マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
- 令和4年の道路交通法改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜日)に運用開始となりました。
- マイナ免許証とは、免許情報が記録されたマイナンバーカードのことをいいます。
- マイナ免許証を希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)をあらかじめ準備してください。
- 署名用電子証明書の暗証番号については、5回連続で入力を誤るとロックがかかり、コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末や市役所等で再設定が必要となります。
- 署名用電子証明書の取扱いに関しては、市役所等にお問い合わせください。
- 従来免許証のみを持つ
- (マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来免許証のみを保有する場合)
- マイナ免許証のみを持つ
- (マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、従来免許証を返納して、マイナ免許証のみを保有する場合)
- マイナ免許証と従来免許証の両方を持つ
- (マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、従来免許証も引き続き保有して、マイナ免許証と従来免許証の両方を保有する場合)
- マイナ免許証に記録される情報は
- マイナ免許証の番号
- 免許の取得年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真
- 等で、マイナンバーカードのICチップに記録されます。
- マイナンバーカードの券面(表面・裏面)に免許に関する事項は記載されません。
- 自動車等を運転するときは、従来免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯することが必要です。
- マイナンバーカードの券面(表面・裏面)に免許証に関する事項は記載されませんので、「マイナ免許証読み取りアプリ」や「(マイナポータル(初回連携手続がお済の方)」などで確認することができます。
3. マイナ一体化により追加される講習やサービスなどメリットについて
- スマートフォンやパソコンから、場所・時間を選ばず、更新時講習をオンラインで受講できるものです。
- ただし、講習受講後の更新手続は、今までどおり運転免許センター等で行う必要があります。
- 【条件】
- マイナ免許証を保有する方(マイナ免許証のみの方、従来免許証と2枚持ちの方)
- 更新時の講習区分が優良運転者講習または一般運転者講習の方
- 【事前の準備】
- 運転免許センター等に来庁してマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- マイナポータルサイトで免許関係サービスを利用するための手続を行う。
- 【注意点】
- 更新時の講習区分が違反運転者講習、初回運転者講習および高齢者講習(更新期間満了日の年齢が70歳以上の方)の方はオンライン講習を受講できません。
- 市役所等でマイナンバーカードの住所、氏名等の変更手続を行うだけで、運転免許センター等での変更手続が不要になるサービス
- 【条件】
- マイナ免許証のみを保有する方(従来免許証と2枚持ちの方は不可)
- 【事前の準備】
- 運転免許センター等に来庁して住所・氏名または生年月日のいずれの情報の提供に同意をするかを選択し、マイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- 市役所等で本籍を変更後、自身でマイナポータルサイトを利用して、本籍を変更することができるサービス(マイナポータル連携)
- 【条件】
- マイナ免許証のみを保有する方(従来免許証と2枚持ちの方は不可)
- 【事前の準備】
- 運転免許センター等に来庁してマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する。
- マイナポータルサイトでオンライン変更手続を行う。
- 経由地更新とは、住所地以外の都道府県で行うことができる免許証の更新手続をいいます。
- (例)東京都(住所地)に住んでいる方が、滋賀県(経由地)で免許更新をする場合
- 更新手続の迅速化
- マイナ免許証のみの更新であれば、住所地を管轄する公安委員会で免許証を作成する必要がなくなるため、経由地において更新手続が即日で完了します。
- 経由地更新ができる対象者の拡大
- 優良運転者だけでなく、一般運転者も経由地更新が可能となります。
- *ただし、次の方はできません。
- 身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器、特定後写鏡等使用の条件除く。)を付されている方
- 更新時に記載事項変更や再交付申請を同時に行う方
- 前回の更新時に免許を失効し、その後再取得された方
- 経由地更新ができる期間の延長
- マイナ免許証を保有する方(2枚持ちの方を含む。)は、経由地更新が可能な期間が、免許更新期間初日からマイナ免許証の有効期間の末日までの間となります。
- (免許証のみ保有する方は、従来どおり更新期間初日から誕生日までの間となります。
- マイナ免許証のみを保有する場合は、更新手数料が安くなります。
- *マイナポータルとマイナ免許証を連携することで、運転免許関連サービスを利用することができます。利用マニュアルは下記をご覧ください。
4.規約(マイナポータル連携・住所変更ワンストップサービス等)
- マイナ免許証を取得し、運転免許センター等で署名用電子証明書の提出を行い、マイナポータル連携手続を行えば、免許情報の確認や更新時講習のオンライン受講、住所変更ワンストップサービス等が利用できます。手続前に、規約の確認をお願いいたします。
- ※免許センター等で署名用電子証明書提出時に規約の確認、同意をお願いしていますが、こちらのページであらかじめ規約を確認をしていただければ、窓口での手続がスムーズにできます。ご協力をお願いいたします。
- マイナ免許証を保有の方で、マイナンバーカードの更新や再交付で新しいマイナンバーカードを再取得した場合、再度免許情報の記録をする必要があります。
- →マイナンバーカードに免許情報を記録する際に手数料が1,500円必要となります。
- *マイナ免許証のみの方は、再取得したマイナンバーカードに免許情報を記録するまでは車を運転することはできません。
- 現在のシステムでは、マイナ免許証の取得後に、市役所等でマイナンバーカードの有効期間満了(発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目))に係る更新をした際に、更新後のマイナンバーカードへ自動的に免許情報は引き継がれません。システムの改善は、令和7年秋頃を予定されています。
- →システム改善後において、更新後のマイナンバーカードへ自動的に免許情報を引き継ぐためには、あらかじめ運転免許センター等で署名用電子証明書の提出を行っておく必要があります。
- 署名用電子証明書の有効期限が切れていると、オンライン講習や住所変更ワンストップサービス等、並びに本籍のオンライン変更を利用できません。
- マイナ免許証をお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等を利用していない方は、市役所等でマイナンバーカードに記載された住所等の変更手続を行った後、運転免許センターまたは各警察署でマイナ免許証の記載事項変更手続を行っていただく必要があります。
- 海外渡航先で運転される場合、渡航先によっては国外運転免許証のほかに従来の運転免許証を求められる場合があります。
- お問い合わせ
-
滋賀県警察本部交通部運転免許課
- 電話番号:077-585-1255