運転経歴証明書の記載事項変更手続

住所、氏名等を変更する場合の手続です。
*旧姓の併記はできません。

はじめに

  • 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書をお持ちの方は、住所等の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更手続を行うことが義務づけられています。
  • 運転免許センター(守山市・米原市)と滋賀県内全ての警察署で手続ができます。
  • 変更内容は、今お持ちの運転経歴証明書の裏面に記載されます。
  • 運転経歴証明書の表面に変更内容の記載を希望される場合は、再交付手続となります。

経歴証明書の再交付手続をご覧ください。

受付

運転免許センター(守山市)

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分
    日曜日
    14時30分~15時30分

運転免許センター(米原市)

  • 受付時間
    平日(月曜日、水曜日、木曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分
    平日(火曜日、金曜日)
    14時00分~16時00分

県内の警察署

  • 受付時間
    平日(月曜日から金曜日)
    8時30分~12時00分
    13時00分~16時30分
*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません。ただし、日曜日と祝日(年末年始を除く)が重なる場合は運転免許センター(守山市)で受け付けています。
*日曜日の運転免許センター(守山市)は大変混雑し、手続に時間がかかる場合があります。平日のご来庁をおすすめします。
*警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます。

必要なもの

住所を変更する場合

  • 運転経歴証明書
  • 滋賀県の新住所を確認できる書類(次のいずれか一つを持参してください)
    ◎住民票(6か月以内に発行されたもの。ただし個人番号が記載されたものはさけてください)
    ◎健康保険証
    ◎住民基本台帳カード
    ◎マイナンバーカード(付属カードケースに入れたままで提示してください)
    ◎公的機関から郵送された郵便物等
*上記のコピー等は認められません。
*マイナンバーカードで住所を変更することはできますが、通知カードではできません。

氏名を変更する場合

  • 運転経歴証明書
  • 新氏名を確認できる書類(次のいずれか一つを持参してください)
    ◎本籍(外国人の方は国籍)が記載されている滋賀県内の住民票(6か月以内に発行されたもの。ただし個人番号が記載されたものはさけてください)
    ◎マイナンバーカード(付属カードケースに入れたままで提示してください)
*住民基本台帳法の適用を受けない方は、パスポートを提示してください。
*コピー等は認められません。

代理人が申請する場合

上記のものに加えて、次のものを持参してください。

申請者が作成した委任状(ダウンロードはこちら)

*申請者の同居の家族が代理申請する場合は、委任状は不要です。

代理人の本人確認書類

*運転免許証、健康保険証、パスポートなどのうちいずれか一つ

手数料

  • 運転経歴証明書裏面への備考欄記載は無料
  • 運転経歴証明書の表面への記載を希望される場合は再交付手続きとなり有料

運転経歴証明書の再交付手続をご覧ください。

注意事項

  • 市町が行った町名や番地の変更に伴う手続の場合でも、変更内容を証明する書類が必要です。市町が発行した証明書等を持参してください。
  • 同じ戸籍の2人以上の方が、同時に住所または氏名の変更手続をされる場合は、1通の住民票(全ての申請者が記載されたもの)で手続ができます。
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を持参された場合、サインペン等でマイナンバー(個人番号)記載部分をマスキングしていただきます。

委任状、居住証明書のダウンロード

  • 委任状、居住証明書が必要な方は、次の様式を印刷し、ご記入のうえ、上記の「必要なもの」と一緒に申請場所に持参してください。
    *滋賀県内で申請する場合のみ使用できます。

委任状→委任状ダウンロード
*代理人が申請する場合に作成してください。

居住証明書→証明書ダウンロード
*住所を変更される方で、上記に記載している「必要なもの」(住民票等)がやむを得ない理由で準備できない場合は、この居住証明書をダウンロードしてください。
*自治会長、民生委員等に証明を受けてください。

お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」