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額、その号給が2号給から7号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔平成21年条例84号・22年37号・23年44号〕)
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第20条第5項および任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第16号)付則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成18年条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第61号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第3項第3号の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成21年条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定により期末手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係る期末手当の取扱いについては、この条例の施行後、人事委員会により行われる平成21年度の期末手当および勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第2項の規定による読替え前の新条例第8条第2項の規定による読替え後の滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第20条第2項 | 新条例付則第2項の規定による読替え後の新条例第8条第2項の規定による読替え後の滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第2項 |
新条例付則第2項の規定による読替え前の新条例第8条第3項の規定による読替え後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第17条第2項 | 新条例付則第2項の規定による読替え後の新条例第8条第3項の規定による読替え後の滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第17条第2項 |
付則(平成21年条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(特別の事情による給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日の前日において滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員のこの条例の施行の日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(特別の事情による給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日の前日において滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員のこの条例の施行の日における給料月額は、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第44号)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
3 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年条例第82号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第2号アおよび第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において読み替えて準用する場合および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
12 付則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号)付則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 任期付職員条例第7条第4項
(2) 任期付研究員条例第5条第5項
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
13 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の3第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の3第2項第2号 | 100分の7.5 | 100分の7.5を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第10条の4 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合 |
第11条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額 |
14 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
15 次項から付則第20項までにおいて、「旧寒冷地等在勤等職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(1) 第2条の規定による改正前の給与条例(以下「平成27年旧給与条例」という。)第22条第1項第1号に規定する区域(次号において「旧寒冷地」という。)に在勤する職員
(2) 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において平成27年旧給与条例第22条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた公署に在勤し、かつ、旧寒冷地または同日において同号の規定に基づき人事委員会規則で定めていた区域に居住する職員
付則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定および第5条の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滋賀県職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例の廃止)
5 平成20年度から平成22年度までにおける職員の給与の特例に関する条例(平成19年滋賀県条例第69号)は、廃止する。
付則(平成28年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成28年条例第71号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
付則(平成29年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第82号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)、新任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)または新任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第12項の規定により読み替えて適用される平成26年改正条例付則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(平成30年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項および第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(令和2年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項もしくは第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合または新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)および滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項(新給与条例第37条第2項において読み替えて準用する場合または滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において読み替えて準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第6項(新給与条例第34条第2項もしくは第37条第2項において準用する場合または育児休業条例第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項(給与条例第40条第4項において準用する場合を含む。)、第2項、第3項、第5項もしくは第7項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)もしくは第40条第2項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第4条第1項または滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)もしくは滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)または滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号および第3号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イおよびウに掲げる職員等以外の職員等 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員もしくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員または滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例もしくは滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける職員等 167.5分の10
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。) 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員等以外の職員等 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(3) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) 127.5分の5
付則(令和4年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第21条第2項、第34条第2項および第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(令和5年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第7条の規定ならびに付則第6項および第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(滋賀県職員等の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定および第5条の規定(滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項および第3項、第21条第2項、第34条第2項ならびに第37条第2項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項および第3項ならびに第5条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「新任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例または第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例または新任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。