運転経歴証明書の再交付手続

紛失、破損、記載事項変更等した場合にもう一度取得する手続です。

はじめに

・旧運転経歴証明書(平成24年3月31日までに交付されたもの)の交付を受けている方が新運転経歴証明書に切り替える場合もこの手続きを行ってください。切り換えは、全ての記載事項が確認できる場合に限ります。

再交付手続ができる要件

  • 次のいずれかに該当する場合に再交付手続ができます。
    ・ 紛失・盗難
    ・ 汚損・破損
    ・ 記載事項の変更
    ・ 裏面備考欄での記載事項変更を表面に記載したいとき
    ・ 運転経歴証明書の写真を変更したいとき

受付

運転免許センター(守山市)

  • 受付時間
    平日(月曜日~金曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分

運転免許センター(米原市)

  • 受付時間
    平日(月曜日、水曜日、木曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分
    平日(火曜日、金曜日)
    14時00分~16時00分

県内の警察署

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    8時30分~12時00分
    13時00分~16時30分
*祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けできません。
*住所地を管轄する警察署だけでなく、県内どこの警察署でも手続ができます。
*運転免許センター(守山市、米原市)で申請された場合は、当日に運転経歴証明書の交付を行います。
*警察署で申請された場合は、後日(約3週間後)に運転経歴証明書の交付を行います。

必要なもの

  • 本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つを持参してください)
    ◎パスポート
    ◎健康保険証
    ◎年金手帳
    ◎マイナンバーカード(付属カードケースに入れたまま提示してください)
  • 運転経歴証明書(紛失、盗難等でお持ちでない方以外)
  • 交付を受けていた運転経歴証明書の住所、氏名等を変更される場合は、上記のほか記載事項変更の手続に必要なものをお持ちください。

運転経歴証明書の記載事項変更手続をご覧ください。
 

手数料

  • 1,100円

注意事項

  • 再交付後、以前の運転経歴証明書が見つかった場合は、すみやかに返納してください。
  • 他人の名前を騙るなどして不正に再交付を受けた場合は、処罰されます。
  • 代理人による申請はできません。必ず本人がお越しください。
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」