○滋賀県金属屑回収業条例施行規則

昭和31年12月25日

滋賀県公安委員会規則第4号

滋賀県金属屑回収業条例施行規則を次のように制定する。

滋賀県金属屑回収業条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、滋賀県金属屑回収業条例(昭和31年12月滋賀県条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により金属屑商の許可を受けようとするときは、申請者の本籍、住所、氏名および生年月日(法人の場合は、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の住所、氏名および生年月日。以下同じ。)ならびに営業所の名称および所在地を記載した申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類および写真を添えて提出しなければならない。

(1) 申請者(法人の場合は、代表者およびその業務を行う役員をいう。)の履歴書および戸籍抄本または住民票(外国人の場合は、国籍等が記載されたもの。以下同じ。)の写し

(2) 申請者の写真(6箇月以内に撮影した無帽、上半身、縦の長さ2.5センチメートル、横の長さ2.0センチメートルのもの。以下同じ。)2枚

2 前項により金属屑商の許可を受けようとする者が管理者を定めるときは、その者の履歴書および戸籍抄本または住民票の写しを添えて提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年公委規則16号・60年11号・平成24年9号・令和2年12号〕)

(許可証)

第3条 条例第7条の規定により滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する金属屑商許可証(以下「許可証」という。)は、別記様式第2号のとおりとする。

(許可証の再交付の申請)

第4条 条例第8条第2項の規定により許可証の再交付を申請しようとするときは、申請者の本籍、住所、氏名および生年月日、営業所の名称および所在地、許可年月日および許可番号ならびに再交付を受けようとする理由およびその概要を記載した申請書(別記様式第3号)に、申請者の写真2枚を添えて提出しなければならない。

2 前項の場合において、許可証を損傷したため再交付を受けようとするときは、同項の申請書にその許可証を添えて提出しなければならない。

(許可証の書換)

第5条 条例第8条第3項の規定により許可証の書換を受けようとするときは、異動事項およびその理由を記載した届書(別記様式第4号)に、許可証を添えて提出しなければならない。

(営業所の移転等)

第6条 条例第9条の規定により営業所の移転の承認を受けようとするときは、移転しようとする場所および営業所の所在地ならびに移転の理由を記載した届書(別記様式第5号)を、移転しようとする場所の所轄警察署長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により管理者を新たに定め、変更しまたは廃止の承認を受けようとするときは、その者の本籍、住所、氏名および生年月日ならびにその理由を記載した届書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

3 前項の場合において、管理者を新たに定めまたは変更しようとするときは、同項の届書にその者の履歴書および戸籍抄本または住民票の写しを添えなければならない。

(一部改正〔昭和60年公委規則11号〕)

(許可証および行商の証の返納)

第7条 条例第10条または第15条の規定により許可証または金属屑行商の証(以下「行商の証」という。)を返納しようとするときは、返納の理由を記載した届書(別記様式第7号)に、許可証または行商の証を添えて提出しなければならない。

(金属屑商の表示)

第8条 条例第11条の規定による金属屑商の表示は、別記様式第8号のとおりとする。

(一部改正〔昭和42年公委規則16号〕)

(行商の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定により金属屑行商の届出をしようとするときは、届出者の本籍、住所または居所、氏名および生年月日ならびに主たる行商地を記載した届書(別記様式第9号)に、届出者の写真2枚を添えて提出しなければならない。

(行商の証)

第10条 条例第12条第2項の規定により公安委員会が交付する行商の証は、別記様式第10号のとおりとする。

(行商の証の再交付申請等)

第11条 条例第14条第2項の規定により行商の証の再交付を申請しようとするときは、申請者の本籍、住所、氏名および生年月日、行商の証の届出年月日および番号、主たる行商地ならびに再交付を受ける理由およびその概要を記載した申請書(別記様式第11号)に、申請者の写真2枚を添えて提出しなければならない。

2 前項の場合において、行商の証を損傷したため再交付を受けようとするときは、同項の申請書にその行商の証を添えて提出しなければならない。

3 条例第14条第3項の規定により行商の証の記載事項に異動を生じたときは、異動事項およびその理由を記載した届書(別記様式第12号)を提出しなければならない。

(差止)

第12条 条例第19条の規定による警察署長の差止は、差止令書(別記様式第13号)を交付して行うものとする。

2 前項の差止令書を交付し金属屑の保管を命じたときは、金属屑商より保管請書(別記様式第14号)を提出させるものとする。

(帳簿)

第13条 条例第12条の規定による金属屑商の帳簿は、別記様式第15号のとおりとする。

2 金属屑商が前項の帳簿を新調しようとするときは、その紙数を明記し、警察署長の検印を受けなければならない。

(帳簿の廃棄等)

第14条 条例第21条第1項の規定により帳簿の廃棄の承認を受けようとするときは、届出者の本籍、住所、氏名および生年月日、営業所の名称および所在地ならびに廃棄の理由を記載した届書(別記様式第16号)に、帳簿を添えて提出しなければならない。

2 条例第21条第2項の規定による届出をしようとするときは、届出者の本籍、住所、氏名および生年月日、営業所の名称および所在地ならびに損傷、亡失等の別およびその概要を記載した届書(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(従業者名簿)

第15条 条例第22条の規定による従業者名簿は、別記様式第18号のとおりとする。

(組合結成の届出)

第16条 金属屑回収業者が組合を結成したときは、その代表者は、20日以内に次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 定款または規約があるときはその写

(4) 代表者の住所、氏名および生年月日

(5) 役員の住所および氏名

(6) 組合員名簿

(申請および届出の一般的手続)

第17条 条例およびこの規則の規定による公安委員会に対する申請書および届書の提出その他の手続は、金属屑商にあつては営業所、金属屑行商にあつては住所または居所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

2 申請書および届書は、別に指示しない限り1通とする。

この規則は、昭和32年2月1日から施行する。

(昭和33年公委規則第4号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年公委規則第3号)

この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条第1項第1号の改正規定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)施行の日(昭和42年11月10日)から適用する。

2 この規則施行の際、現に金属屑商の許可を受けている者の金属屑商の表示は、この規則施行の日から6月間は、なお従前の表示によることができる。

3 第2条第1項第1号の改正規定適用の日前に、改正前の滋賀県金属屑回収業条例施行規則の規定に基づき、住民登録法(昭和26年法律第218号)の規定による住民票の謄本または抄本を添えて提出された許可の申請は、改正後の滋賀県金属屑回収業条例施行規則(以下新規則という。)の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添えて行なわれたものとみなす。

4 第2条第1項第1号の改正規定適用の日前に、住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本または抄本は、新規則の規定により許可の申請書に添えるべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。

(昭和60年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第9号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)

(平成24年公委規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第12号)

この規則は、令和2年12月28日から施行する。

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔昭和60年公委規則11号・平成6年4号・10年9号・24年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和42年公委規則16号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・令和元年6号〕)

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滋賀県金属屑回収業条例施行規則

昭和31年12月25日 公安委員会規則第4号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
昭和31年12月25日 公安委員会規則第4号
昭和33年12月25日 公安委員会規則第4号
昭和35年4月20日 公安委員会規則第3号
昭和42年12月15日 公安委員会規則第16号
昭和60年10月28日 公安委員会規則第11号
平成6年4月1日 公安委員会規則第4号
平成10年10月1日 公安委員会規則第9号
平成24年6月29日 公安委員会規則第9号
令和元年7月30日 公安委員会規則第6号
令和2年12月25日 公安委員会規則第12号