○滋賀県の休日を定める条例

平成元年3月30日

滋賀県条例第10号

滋賀県の休日を定める条例をここに公布する。

滋賀県の休日を定める条例

(県の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(一部改正〔平成4年条例30号〕)

(期限の特例)

第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第48号で平成元年4月30日から施行)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

2 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

3 

(平成4年条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第58号で平成4年8月1日から施行)

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)

2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

3 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県の休日を定める条例

平成元年3月30日 条例第10号

(平成4年8月1日施行)